1975-06-17 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第19号
この間で移出数量をながめてみますと、三十七年は需要の大半は二級でした。三十七年の大幅減税以降、それだけが理由とは申しませんが、需要は大きく一級へ移行して、今日は一級の方がはるかに多い。税額は一級の方が多いわけです。
この間で移出数量をながめてみますと、三十七年は需要の大半は二級でした。三十七年の大幅減税以降、それだけが理由とは申しませんが、需要は大きく一級へ移行して、今日は一級の方がはるかに多い。税額は一級の方が多いわけです。
それから一級につきましては、約三万キロリットルぐらい減少するということで見込みますから、一番大きな違いといいますのは、やはり約八万キロリットル落ちる、大体四十九年度の上半期の実績から判断をいたしまして落ちてまいるというふうに予想しました清酒二級が、いまお話しのような四十九年実績見込みにおきますところの清酒の課税移出数量の減少の主たる原因でございます。
○横井説明員 お尋ねの第一点の清酒につきまして申しますと、全国の課税移出数量、これは四十七年の三月から四十八年二月までの一年間におきまして、百七十一万一千キロリットルでございます。価格でございますが、特級酒につきましては、代表的なもの、これは全体の銘柄の約三六%を占めておりますが、製造者の蔵出し価格が千百八十四円、末端の小売り希望価格、これが千五百七十円でございます。
○守屋説明員 キリンビールの課税移出数量、蔵出し数量でございますが、四十五年は百六十四万六千キロリットル、四十四年に対しまして一三・二%の伸びでございます。四十六年は百七十九万七千キロリットルでございます。前年に対して九・二%の伸びでございます。四十七年は二百五万四千キロリットル、前年に対比しまして一四・三%の伸び、こういうことになっております。
四十七年、暦年でございますが、私のほうで把握しておりますビールの、いわゆる課税になりました課税移出数量と申しますか、その数量は三百四十一万キロリットル、伸び率でいたしますと、四十六年に比べて一一・九%伸びております。本数で、大ビン換算五十四億本ということになっております。
もちろん復帰の時点を押えまして、本土からの移出数量を規制することによって対策することもできるわけでございますけれども、これでは足りない。ある程度三年なら三年、五年の期限を切って税制における特別措置をしてもらわないと、中小企業の存立は非常に危うくなるわけであります。
本土におきましては、四十五度を越えたるものについては一石当たり四十八円の課税に対しまして、沖繩の場合は三十三円で保護されておりまして、その残につきましては出港税でこれを沖繩から移出するときに課税するということになっておるわけでございますが、本土からの移出数量の規制によるだけでなく、品目によりましては税率の面で、暫定的な税率を考慮しなければ沖繩の中小企業は保護されない、こういう考えを持っておるのでございますが
移出数量としては七割を占めておりまして、やはり何といっても大衆的な清酒というものは二級酒だと思いますので、その点は私どもとしても、どうしても据え置きたいということでやったわけでございます。 ただいま御指摘のように、弱い者だけにいくではないかという御指摘も確かにわかるわけでありますけれども、御承知のように、わが国では、間接税に対する負担率というものは、ほかの外国に比べますとずっと少ない。
○吉國(二)政府委員 この「課税実績及び消費状況等を勘案して」と申しますのは、四十一年の課税実績と四十二年の課税実績見込みを前提にして今後の消費状況は、たとえば清酒でございますと、四十二醸造年度の原料の割り当て、そういうものから清酒の製成数量、石数を推定して、それらを勘案して移出数量の推定をいたしまして、それで見積もりをいたしたわけでございます。
○泉政府委員 清酒の製成数量とそれに対するおけ買いあるいはおけ売りの数量について申し上げますと、昭和四十一年度におきましては、製成数量が百十万千七百六十二キロリットルでありまして、それに対しまして、未納税移出数量は三十五万八百一キロリットルでありまして、その割合は三一・八%になっております。
○泉説明員 先ほど申し上げましたように、酒米は、基準指数割りと、それから移出数量割り、それから小醸家加配といって、製造数量のきわめて少ない人にはある程度その単価を引き下げるために小醸家加配というものがございます。そのほかに希望加配がございます。
佐藤委員よく御承知だと思いますが、酒米の各酒造業者別の割り当てにつきましては、実は昭和十一年の実績を基礎にいたしました基準指数というのがございまして、長らくそれで配分されておったのでございますが、いかにも過去のものでございますし、最近の情勢にマッチしておりませんので、基準指数の分をできるだけ少なくして、最近の販売情勢に応じた姿で配分を行なうということを基本的な考え方にいたしまして、基準指数割りと移出数量割
○永末委員 移出数量というのは、その前年度の実績によって少しずつ変わってくる数量なんです。したがって、これはいわば結果的に出てくる数量ですね。生産するときに変えさせるということが加わわらなければ、これは固定化していく、このようにわれわれは見ておりますが、いかがですか。
○泉政府委員 私どもとしましては、基本的には移出数量割りを基礎にいたしまして、そのほかに、企業合理化加配と申しますか、企業合同なりあるいは共同びん詰めなり行なった場合の合理化加配を加えていきたい、こう思っております。
それから第二に、御指摘のような自主性を反映せしめるために設けた制度ということで、移出数量制と希望加配米があるわけであります。さらに、第三に、最近にきめました近代化合理化を促進するという意味の特別加配の制度があるわけであります。
○松本説明員 清酒の基本計画をつくりますときに、過去の実績をもとにいたしまして、将来の消費数量なり移出数量なり生産数量なりをどういうふうに予想していったらいいか、いろいろ専門家の方にも多数お集まりいただきましていろいろ検討いたしたわけでございます。その結果、一つの制度と申しますか、一つのやり方というものが出てきたわけでございます。
そうして小売りをした者あるいは石油ガスを詰めたスタンドが納税義務者といたしまして、その月中の移出数量を取りまとめまして、翌月末までに納付をする。で、必要によって一カ月間の延納を認める。かような制度にいたしております。
本年度の作況については、まだ最終的なことは申し上げられませんので、その結果を見てでなければ今後の県外の搬出、搬入の関係がどのようになるかは申し上げる段階でないわけでございますが、いずれにいたしましても昨年度の買い入れ数量並びに本年度の買い入れに伴う移出数量から見まして、本年度かりに相当の減収がありましても、米どころ地帯の生産の状況を見まするならば、道外から搬入しなければならないというふうな事態には、
○谷川説明員 最初の問題は主税局の方からお答えいただいた方がよろしいと思いますので、しょうちゅう、合成酒の最近の移出数量の推移をお答え申し上げます。合成酒につきましては、最近は年々一割程度販売数量が減っております。
酒類の移出数量は非常にふえておりまして、清酒で一八三%、ビールで四七三%というふうにふえております。人口も三割二分ぐらいふえておりますが、販売する場所が非常に減っておるということは、どうもやはり流通段階でもう少しスムーズにいくべきが、ひっかかりを起こす一つの条件になっておるのではないかという気がいたします。
これを基礎にいたしまして需給計画を立てまして、われわれの方では会計年度中における移出数量、これが課税の対象になるのでありますが、四百七十二万石より少し減らしまして、四百四十九万石を課税数量に見ておるわけでございます。対前年度大体八・四%くらい増になる数量でありますから、この程度は目一ぱい見ておるということでもなければ、また非常に過少ということでもなかろうというように思うわけであります。
清酒につきましては、過去の消費の状況並びに今三十五酒造年度において決定されました生産計画等を基礎にいたしまして、移出数量を四百四十九万石というふうに見込んでございます。ビールにつきましても同様に五百九十一万石と押えてございます。 揮発油につきましては最近における消費の状況にかんがみまして、対前年度比一九%の増、六百三十九万五千キロリットルというふうに課税数量を押えて計算してございます。
なお、合成酒、しょうちゅうは、そうい状況にありますこともあって、移出数量、毎年の庫出数量についてかなり強い協定をやっております。これは先ほどお話しの酒団法に基づきます数量協定でありまして、これはここ数年かなりがっちりやっております。役所側もこれに積極的に協力して移出数量の協定が円滑にいくようにということで、いろいろ努力をいたしております。
それから、蒸留酒あたりは自由な原料をほとんど大部分使っておりますが、組合で製造数量、移出数量を規制しております。そういうようないわば権利というものが、反射的にといいますか、できておるということであります。そういうものにかかわらず、自由に伸びるものは伸びるということがいいではないかという御議論かと思いますが、そういう御意見もごもっともだと思います。
本年から比較的私どもが希望しているようなところに近い状態で実施できるようになると思って、私、現在組合の方と交渉いたしておりますが、大体三百五十万石をこえる所要見込量の数量、これは五十万石余りになりますが、それに、その製造に要する米につきましては、四割を基準指数プラス五石というようなほぼ均等割に近い数字で、残りの六割につきましては製造業者の課税移出数量に比例いたしまして配分するという、つまり販売能力の
御承知のように、申し上げるまでもなく、交付税につきまして、その使用目的を限定して配分するわけには参りませんので、移出県に対する移出数量に対応して交付税を出す、これをそれだけの目的のために使うということはもちろんでき得ないわけでありますが、しかし、お話のように、農業県における行政費というものは、他に比べまして地方の負担が非常に多いのでありますので、今回の交付税の改正に当りまして、農業県に対しまして、そういう
昭和二十八年度から昭和三十二年度において、精糖工業会所属の名古屋精糖及び日新製糖両社の各月別移出数量、決定消費税の額並びに納付税額——これは所管の税務署の納付証明書を添付してほしい。ただし延納があります場合は、所管税務署の同上額についての証明書を添付していただきたい。同上証明書の写しでけっこうでございます。