1988-02-16 第112回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
従来の財政再建が財政上第一義的に緊急の課題でありまして、そのために大型間接税を導入せざるを得ないという論拠はかなり薄弱になったのではなかろうかということが言えるわけでありまして、ここで税制論につきましても一段と時間をかけて行うということの可能性が出てきたのではなかろうかというふうに感じているわけであります。
従来の財政再建が財政上第一義的に緊急の課題でありまして、そのために大型間接税を導入せざるを得ないという論拠はかなり薄弱になったのではなかろうかということが言えるわけでありまして、ここで税制論につきましても一段と時間をかけて行うということの可能性が出てきたのではなかろうかというふうに感じているわけであります。
やはり税制論理学みたいな話は話なんで、大事なことは、国民の皆さんに、中身としてどういうデザインをするのか、またどういう御負担が一番正当なのかというふうな問いかけなり、また国民の皆さんにそういうものを語りかけていくことが大事なのではないだろうかという気がします。
売上税に限定いたしましても、いわゆる売上税論でございますとかあるいは税制論でございますとか、そういう高遠な難しい議論は私のよくするところではございません。
もう一つは、新税を社会保障税とするという税制論からまいりますところの案もございます。 本質論、予算編成論、税制論、大体この三つに分かれようかと思いますが、総理のお考えは、この三つのうち大体どの辺のところでございますか。
したがって、目的税あるいは特別会計というようなものが財政論、税制論の中ではオーソドックスだとは必ずしも言えない。しかし、今後の課題として、それは審議会でもあるいは各党の主張の中にもございますので、国民のコンセンサスを得られる時間と、それからもっと濃密な勉強というのがやっぱりその前提に置かれるべきものではないかなと、いつも行きつ戻りつ考えております。
第二は、可処分所得論あるいは不公平税制論からいいまして、勤労所得税の減税というものを持続的にやらなければいけないと。第三は、いわゆる社会資本充実ということを十分やるべきだと。第四は、労働時間の短縮なのであります。
さて、そこで財源いかんによってはこの経済効果も相殺される要素があり、あるいは吉田委員を初め皆様方、大型間接税、これを財源にするならば消費にまともにぶつかることならこれは全く、一兆円減税して一兆円のまた間接税ならば相殺以上のむしろマイナス効果を持つんではないかと御心配がおありなんでしょうか、皆さん反対されるし、私も企画庁という経済的な観点から、税制論は別として心配するものですから、この財源はよほど慎重
なかなか言いにくいところでございますけれども、私は税制論としても、さらにまたいまの経済の状況から見ても、付加価値税式な大型間接税は導入すべきではない、このことは個人としても強く主張しているわけでございます。
私は企画庁長官でございますから、大蔵大臣所管の税制論について、税制として直接税から間接税にとか、あるいは所得税の身がわり財源としての大型間接税とかいうような純粋税制論の見地あるいは財政論の見地からは意見は申し上げない方がいい。
○塩崎国務大臣 大型間接税についてお尋ねでございますが、私は、企画庁長官として大型間接税について意見を申し述べたわけでございまして、税制論といたしまして申し上げたつもりではございません。税制論としては、賛成論、反対論、いろいろあることはもう御案内のとおりでございますけれども、企画庁長官といたしまして、まず第一に、いまの経済情勢のもとで、特に景気の回復が一番大事なときである。
しかし、税制論として大型間接税を是認する論拠があり、また反対する論拠があることは私も十分理解しておりますし、これはまた別問題でございます。私は、景気に対する影響という、経済企画庁長官の役目という観点から申し上げたわけでございます。
そこでの合意でわれわれは不公正税制論というものをやっておりますが、その中には、先ほどおっしゃいましたような執行上の問題だけではなくて、制度上の問題ですね。これを全部並べ上げて、諸団体、中小企業団体も入りました合意点をつくっておりますが、おっしゃるとおりの制度上の問題というのはかなりございます。ただし、執行上全く問題はないかといいますと、何せ片方は源泉でございますから本当に一〇〇%ですね。
ただ、私も単に収支相整うことを、総理もずいぶん速足の人だそうでありますけれども、駆け足であればいいというだけではなくて、経済論、財政論、税制論、全部含めて、しかも、これからの経済社会構造にどう対応してやっていくのか。
政権党の意向だからというのでは困るわけでありまして、昨年のあの経過を見ましても、本当に政策論か税制論か税の公平論か、こんなものは一かけらもない経過で、税を公平にしようと思ったら、不公平なものを守るためにああいう経過になったというのが今日の状態であります。閣議でも戦犯呼ばわりされたそうでありますから、何か新聞の囲みを読んでいたら、一番責任の重い戦犯は、大臣、あなただという話もあったようであります。
しかし、中長期的には、税制論としてはもっと基本的な検討は今後必要であろうということであります。
それを転嫁論でずっと分解していって、賃金に食い込むとか商品となって消費税となっていくと、そこまでやはり二次的、三次的に分解することは、やはりその転嫁がはっきりしないという問題もありますし、税制論とすれば一時的に個人が払う税金、所得について個人が払う、個人の消費する消費税、それから法人というものが経済活動をしている以上、それを課税対象とする以上は法人税があると。
留保される所得に対してどのような水準の課税をするかということがむしろその税収的な面からの税制論としては一番大きな問題でございます。 続いて、配当課税についてのいわゆる二重課税の調整をどうするかということですが、昨年の中期答申及びその基礎になりました企業課税小委員会の報告では、現在法人の受取配当にしましても個人の受取配当にしましても二重課税の調整アレーは大体半分ないし四割である。
一般に税と申しますと、応能原則というものをまず考えるわけでございますけれども、こういう場合には受益者負担諸税ということで応益原則ということで考えてしかるべきではないか、これが私どもが税制調査会での長い検討の結果ただいま持っております税制論からの答えでございます。
まあ一般消費税はお気に召さないかもしれぬけれども、これは直接税で捕捉できない消費による担税力を別の面から補完的につかもうという考え方なんで、私は、筋としては財政論、税制論としてはその方が筋ではないかという考え方を持っております。いろいろ議論のあるところであることは十分承知しておりますし、あなたのような御意見も素直に私どもは十分拝聴し検討さしていただきます。
大事なことは、われわれとしましては納税者の立場に立って税制論を展開すべきである。それは結局言葉をかえて申しますと、憲法論の観点から税制論を再構成することだと思います。私は、憲法学をずっと追求していきますとおのずと税制上のあり方が決まってくる。
おっしゃるとおり、目的税は、一般的な税制論として好ましくない。しかも、三十六年の答申と記憶しておりますが、現在日本で考え得る目的税というのは道路整備に限る、こう断定しておるのですよ。道路整備に限るものと考えると。
この法人税制論の最も基本のところに触れる御質問でございますので、私の答弁も非常にややこしくなりまして恐縮でございますが、どっちにいたしましても、問題意識は持っておりますから、そして各方面の権威に寄っていただいて何らかの結論、あるいは動かさないという結論になるかもしれませんけれども、何らかの結論を導き出さなければならぬと思います。ぜひこれは真剣に研究してみたいと思っております。