1960-02-23 第34回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
それから第四条の規定は、これは加入電話の種類の変更の場合の規定でございまして、たとえば共同電話、二共同の電話から単独電話に変わるというような場合が種類変更の一例でございますが、その場合には、共同電話は前の例によりますと最高五万円以内ということになっておりまして、東京の場合で申し上げまして五万円しか債券を持っていない。
それから第四条の規定は、これは加入電話の種類の変更の場合の規定でございまして、たとえば共同電話、二共同の電話から単独電話に変わるというような場合が種類変更の一例でございますが、その場合には、共同電話は前の例によりますと最高五万円以内ということになっておりまして、東京の場合で申し上げまして五万円しか債券を持っていない。
まず本案の内容について申し上げますと、現行法は、昭和三十一年三月三十一日を限り、電話設備費の一部として、加入申込者等に臨時に負担金三万円以内、電信電話債券六万円以内を負担させていたのでありますが、その期限をさらに五カ年延長して、昭和三十六年三月三十一日までとすること、及び加入電話の種類変更の際、本法律に基く負担によって設置された加入電話に対し、変更前後の負担金と債券との差額を追徴し、または負担金の差額
この改正案の内容は、本年三月三十一日を期限とする電話設備費負担臨時措置法の効力をさらに五カ年間延長すること、並びに加入電話の種類変更の場合、その変更の前後における負担の不合理を是正し、調整をはからんとするものであります。この加入電話の種類変更に伴う負担の調整は従来の不合理な点の改善であります。当然の措置であり、特別の論議の必要もないものと思います。
この法律案の目的とするところは、本年三月三十一日を期限とする電話設備費負担臨時措置法の効力をさらに五カ年間延長すること、及び加入電話の種類変更の場合に生ずる不合理を是正して負担の調整をはかることの二つでありますが、後者、すなわち負担の調整は、現行法の不備を補正しようとするものでありまして、何人も異論のないところであろうと思いまするので、ここには、以下電話の加入申込者等に負担金及び債券を負担せしめる臨時措置
この法律案の内容は、本年三月三十一日をもって満了する電話設備費負担臨時措置法の効力を昭和三十五年度末までさらに五カ年間延長することと、電話の種類変更の場合の負担の調整をはかる規定を設けようとすることにあるのでありますが、負担の調整については条文が複雑難解をきわめておって、広く国民に理解してもらうべき法律としてははなはだ意に満たないものがありますが、実体的には別段異論のないところであります。
この法律は、電話設備費の一部を加入申込者等に臨時に負担させるものでありまして、その期限は、昭和三十一年三月三十一日までとなっておりますが、これを、さらに五カ年延長すること、及び種類変更の際、この法律に基く負担をして、設置された加入電話に対し、変更前後の電話の負担金と債券との差額を追徴し、または負担金の差額を返還いたさせようとするものであります。
この法律は、電話設備費の一部を加入申込者等に臨時に負担させるものでありまして、その期限は昭和三十一年三月三十一日までとなっておりますが、これをさらに五カ年延長すること、及び種類変更の際、この法律に基く負担をして、設置された加入電話に対し変更前後の電話の負担金と債券との差額を追徴し、または負担金の差額を返還いたさせようとするものであります。
そこで昭和三十五年度末までこの期限を延長すると同時に、現行法は加入電話の種類変更の場合の規定がないので、種類変更を認めている公衆電気通信法との統一調和をはかることのために、電話設備費負担臨時措置法を一部改正する法律案を本国会に提出することといたしておりますのでその節はよろしく御審議をお願いいたします。
そこで昭和三十五年度末までこの期限を延長すると同時に、現行法は加入電話の種類変更の場合の規定がないので、種類変更を認めている公衆電気通信法との統一調和をはかることのために、電話設備費負担臨時措置法を一部改正する法律案を本国会に提出することといたしておりますので、その節は、よろしく御審議をお願いいたします。
理由は、会社の実際に徹するに名義書換、株券の引換、種類変更、信託財産の登録、抹消、質権の設定変更等で、株主からとる手数料なんて言うものは、株主事務に要する費用から見ると取るに足らないものであります。本来株券は会社の必要で発行したものであり、これが流通移転は株主として当然やり得るところであるから、かかる費用を株主に負担させるのは妥当でないと思います。米国では株主に負担させていません。