1982-05-13 第96回国会 衆議院 外務委員会 第14号
まず第一は、輸送容器だけの安全性を見ているのではないかという御指摘かと思いますが、私ども、核燃料の輸送に当たりましては、輸送容器はただいま申し上げましたようなことでございますし、それに加えまして具体的にその輸送容器を運搬する、たとえば陸上輸送の場合でありますとトラックでございますが、トラックで輸送するにつきましての積みつけにつきましても、運輸省の方で、その手当てが十分なされているかというような点について
まず第一は、輸送容器だけの安全性を見ているのではないかという御指摘かと思いますが、私ども、核燃料の輸送に当たりましては、輸送容器はただいま申し上げましたようなことでございますし、それに加えまして具体的にその輸送容器を運搬する、たとえば陸上輸送の場合でありますとトラックでございますが、トラックで輸送するにつきましての積みつけにつきましても、運輸省の方で、その手当てが十分なされているかというような点について
それからさらに船積みの際に、規定のとおり船積みされているかどうかという積みつけ検査を実施することにいたしております。こういうことによりまして、使用済み核燃料輸送につきましての安全について万全を期しております。
さらに積載につきましては、係員が立ち合いで、運送中摩擦、動揺、衝突あるいは転倒ということのないように積みつけ方を厳重に指導いたしております。また、積載そのものは原則として昼間に限るということにいたしております。
それから油については積みつけそれから処理、すべての記録を記載し保存しなければなりませんが、その規定違反が百三十二件、それから船舶からの油以外の廃棄物の排出禁止規定違反、これが八十三件、それからすたれ船と申しますか、用途をなさなくなった船を規制に違反して捨てたというのが三百三十三件、その他条項が四十三件でございます。小計いたしますと五十四年度千九十四件の海洋汚染防止法上の違反がございます。
○永井(浩)政府委員 船の運送に関しまして、危険物を運ぶあるいは積みつけるという場合には、船舶安全法の体系で危険物安全貯蔵の規則ができております。
また、輸送におきましての荷物の積みつけ、あるいは輸送方法につきましての安全規制につきましては運輸省が行うというふうな整備をいたしております。また、実際の輸送に当たりましては都道府県公安委員会等に報告をして必要な指示を受けるというふうなことを行いまして安全対策に万全を期すような手段を講じておるところでございます。
基本的には、キャスクの部分については科学技術庁の方でチェックをする、それから運輸省の方ではこれを運搬する船舶の安全性及び積みつけ方法その他についての安全規制をやろうという分担を取り決めまして、諸般の研究を進めてきたわけでございます。
基本的には科学技術庁、運輸省、それから実際の立会検査を行います海運局というものの責任を明確にいたしまして、実際の核燃料物質の容器の問題、容器の登録の問題、輸送物の確認については科学技術庁でお願いしまして、それの証明書を私どもが受けまして、輸送物の確認をし、輸送計画の確認をし、それでその計画に基づいて現地で積みつけ検査及びコンテナの収納検査をする、先ほどの放射線主任技術者の点につきましては輸送計画書の
この危険物の収納につきましては、これもやはり先はどの危険物運送規則によりまして、国がその積みつけ方法等について検査をするということになっております。これも危険物の量等に応じて多少違うんですけれども、そしてその代行機関として日本海事検定協会という団体が代行検査機関に指定されておりまして、この協会によって積みつけ検査が行われております。
それから船内における積みつけ方法につきましては、甲板上に積みつける場合はこれを室内に置く、甲板間に搭載する、あるいは船倉の中に搭載するということによって、海水等が直接この荷物にかからないような積みつけ方法をやるというように定められているわけでございます。
また、実際にその輸送物を船に船積みいたします場合には、従前から、安全に積みつけられているかどうかということにつきまして積みつけ検査を実施しておりますので、これも今後とも続けられるというわけでございます。
聞くところによると、どうも従来の積みつけとは少し変わった積みつけをしたので、その原因もありはしないかといううわさ話があります。うわさ話ばかりではなくて、そういう積みつけを——連邦航空局の指定が正しいのかどうかわかりませんけれども、日本の航空法の中にもそういうものは当然あってしかるべきなんですね。船舶安全法には御承知のとおり積みつけの方法を厳格に決めているわけですね。
○松本(操)政府委員 この積み方は日航が昭和五十一年四月に開始をいたしましたころすでに実施をいたしておりました、米国の幾つかの企業のやり方というものを十分参考にいたしまして、その中でアメリカの連邦航空局が公認をしておりますいまの囲いと申しますかペンでございますが、こういうふうなものを使用するということを当初からやってきておりますが、当該事故のございましたときにも、その積みつけについて特段の相違があったというふうには
この積みつけの方法はいわゆるバラ積み貨物の積みつけ方法という部類に入るようでございます。ペンと言われておりますが、日本語で囲いと申しましょうか、これは胴体の中に升目を切ったような形にジュラルミン製の囲いを入れます。
次にお尋ねの、核ジャック防止対策でございますが、核物質の防護措置につきましては、先ほど申し上げました放射性物質車両運搬規則等によりまして、安全規制の一環としてたとえば見張人の配置とか厳重な包装、積みつけなどの措置を講じてまいったところでございます。
あるけれども片荷は大体どの程度まで、こういう品物ならこの辺までくればこれは保安基準の範囲外になりますよというようなことくらいは、やはり使用する、運転するあるいは積み荷を積みつける者の目安として何かを明示する、保安基準というしかつめらしいものでなくても、ある一定の限度をつくっておく必要がありはしないか。私は、車がいまの保安基準だけで全部安全だとは、しろうとなりに考えてみても考えないのですよ。
そこで、最近のような貸物の積みつけ不良による事故が多い現況にかんがみて、積みつけに対する規定というか規制というか、そういうものを設けて、特定のものについてはもう少しきびしくしたらどうだろうということが一つ。 もちろんきびしくするばかりが能ではありませんが、もう一つは、積載の方法について指導を具体的にする必要が当面ありはしないかということですね。
○久保(三)委員 警察庁にはもう一度申し上げておきますが、特殊なものというか、考えられるものは、いまのコイルの例じゃないけれども、やはりそういうものについての積みつけ安全の方法について、少なくとも、規則をつくれとは言いませんけれどもね、いろいろ責任の問題も出てきて、非常に役人というのは責任にならぬようなことを重んじますから、だから、そういう意味で、あまり規制をつくれと言うのもどうかと思うのですが、ただ
つまり全床面積の六五%程度に荷物を積みつけた状態が標準の状態だというふうに計算をいたしておるわけでございます。そこでその標準の状態を基準に置きまして、利用率、込みぐあいというものをはじきましたのが、(4)の利用状況でございます。 ごらんいただきますように、四十五年はきわめて倉庫が満ぱいであった。
さらにカーフェリー特有の車両の積みつけ、積みおろしの問題、それから運航中の車両の固縛の問題、こういった一般の船舶にはないような特異な点につきまして、具体的な運航管理規程のモデルをつくりまして、海上保安庁その他と十分協議をいたしましてやらしておるような次第でございます。 今回の事故は、後ほどまた説明があるかもしれませんけれども、エンジンからの出火、これが点検整備の問題につながると思います。
ただ、船員側に何も仕事がないのかということでございますが、たとえば商社との打ち合わせとかあるいは積みつけについての監督とかいったものがございますので、私が港湾における荷役作業と申しましたのはそういう意味でございます。自分で荷役する場合というのは、あるいは比較的少ないかもしれません。 それから、あとのほうのお尋ねでございますが、オーバータイムについて調べたことがございます。
○広瀬(秀)委員 コンテナの一つのこれからの問題点というのは、やはりコンテナ内への貨物の積みつけあるいは取りおろし、荷役の問題がほとんどやはり手荷役で行なわれている。労働力不足の時代に、貨車にいままでの施設の中で積み込むというようなものと比較して非常に問題があるだろうというようなことがいわれているわけですね。
そういう中で非常に生命の危険――いわゆる積みつけについても、乙種の方はどうしても甲種の方より落ちる。そういう非常な危険性の中でいままでやられておるわけで、そういう形ですと、定着せいといってもなかなか定着性はむずかしいのじゃないか。 今度法が改正されたといたしましても、おそらく定着性は望めないのではないか。来てみてびっくりして、この愛媛船主の船には乗れない。これぐらいの金では乗れない。
それから、その次に多いのがいわゆる積みつけ不良ということで、これが一二%になっております。それから、浸水以外に多い衝突、乗り揚げというような、これはいわゆる交通に伴う海難でございますが、これにはやはり、操船が不適切である、あるいはまた見張りが不十分であるというような乗り組み員の運航上の過誤が非常に大きな原因を占めておりまして、大体八二%がそれに該当いたします。
競合脱線というのは、御承知のように軌道なら軌道だけをとってみて、あるいは車両なら車両だけをとってみて、あるいは車両に荷物を積んだ場合、その積みつけだけをとってみれば、それぞれ許容の限度内にあるわけなんです。