2013-11-28 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
そちらの政策を取りますと、非常にしばしば競争制限的な措置になって、結局は甘えの構造が発生する源泉になるという反対論が多くございます。
そちらの政策を取りますと、非常にしばしば競争制限的な措置になって、結局は甘えの構造が発生する源泉になるという反対論が多くございます。
まず第一は、参考人が言われました競争制限政策であったとしても、その政策の結果として富、いわゆる付加価値が獲得できて、その付加価値を原資に国際競争に打って出て、言わばその競争に資源を投下をし勝利すること、すなわち利潤をグローバルに獲得することによって再度列島に、この日本列島に投下をするということが一つの政策としての正当性を逆に支えておるんではないかと。
ただし、私は競争制限的な政策の部分を申し上げたのは、万が一そういう意見が出てきたときにはということで書いただけでございまして、その部分を強調するつもりはございません。
独占禁止法に違反する競争制限的な行為に厳正に対処していくことは、経済の活性化、消費者の利益に資するところであります。したがいまして、国民生活に影響の大きい価格カルテル事件や入札談合などには厳正に対処していく必要があると考えております。また、合併等の企業結合事案については、迅速かつ的確な企業結合審査を進めていくことが要請されていると考えております。
先般成立いたしました税制抜本改革法を踏まえまして、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、独占禁止法、下請法の特例に係る立法措置、ガイドラインの作成、その周知徹底、転嫁拒否等を未然に防止するための広報活動、競争制限的行為による便乗値上げを防止するための独占禁止法の適正な運用、こういった施策に積極的に取り組んでまいりたいと思います。
独占禁止法に違反する競争制限的な行為に厳正に対処していくことは、経済の活性化、消費者の利益に資するところでございます。したがいまして、国民生活に影響の大きい価格カルテル事件や入札談合などには、厳正に対処していく必要があると考えております。また、合併等の企業結合事案につきましては、迅速かつ的確な企業結合審査を進めていくことが要請されていると考えております。
このためには、転嫁しやすい環境をきちっとつくっていく必要があると思っておりまして、先般の税制抜本改革法を踏まえまして、独禁法、下請法の特例に関する立法措置も講じられるように準備は進んでいると認識しておりますし、さらには、その相談体制、ガイドラインの徹底、それから競争制限的行為に対する独占禁止法の適用、こういったものに積極的に取り組んでいく必要があって、消費税の円滑かつ適正な転嫁というのが適切に行われるように
ただし、公正かつ自由な競争の促進という理念も維持しておりますので、改正後の新規業務に関する規定が競争制限的に運用されるということは郵政民営化法の基本理念に反することになります。 したがいまして、新規業務の認可申請及び届出があった場合には、改正後の郵政民営化法の規定に従いまして、内閣総理大臣及び総務大臣におきまして適切に判断していただきたいと考えているところでございます。
○国務大臣(自見庄三郎君) 今後の金融二社に対する業務規制の在り方については、ただいま提出者の御答弁の趣旨に沿って、実際の届出の際にも、例えば、金融二社が具体的にどのような配慮をするかヒアリング等を通じて把握といいますか、今提出者も御答弁のとおり、競争制限的にならないような制度を適切に運用してまいりたいというふうに思っております。
平常時だと、そういうことをやり過ぎると非常に競争制限的になるとかという問題があると思いますけれども、災害の後のあの復興過程においては、やはり地元の産業が早く復興するようにということをまずは第一に考えなければいけなくて、特に今回は基幹産業が破壊されたと、阪神のときと違ってですね。で、雇用がかなり失われたということがありますので、そこの再建が非常に重要なのではないかというふうに考えています。
この適用除外は九九年には廃止となりましたが、したがって、これを単純に私は日本にも適用すべきだということを申し上げているわけではないわけでありますが、韓国では、九九年に適用除外をやめたときに、企業結合以外によっては達成することが困難な効率性増大効果、つまり企業結合によってしか達成できない効率性、そういうものが競争制限による弊害よりも大きい場合は公正取引法が適用されないということが定められているわけであります
さらには、日経新聞に載せられている、競争制限効果と効率性効果ということも論文の中で言われているんですけれども、時代の変わり方というのも、当時の、七〇年代とは相当大きく変わってきて、合併をどう見るかという価値観、産業を取り巻くグローバルな状況も変わってきていると思うんです。
そして、実際に、先ほども申し上げましたように、市場シェアだけではなくて、機械的によらずに、きっちりと競争制限的効果を判断するという方向を明確にアメリカでさえも打ち出してきているということなんです。
そのために、社会全般における競争制限的な規制のあり方を見直すことが重要な課題となっておりました。 タクシー事業の規制緩和につきましても、当時、輸送需要が頭打ちとなるような我が国の社会情勢の変化の中で、事業者間の健全な競争を促進し、事業者の創意工夫を生かした多様なサービスの提供や事業の効率化、活性化を図るということを目的として実施したものでございます。
私どもといたしましては、原油価格の下落が適切に反映されるように注意深く監視をしてまいりたいと思いますし、万一競争制限的行為がありますれば、公正取引委員会と連携して厳正に対処してまいりたい、かように考えてございます。
この定額給付金の振り込み手数料につきまして団体、全銀協なり地方の銀行協会と交渉をする、その場合には、そういう事業者団体において振り込み手数料の水準を決めたりとか、そういうのにつながりかねませんので、独禁法第八条、これは事業者団体による競争制限を禁止している規定でございますけれども、まずその問題が出てきます。
いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては、この原油価格の低下というものが消費者に適切に還元されるように、価格や需給動向を適切に見てまいりますとともに、万一競争制限的な行為があれば、公正取引委員会とも連携いたしまして厳正に対応していきたいと存じてございます。 以上でございます。
ただいまの御指摘に対しましては、競争制限的行為があれば、公正取引委員会と連携して厳正に対処していく所存でもございますし、しっかりと御指摘を踏まえて調査もさせていただきたいと存じます。
さらに、万が一競争制限的な行為があるとすれば、これは今御指摘をいただきましたように、公正取引委員会とも連携をいたしまして厳正に対処をしていく所存でございます。
アジアなどでもどんどんオペレーターの寡占化が進んでいるわけでございまして、一方、我が国では、競争制限的、業界保護的な政策の結果、新規参入が少なく、中小零細企業が中心であったわけであります。 ようやく政府がメガオペレーターの育成に乗り出しましたが、そこで、今どこまで進んでいるのか、そしてその今後の課題についてお教えいただけたらありがたい。
日本の独自の法体系や独禁法がたどってきた歴史的な経緯を見てみると、例えば、後で証券取引等監視委員会についても議論をしますが、公取委の法執行体制、公共調達をめぐる不公正で不透明な競争制限行為による害悪が蔓延をしています。これは、今までの委員が議論されたように、証券とも並行している、証券も同じような状況だというふうに思います。
おっしゃいましたように、過去、基本ソフトについては、日本のトロンとウィンドウズの非常に国家的なレベルでの論争のあった問題があり、新しくはリナックスの新しいソフトを開発しようということでいろいろな意味での展開がありますが、これについても過激な、苛烈な競争が起こり掛けておると認識しておりますし、また、それぞれ一つ一つのソフトとの連携という意味で、囲い込み、おっしゃったような囲い込みの問題がむしろ競争制限的
これで刑法と独禁法の性格の違いといいますか、が明らかになっていると思うんですが、要するに独占禁止法の場合は、いわゆる競争制限を行ったその行為にしかも個人が関与していたということを立証しなければいけないと、こういうことになりますね。だから、その点が非常に難しかったと、こういうことなんですね。
○政府参考人(伊東章二君) ネットワークを通じましたコンテンツの円滑な流通等を確保することに関しまして競争制限的な行為がありますれば、これを排除して国民がITのメリットを十分に享受できるようにすることが重要であるというふうに考えております。
その分本当に、企業単位で物を考えるだけじゃなくて、いろんなところで火花が散っている、その競争制限と競争の厳しい現実ですね、そういったものに対しての法適用というのはやっぱり血の通ったものでなければならないということを常日ごろから感じております。
そういう様々な商品、役務の形態に合わせた競争の在り方、競争制限行為の違反の摘発の在り方というのを考えていかないといけないと思うんですが、確かに委員の御指摘のように、今までの違反行為の摘発がそこをちょっと、非常にその一場面だけで切り取ってしまって柔軟なものになっていないということは言えるんじゃないかと思います。
それから、先ほどもちょっと申しましたけれども、実は独禁法違反の中で反社会的勢力が中に介在してくるような悪質な競争制限事案というのが最近は目立ってきているんじゃないかと思います。そういったものに対して公正取引委員会は行政機関として限界がある。しかし、なかなか今まで捜査機関は、警察等の捜査機関はそういった競争制限そのものには手を付けなかったということで間隙が生じてしまっている可能性があります。
公正取引委員会は、近年、入札談合、価格協定等のカルテルや参入制限行為等の摘発をその執行活動の最重点施策としているが、こうした競争制限行為は、一向に減ることなく、同一の事業者、同一グループの事業者により繰り返される例が後を絶たない。
現にドイツにおいては競争制限禁止法という、いわゆる独禁法ですね、この中で、コスト割れ販売禁止の条項が設けられています。実態、法運用としても、大手ドラッグストアチェーンに制裁金を科すという、そういう決定も行っていると聞きました。
従来からこの分野における競争制限的な行為に対しては公正取引委員会が排除に努めていると承知しており、今後も独占禁止法の適切な運用が図られるものと考えております。 次に、電力、ガスなど事業法のある分野に対する独占禁止法の適用についてのお尋ねがありました。
なお、技術的能力の審査に当たっては、競争制限的な要件の設定とならないようにするとともに、審査結果等を公表することにより透明性を確保していくことが必要であると考えております。
独占禁止法というのは、相対の取引、これは下請の場合なんかは別でございますが、そうじゃない場合には、その市場において実質的に競争制限効果をもたらすような行為をしているかどうかということでございまして、カルテルとか談合がその典型でございますけれども、本件はそういうケースではないわけでございまして、グループ内企業として仮に取引をしませんよということをお決めになっても、取引の自由という大原則のもとで、今のラジオ