1979-03-07 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
○澤邊政府委員 工業用といいますのは米菓、せんぺいでございますが、それからみそ、しょうゆ、しょうちゅう、米穀粉といったようなものが主になるわけでございますが、従来もこれにつきましては、古々米を中心といたしまして破砕精米という形で売却をいたしておるわけでございます。 これのこれまでの需要の推移を見てみますと、大体四十八年ごろがピークでございまして、二十八万トン処理したことがございます。
○澤邊政府委員 工業用といいますのは米菓、せんぺいでございますが、それからみそ、しょうゆ、しょうちゅう、米穀粉といったようなものが主になるわけでございますが、従来もこれにつきましては、古々米を中心といたしまして破砕精米という形で売却をいたしておるわけでございます。 これのこれまでの需要の推移を見てみますと、大体四十八年ごろがピークでございまして、二十八万トン処理したことがございます。
の抄訳を読まれて、今後、特許庁の方でなくて農林省の方に来るから、特許庁の方ではこれからはないだろうというような希望的観測ということをおっしゃいましたけれども、長官、パリ条約の中で第一条の三項「工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉
したがいまして、現在在庫をしておりますカドミウム含有米でございますが、これにつきましては、古い年産のものから逐次合板の接着剤の原料用として売却しておる、こういうことでございますが、その際、食用への横流れというものを防止するために、政府の委託加工工場におきまして着色米穀粉という形に変形加工して売却いたしております。
なお、いま先生おっしゃいましたように、現在米菓、穀粉等に破砕精米という形で売っておるのでございますが、この価格が十四万三千六百円ということでございまして、昨年の十一月に当時十八万三百円で売っておりましたものを、諸条件を判断いたしまして十四万三千六百円にした。このことによって原材料の需要を三十万トン程度には拡大をしていきたいというふうに考えているわけでございます。
あるいはみそ、あるいは穀粉等の国内加工原料用に売却をするということに重点を置いておりますが、これの本格的処理の方法につきましては、前回の処分方法も検討しながら、なおことしの水田利用再編対策の推移等も見ながら本格的な処理について検討してまいりたいというふうに考えております。
ただ、われわれとしては、とりあえずは工業用原材料米、御案内のとおり、みそとかしょうちゅうとかせんべいとか穀粉とかという工業用原材料につきましては、通常の毎年産の米を充当いたしますと価格が割り高になり、なかなか問題もございますので、古米処理としては工業用原材料等にこれを充当するということでとりあえず第一歩を進めたらどうだというふうに考えております。
○政府委員(平松甲子雄君) 通常、パンをつくります際に、小麦のほかの穀粉を入れるということで、まあパンの品質が食味としてそう変わらないということのためには、ほかの穀粉は五%くらいが限度であると言われておったわけでございますけれども、食品総合研究所等の研究によりまして大体一〇%程度、あるいはコッペパン等にしますと三〇%程度までなら入れられる。
酒用それから米菓用、菓子用、穀粉用、それぞれ組合がございまして、ここと相談をしまして、それぞれ傘下の組合に割り当てができるということになるわけでございますが、いろいろ御指摘がございましたように、何千という業者でございますので、必ずしも組合に入っていない員外者がかなりおるわけでございます。員外者にもそれぞれ、指定法人のほうで割り当てをしておるわけでございます。
それから穀粉の業者——もち粉や何かをつくる業者、それからみそ業者、これを全部集めまして、ただいま国民生活局長もおっしゃいましたそういう数字まで示しまして、この程度の値上がりだから引き上げをするな。
○堀委員 実は、いまのお話ですけれども、ここに酒類以外の「味噌、菓子、穀粉、染色糊、ビタミン強化米、その他」というのが「原材料用の用途別の米の消費量」になっていて、そうしてそれの中は、「水稲粳、水稲糯、陸稲粳、陸稲糯」ですか、小計として四十二年度は十万九千五百トン、それから「準内地米、普通外米、粳砕米」それからあとの「糯」のほうの「丸」と「砕」、こうあって、その砕米というのは、粳砕米というのでその年
これはたいへん具体的で、さっき申し上げたように「味噌、菓子、穀粉、染色糊、ビタミン強化米、その他」小計として、酒類以外の「原材料用の用途別の米の消費量」という中で四十二年、四十三年、四十四年と出ておるのだからこれは間違いがないと思うので、大蔵省の資料が間違っているのか。どっちが間違っているのか、さあ、それをはっきりきめてからいこう。
それからみそ用が六万六千トン、穀粉が六万一千トン、ビタミンの強化米が五千トン、その他が二千トンというようなことで、需要は大体そうなっております。酒米につきましてはちょっと例外になりますので、菓子の十万五千トンのうちの相当部分がモチ米だろう、こういうふうに思います。
○角屋委員 新規にJASの設定を検討する品目例の内容を見ますと、冷凍食品あるいは水産の調味加工品から穀粉類、でん粉類、めん類あるいは農産つけもの類あるいはインスタント食品、さらにはパン、ビスケット、お茶から調味料というように広範にわたっておるわけですが、清涼飲料との関係で物特でもしばしば議論になりますコカコーラの問題は、これからの中では入れて取り扱っていく方針なのか、これは対アメリカの関係等で中に入
容疑の内容としては、先ほど申し述べたような理由で、詳細は不明でありますが、逮捕された職員の担当していた原材料用の米穀の割り当て売却等に関し、米穀粉製造業者に便宜をはかり、金銭等を収賄したものと聞いております。
容疑の内容といたしましては、さきに申し上げましたように、詳細については不明でありますが、逮捕された職員の担当していた原材料用の米穀粉割り当て売却に関して、米穀粉製造業者に便宜をはかって金銭等を収賄したというような容疑を受けておるということでございます。
それからみそ用、菓子用、穀粉用、のり用、ビタミン強化米用その他と、こういうことになっておりまして、四十三年度におきまして、そうした用途に食糧庁から売却した数量は七十六万二千四百トンでございます。それから四十四年度は約七十万トン、こういうことになっております。
この業者は、御承知のとおり四十三年の八月ごろから穀粉の製造を始めまして、東京都知事が、それだけの設備能力を持っている、したがってこれは、実需者であるという実需者証明を発行いたしました。それに基づきまして東京の食糧事務所が売却を行なったということで、何しろ業者が非常に新しいものでございますから、四十三年八月以前には売却がなかったと思います。
それから容疑の内容といたしましては、原材料用の米穀の割り当て、売却等に関しまして米穀粉業者に便宜をはかって金銭等を収賄したという模様でありまして、関係の職員がさようなことで取り調べを受けておる。
○政府委員(森本修君) 私どものほうで従来原材料用として売却をしております分野、それはいろいろございますけれども、たとえば先ほどあげましたような穀粉の業者でありますとか、あるいは染色のり、あるいは菓子とか、みそとか、そういった関係業者でございますが、さような分野に売却をいたします場合には通常の原材料用の売却をいたします際に業者の選定といいますか、それをしております。
○馬場(二)政府委員 業態、用途が非常に多種多様でございまして、正確にはわかりませんが、たとえばみそでいいますと、約二千五百軒から三千軒のみそ工場がある、それから酒屋がやはり三千軒ほど、それからわかりにくいのは穀粉でございますが、これはちょっといま資料がございませんが、米を粉にしていろいろな用途に回すという業態があります。
○馬場(二)政府委員 現にみそとか、しょうゆとか、あるいは酒、ビール、穀粉には、過剰米の特別処理ではございませんが、通常の売却はいたしておるわけでございます。これは本庁で一々扱うのではなくて、食糧事務所にワクをおろしまして、事務所段階できめこまかい売却をいたしておるわけでございます。
○馬場(二)政府委員 酒造米、これは除きまして、あと、先ほど申し上げましたみそ、しょうゆ、あられ、せんべい、それから穀粉、こういうものがございますが、これは大体従来は十六、七万トン程度米を使っております。
そうして、いま、そういったものが使われて心配ないかというお話でございますが、そういうようなものに使われますのは、一般に、たとえば糊料というようなもの、これはでん粉に類似したもの、あるいは穀粉の中に炭酸カルシウムのようなものがまぜられるというようなこともあるかと存じますが、そのようなものは、食品衛生法の第六条で、このようないわゆる化学的合成品は、厚生大臣が、安全である、人の健康をそこなわせるおそれがないとして
測定方法がいろいろとむずかしいようではありますけれども、単に河川の汚濁とかいうことだけによって悪臭が出るのではなしに、穀粉工場からも相当な悪臭が出ております。あるいは都市と農村との接点にあるこの種の地域においては、養鶏業者が非常な悪臭を近所に与えて迷惑が出ておるというふうな問題も出ております。
すなわち「発明特許、実用新案、工業的意匠又ハ雛形、製造標又ハ商標、商号及原産地ノ表示又ハ出所ノ称呼並ニ不正競争ノ防止」、こういうようなものがあり、なおこれは「本来ノ工業及商業ノミナラズ農産業及採取産業ノ範囲並ニ葡萄酒、穀物、煙草葉、果実、畜類、鉱物、鉱泉、麦酒、花卉、穀粉ノ如キ一切ノ製造品又ハ天産物ニモ及ブモノトス」、こういうように工業所有権に関する条約の中にその点がうたわれておって、わが国はもうこれに
大体外米を工業用として売っておりますおもな売り先は酒、みそ、しょうゆ、菓子、穀粉、のりといったようなものでありまして、品質、価格その他から外米で十分間に合うという面に消化しているわけであります。