1975-11-19 第76回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
それから利子の計算でございますけれども、現在、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律という法律がございまして、これで一円未満の国等の債権債務の金額については切り捨て、あるいは債務については、一円未満のものは一円とみなす、そういう規定がございまして、現在一円以上はやはり国等の債権債務というふうに考えられますので、この辺につきましてはそういう法律のたてまえからもなお慎重にわれわれとしては考えていきたいというふうに
それから利子の計算でございますけれども、現在、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律という法律がございまして、これで一円未満の国等の債権債務の金額については切り捨て、あるいは債務については、一円未満のものは一円とみなす、そういう規定がございまして、現在一円以上はやはり国等の債権債務というふうに考えられますので、この辺につきましてはそういう法律のたてまえからもなお慎重にわれわれとしては考えていきたいというふうに
○神山政府委員 ただいま先生のおっしゃるように、一万円口の場合と十万円口の場合と利息については端数計算において多少違う、非常にわずかでございますが、違うことは事実でございます。最高一口五十万という金額を検討して、上げるという方向はとれないのかという御質問でございますが、この件についてはよく検討いたしたいというふうに考えております。
○佐々木政府委員 現在、固定資産税におきましては、そういう制度をとっておるわけでございますが、これは年四回ということで、端数計算の関係で非常に不合理な場合が出てくるというような関係で、少額税額の一回納付ということを規定をしておるわけでございます。いま御指摘のように、事業税につきましてはございません。確かに、これは年二回ということではございますけれども、少額の問題はあるかと思います。
そういう端数計算までなぜしなければいかぬのかわからないのですけれども、どうですか。私、人事院がお調べになったものをいただいていないので、何で七十二にできないで六十九・三なんという妙なことにしたのか、これをお知らせいただきたい。
○田中(武)分科員 貨幣法は、二十八年の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律、これによって一部改正というか、廃止になっております。その他は現在生きておるんですよ。しかし非常識なことを言わねばならないような法律を、なぜ今日まで生かしておくんです。ほかにもそういうものはあげたらたくさんあります、だからかまわないんだということは通りませんよ。
そういう場合には基準の方法がございませんので、そういう場合にはどういう手続をするかとかあるいは端数計算でございますとか、そういういわば本法の規定に漏れておりますものについての技術的な補完をなす規定でございまして、現在検討中でございます。
ただ、一〇%、〇・一の端数計算につきましては、これは政令で定めることにしておりますが、これは昭和四十年度の国勢調査の報告に従いまして、この数字一〇%というのは〇・〇九九五以上ということで、〇・一ということになったわけでございます。
なお、新法施行の際、端数計算方法の緩和に関する改正については基礎日数を七日とするなど、御指摘の点を十分考慮し、改正の方向で対処する所存でございます。
第二十条の四の二の改正規定は、端数計算の簡素化に関するものでございます。従来、地方税の計算をいたします場合に、課税標準額に百円未満の端数またはその全額が百円未満でありますときは、これを切り捨てることといたしておりましたが、今回、税制簡素化の見地から、課税標準の端数を千円未満またはその全額が千円未満であるときに、すべてこれを切り捨てることといたしたいというものでございます。
税制の簡素化につきましては、国税においてとられる措置とも対応して、地方税の課税標準額及び延滞金、各種加算金等の確定金額についての端数計算の単位を引き上げるとともに、分割法人の修正申告等に基づく住民税及び事業税の納付額が少額のときは、次の納付期限までその徴収を猶予することといたしました。 以上のほか、所得税法の改正に伴う関係規定の整備等、所要の規定の整備を行なっております。
税制の簡素化につきましては、国税においてとられる措置とも対応して、地方税の課税標準額及び延滞金、各種加算金等の確定金額についての端数計算の単位を引き上げるとともに、分割法人の修正申告等に基づく住民税及び事業税の納付額が少額のときは、次の納付期限までその徴収を猶予することといたしました。 以上のほか、所得税法の改正に伴う関係規定の整備等所要の規定の整備を行なっております。
次は、一〇ページ、第二十条の四の二の規定の改正でございますが、これは課税標準額等につきましての端数計算の簡素化の改正でございます。すなわち、課税標準額を計算いたします場合に、従来百円未満の端数または全額が百円未満であります場合は、これを切り捨てることといたしておりましたのを、千円未満の端数または全額が千円未満であるときは切り捨てることにいたしたものでございます。
そのほか、端数計算の簡略化等、規定の整備を行なう、以上のようなものを内容といたしまして、地方税法の一部を改正する法律案を御提案いたしたいと思っております。 それからその次は、地方公務員法の一部を改正する法律案でございます。職員の離職について規定の整備をはかるという点でございます。
これは延滞金あるいは過少申告加算金、その他各種加算金の計算の基礎となります税額についての端数計算の規定でございます。現在は延滞金等の基礎になります税額が百円未満の端数があります場合には、これを切り捨てる。
その内容は提案理由に詳しく書いてありますように、第一に、国税通則法及び国税徴収法の関係でございまして、その一は、端数計算の切り捨て限度の簡素化でございます。第二は、延滞税の簡素化でございます。第三は、納付方法の簡素化の見地から、口座振りかえ制度によるところの延滞税の計算の簡素化であります。それから第四は、公売保証金徴取の要件の緩和であります。
改正の内容は、主として簡素化のための手続的、技術的な事項でありまして、たとえば、国税の端数計算基準の切り上げ、延滞税についての計算の合理化、振替納税制度の確立、滞納処分における公売保証金の要件の緩和、酒税法等に規定する製造場への戻し入れ、または移入に伴う手続の簡略化等、諸般の規定の整備をはかることといたすものであります。
これは延滞金あるいは過少申告加算金その他各種加算金の計算の基礎となります税額についての端数計算の規定でございます。現在は、延滞金等の基礎になります税額が百円未満の端数があります場合にはこれを切り捨てる。
第六条は、端数計算等の規定でございます。 それから附則でございまするが、附則の第二項に地方財政法の改正規定を置いております。この地方財政法の二十七条の二の改正は、県が行ないまする大規模な建設事業につきましては、従来市町村に負担をかけないという規定がございます。これに新たに「港湾」を加えようとするものであります。
その端数計算の手間は、三千四百やりますとたいへんなことになります。そこで、四十六にこれを締小さしていただいた、こういうことでございます。
第六条は端数計算等の規定でありまして、第一項、第二項ともに端数の処理に関しまする規定であります。 第三項は算定期日あるいは合併団体の場合の計算で、あるいは事務に関しまする規定の臨時地方特例交付金の金額の算定交付に関します準用規定であります。 それから附則の第二項でありますが、地方財政法の改正規定であります。
したがって、一反未満を買収された方は全然これの対象にならないということは、やはり、雰細な地主ではございましたけれども、農地改革に相当貢献されたという点から、これを端数計算のように落としてしまうというわけにはもちろんまいりません。
以上のほか、本年三月末に期限の到来する重要機械類等の暫定免税規定等の適用期限を一年延長するとともに、関税法の端数計算に関する規定を合理化の方向に改正する等、所要の規定の整備をはかっております。 以上が改正の概要でありますが、本案につきまして、田澤吉郎君外二十三名より修正案が提出されました。