1954-04-27 第19回国会 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
而もこのようなことで以て今回の立法のよつて来たる社会的事実と判断されるならば、余りにも私はそれは独裁者の立法態度と何ら変りがない。私はこういうような点におきまして、先ほど文部大臣の御答弁を聞いておりますると、日教組の私は現在の行き方全般を肯定しているとか、しないとか言うわけではありません、それは勿論批判すべき点があるでしよう。
而もこのようなことで以て今回の立法のよつて来たる社会的事実と判断されるならば、余りにも私はそれは独裁者の立法態度と何ら変りがない。私はこういうような点におきまして、先ほど文部大臣の御答弁を聞いておりますると、日教組の私は現在の行き方全般を肯定しているとか、しないとか言うわけではありません、それは勿論批判すべき点があるでしよう。
ところが、いよいよ、日本が独立して、今度また「以内」という文字を使い出すということは——ただ二分の一以内ならば、五割以下でありますから、一割でもよければ五分でもよいわけで、これを法律が明記するわけでありますから、はなはだ見識のない立法態度ということになるのでありまして、二分の一以内とか以下ということは、立法府みずからが自分の権威を失墜する立法態度であると考えるわけでありまして、はなはだこの点は不満に
こういうような立法態度というものは、私は立法をなさる責任者としては実は親切な態度ではないと思う。もつとはつきり具体的に、人事院規則の例によるというような言葉でごまかすといえば語弊がございますけれども、そういう規定の仕方をしないで、なぜもつと明確に具体的にこれこれこれをやつた場合にはこれなんだということを特例法の改正案にお載せにならなかつたのかどうか、この点ひとつお伺いしたいのであります。
そこで、今日新しい時代に発足しようというときに、われわれは、四十五才で老朽年齢として普通恩給を給与されるというようなことは、これは慎むべき立法態度と考えざるを得ないのでございます。
今回提案されました鉱業法案は、鉱業権を中心とする法律の基本的構成におきましても、また鉱物資源を合理的に開発して公共の福祉の増進に寄與するという根本目的においても、根本的に相違はなかつたのではありますが、とかく八方美人的立法態度により、巽際の運用面に対しいささか危惧の念を禁じ得なかつたのであります。
原案は民法の均分相続の原則を特別相続分ということで初めから無視してかかる立法態度であつて、甚だよくないと思う。修正案は簡單明瞭であります。民法上の均分相続金額と農業資産價額との差額、この例では十八万円だけ見ておればよろしい。十八万円だけ余計なものを貰つた。他の共同相続人は十八万円余計なものを出した。簡單明瞭である。初めに四十万というものを十万ずつ分けておるから、相続分は非常に明瞭であります。
元來民主主義立法におきましては、成るべく分り易いように法律を書くということになつておる際に、専門家が考えましても容易に了解し得ないのに、二十五條の二の規定によりまして恒久的の性質を有する立法とするということは、私は立法の手続として甚だよろしくない、実質問題でなく、実質問題は更に檢討をすることを必要と考えますけれども、その立法態度として、民主主義的の方法には適当なるものでないと考えまするので、その意味