1976-08-10 第77回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第2号
その自然増収は、本来から申しまするというと税負担者に返すべきもので、これが本来の姿ではなかったかと思うのでありまするが、この自然増収を、一部は財政規模の増大に振り向けられ、あるいは減税に振り向けられ、直間比率の問題は余り真剣に考慮してなかったといううらみはなきにしもあらず、これが今日非常な災いを生じて、大きな赤字に苦しみ、財政の不健全を招来しているというふうに税調の方では皆さんさような感じを持っておられるようであります
その自然増収は、本来から申しまするというと税負担者に返すべきもので、これが本来の姿ではなかったかと思うのでありまするが、この自然増収を、一部は財政規模の増大に振り向けられ、あるいは減税に振り向けられ、直間比率の問題は余り真剣に考慮してなかったといううらみはなきにしもあらず、これが今日非常な災いを生じて、大きな赤字に苦しみ、財政の不健全を招来しているというふうに税調の方では皆さんさような感じを持っておられるようであります
それが一番税負担者に対する公平の原則を貫くゆえんでありまして、基礎控除を大きく引き上げる、そうして、その他の配偶者控除あるいは扶養控除は、若干の調整を加えるという程度にとどむべきだと考えます。それを、三控除一律に二十四万円に持っていくというのは、いかなる理論的な根拠に基づくのか、私には納得できない点であります。
しかしそうした外形標準を事業税に入れますと、個々の税負担者に非常な激変を来たすような場合もございますから、それはよほど考えないといけないのではないか。検討はいたしておりますが、まだ結論を得たわけではございません。
二つ目の点は、吉武自治大臣に対するお尋ねの私の姿勢でありますが、本来運輸委員会に所属するものとしては、交通全体の問題、当面当委員会で問題になっております地方税法一部改正に伴う税負担者としての立場からのお尋ねをするということになりますと、関係する行政機関が数多くありまして、数多い大臣の出席を求めなければならぬのでありますが、そこらの問題に勢い言及することになりますので、一つは国務大臣吉武さんとして、一
しかし、この判決では「保険契約上の受取人即ち名義人が、常に右法条の受取人と解すことはできない」とし、「保険契約者が保険契約の表面上、家族等を自己自身を示す氏名として用いることは往々にしてみられるところであるから」、「国の課税処分は、税負担者の生活関係の真相を調査してなさるべきであって、単なる外形、表面的事実のみで、全く実質を伴わない財貨の移動現象等を促えて軽々に課税すべきでないことは実質課税の建前上理
一千五百万から一千七百万に及ぶ税負担者がふえる。しかも、低所得階層がふえる。国民は、今政府が口を開けば減税をするというその期待が、まさに税調を通してさえもやや受け入れられるかとの期待を持っておったのに、これが裏切られたのであります。
しかし、少なくとも今日まで行なわれた減税というものは、当初予算に想定した、税法できめられたものよりも二兆九百何十億円も取り過ぎがあったにもかかわらず、その税負担者に還元されたものは五千二十七億にすぎなかったということなので、しからばそういう意味からいくと、毎年々々減税をしなければならないということにはなると思うのです。
その中での税制の公平化というのをねらっておりますので、税負担者以外の、納税者以外のものについての公平というものも考えて参りますと、問題がもっと広くなり、もっと重要な問題が残ることを私は率直に承認申し上げます。
ほかの税負担者にもわかりやすいというので、これを作ろうじゃないかということで、今作業を始めております。これは先般の、昨年御議定願いました国税徴収法、あの審議の際も、徴収法は結局徴収面だけ書くしかできなかった。しかし、徴収面以外で通則的なものがある。それをやはり統一した方がよくないかという御質疑をいただいております。
すなわち大蔵省は、納税者に向って、このガソリン税が正しいのだと言うために、あるいはもっと意地悪いことを言えば、去年開かれておりました臨時税制調査会をしてガソリン税に賛成せしめるために、しろうとをつかまえて、これだけの利益が上るのだから、税負担者は甘んじてやってもいいのだ、何もこれは苦しいことはないのだ、回り回ってかえって利益になるのだ、こういう理論構成で税制調査会にも賛成させてきたと思うのであります
協定に入らなかった期間中安い小麦を買ったことは、すなわち小麦粉の価格が安くなったことを意味し、パン補助金の形において支払われる税負担者の負担は、何千万ポンドの軽減をする結果となったことを意味しております。このことは、おそらくパンを作る場合に、税負担というよりも何かの方法で補助金か何か出しているのじゃないかと思うのです。
また目立つばかりでなく、実際にいろいろな御意見を国民、税負担者から聞いておる、こういう状態になっております。その多い点は、納税者の数が戦前と比較して多い。これはいろいろな面から日本の経済状態が変っておりますから、この数字だけからは申し上げられませんが、税収といら大きな面から見て、どうも個人所得の方が国民所得と比較しても重い。直接税中では個人所得の税金を軽減する。
目下審査中の案によれば税負担者は主として、軽油自動車を使用する自動車運送事業者であるが、これ等事業者の収益力はその公共的性格の故をもって概して低く、税負担の増加は更に経営を圧迫し、ひいては運賃改訂のやむなきに至ると予測せられる。
○石山委員 選択控除というから、これは選べばいいというわけなんだけれども、税負担者においてそういう考え方を起さすよりは、この方法がよろしいというふうに、皆さんの方で一番最良のものを指示することこそ税の本質だと思う。こっちが申告すれば得になって、こちっちが申告しなければ損になる。その申告の方法が非常にややこしい。
地方税法中の固定資産税については標準税率と制限税率との幅が広く、定められているが、本道のように他に有力な税負担者の少いところでは税収確保のために税率の幅を利用して超過課税を行う市町村が多く、二十七年度実績では本道市町村中の九一%が超過課税を行つている。よつて(一)二段税率を廃止し、現行法の標準税率に相当する税率のみを規定し、この税率以内にて地方公共団体が課税を行うよう条文の改正を行うこと。
私は法人関係の点について特にいろいろな意見を述べておりますが、所得税は勿論少数の所得税負担者に蓄積の気持を持たしめなければ、貯蓄増進の考え方を持たしめなければならんということは持論でありまするが、これは止むを得ませんが、ここに物品を余計消費する、自分がその生活を向上せしめることによつて、他人よりも余分の物資を使つて、そうしてそれはりクリエーシヨンでもありませんが、先ず余計使う方面の方が安易な生活をするということになれば
税務署はその税というものに対して民主主義国家において国家を構成する税負担者に対して、いわゆるそういう権力威圧的でない、一つの事務機関としてその税に対する負担の納得を求める、こういつた態度で行かなくちやならん。
そういうふうに、総体としましては、たとえば昭和二十五年後全然税率を動かしておりません定額課税、たとえば先ほどの入湯税でございますとか、あるいは自動車税その他、さような定額課税は、若干増税をいたしたいと考えておりますが、これはいずれも手数料とか使用料等が、物価の変動に応じまして、先ほど説明いたしましたように、二割程度の増額をいたしておりますので、むしろそれらとバランスを合せまして他の税負担者との負担の
こういうことの調整はは つきりされたほうが、いわゆる地方税負担者にとつて明瞭になるのじやないかと思うのですが、まあこれは一つの例ですが、そういう点が非常に多いと思うのです。事業税対所得税とか法人税といつたような問題と関連して非常に多いと思うのです。これを何とか調整するお考えはないのですか。