2001-06-19 第151回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
まず、租税特別措置法改正案は、株式譲渡益に対する申告分離課税において、年間百万円の非課税制度を創設するというものであります。これは、第一に、他の所得に対する課税とのバランスから見て破格の優遇であり、課税の公平を損なうことになります。第二に、個人投資家の株式市場への参加を促すという理由が挙げられていますが、それは税制をゆがめてまで達成しなければならない課題とは言えません。
まず、租税特別措置法改正案は、株式譲渡益に対する申告分離課税において、年間百万円の非課税制度を創設するというものであります。これは、第一に、他の所得に対する課税とのバランスから見て破格の優遇であり、課税の公平を損なうことになります。第二に、個人投資家の株式市場への参加を促すという理由が挙げられていますが、それは税制をゆがめてまで達成しなければならない課題とは言えません。
このため、非居住者等が保有する一括登録国債の利子につきましては、平成十一年度から非課税措置が講じられているところでございますが、十三年度の税制改正におきまして、いわゆるグローバルカストディアン等の海外の金融機関等を通じた保有までこの非課税措置の対象を拡大するということとしておりまして、現在、このための租税特別措置法改正案について御審議をいただいているという状況でございます。
以上、租税特別措置法改正案には、中小企業関連税制の延長や医療、福祉税制など、中小業者や勤労国民の利益に沿った改正も含まれていますが、全体としては反対します。 最後に、NPO支援税制について申し上げます。 政府案では、認定機関が国税の執行機関である国税庁である上、認定要件が厳しく、多くの法人が排除されるおそれがあります。
次に、租税特別措置法改正案について伺います。 新しい世紀の始まりである来年度の税制改正において、多くの国民が求めていたものは、税の不公平を解消するとともに、納税者のだれもが税金を、払いがいがあり、受け取りがいのあるものとすることでした。しかしながら、株式譲渡益の源泉分離課税の存続に端的に示されているように、来年度税制改正案はこの国民の期待に背を向けたものでしかありません。
他方、年度税制改正を中心とする租税特別措置法改正案につきましては、多々問題がございます。 与党は、当面、景気回復に重点を置くとの立場から、株式譲渡益課税の源泉分離課税の二年延長、大型住宅ローン減税の二年半延長などを決めました。しかし、これらは、総じて、何らの改革理念も財政健全化への道筋も示さず、無責任な減税や朝令暮改、改革先送りを寄せ集めただけのものではありませんか。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して笠井亮委員より租税特別措置法改正案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、租税特別措置法改正案は多数をもって、法人税法改正案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
租税特別措置法改正案について質問いたします。 今回の改正による増収見込み額の最も大きいものを見ますと、年少扶養控除の廃止による二千三十億円ということになっております。これは児童手当の支給対象年齢を六歳未満まで引き上げるための財源措置としてとられたものであります。
今回、改正を行いませんと、このような方法があるのだなということが広く認知されるものでございますから、今回、一番早い時期にその是正を図るための租税特別措置法改正をお願いしているところでございます。
次に、租税特別措置法改正案について、財政・金融委員長が報告された後、採決いたします。 次に、自衛隊法改正案について、外交・防衛委員長が報告された後、採決いたします。 次に、不正アクセス行為禁止法案について、地方行政・警察委員長が報告された後、採決いたします。
○三重野栄子君 ところで、通産省では、今回の産業活力再生特別措置法と租税特別措置法改正が実施された場合の減税額を平年度三百億円と試算しておられますが、これは大蔵省試算の四十億円とは一けた違うようですが、なぜ大蔵省の試算と大きく異なるのか、その点をお伺いしたいと思います。 あわせまして、三百億円の減税効果で果たして産業再生は可能なのであるかどうか。
まず、今回の租税特別措置法改正に伴う減収額についてお伺いしたいんですが、先ほど数字も出ておりましたけれども、少し初めの方に戻りまして質問をいたします。 大蔵省は今回の税制改正に伴う減収額を初年度はゼロ、平年度は四十億円と試算しておりますけれども、その積算方法と減収額の内訳についてお伺いします。
次に、租税特別措置法改正案は、国民の持ち家志向にこたえるべく大胆な住宅ローン減税の実施や、民間設備投資を促進するための情報通信機器の即時償却制度の創設のほか、阪神・淡路大震災の被災者の住宅再建に対しても課税の特例を創設するものでありますが、これらの措置は、現下の厳しい財政状況のもとで、変転する社会経済情勢に適切に対応するものであり、賛成するものであります。
次に、本日委員会議了の財政構造改革推進特別措置法改正案、平成十年分所得税特別減税臨時措置法・租税特別措置法改正案、地方税法・地方財政法改正案及び地方交付税法等改正案を緊急上程いたします。まず、四案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、行財政改革・税制等に関する特別委員長が報告されます。
次に、租税特別措置法改正案に関連してお尋ねいたします。 今回の税制改正はどのような哲学、理念に基づいて議論されたのか、さっぱり私にはわかりません。財政構造改革元年にふさわしく、特に企業関係の租税特別措置を初め、徹底した整理合理化、廃止を行っていくことが求められています。ところが、企業関係では廃止二項目に対して新設二項目であり、結局、本年度の七十七項目と変わっておりません。
この租税特別措置法改正案にもベンチャービジネスへの配慮もあったわけですけれども、この辺について、さきに橋本総理が、公共事業費削減のために社会資本の整備に民間資金を活用する民間資金構想、PFIというんですか、イギリスなんかで行われたあれですけれども、そういうようなものを導入していくというような方針を述べたということです。
初めに、租税特別措置法改正案について質問させていただきます。 これについては、去る二月二十日の本会議におきまして、我が党の上田清司議員から質問があったわけでございますが、住宅取得促進税制の効果については、これまで一定程度それなりの評価ができると思います。 しかしながら、御案内のとおり、ことし四月からは消費税がアップするということがあるわけであります。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡吉典委員より、平成八年分所得税特別減税法案に賛成、租税特別措置法改正案及び関税定率法改正案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、平成八年分所得税特別減税法案は全会一致をもって、租税特別措置法改正案及び関税定率法改正案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
また、政府提案の租税特別措置法改正案のみなし配当課税特例は、我々が夏の臨時国会に提出したものを、役人が詰めの作業をして政府案として出してきたものであります。先国会で審議をしておれば、この程度までの詰めの作業はできたはずでありまして、ここまでおくれたのは、すべてを官僚の主導にゆだね、政治決断を怠ってまいった政府・与党の責任であると断ぜざるを得ません。
次に、平成七年度公債発行特例法案及び租税特別措置法改正案を一括して議題とした後、大蔵委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。 次に、特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化臨時措置法改正案について、中小企業対策特別委員長が報告された後、採決いたします。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約三十分の見込みでございます。
第三に、試験研究税制の特例、金融等の各種の支援措置など、別途提出される租税特別措置法改正案とも相まって、特定大企業に対して極めて大きな恩典を与えるものだからであります。労働者、中小業者、地域経済に重大な犠牲を押しつけるこうした大企業を支援することについては容認できません。しかも、何ら新規産業育成の保障はないものだからであります。 次に、小規模企業共済法の一部改正案です。
その結果、今則の租税特別措置法改正案におきましては、現下の厳しい財政状況にかんがみ、税税特別措置の整理合理化を図るとの基本方針のもと、試験研究税制について所要の見直しを行ったものであります。その一方で、産業の空洞化懸念の拡大等、最近の社会経済情勢の変化を踏まえまして、次のような措置を講じることとしているところでございます。
次に、相続税法改正案、関税定率法等改正案、公債発行特例法案、酒税法改正案、租税特別措置法改正案及び特別減税臨時措置法案の六案を一括して議題とした後、大蔵委員長が報告されます。採決は五回に分けて行います。まず、相続税法改正案及び特別減税臨時措置法案を一括して採決し、次いで関税定率法等改正案、公債発行特例法案、酒税法改正案、租税特別措置法改正案を順次採決いたします。
質疑終局の後、自由民主党を代表して清水達雄委員より、租税特別措置法改正案に対して土地の長期譲渡所得に係る税率を平成六年分及び平成七年分については百分の二十とする等の修正案が提出されました。 これに伴い、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、内閣としては修正案に反対する旨の意見が開陳されました。
まず、租税特別措置法改正案についてお伺いいたします。 申し上げるまでもなく、租税特別措置は税の公平を犠牲にした上で必要不可欠な政策目標を実現するための措置であります。そして、今回の租税特別措置改正の主眼は、言うまでもなく現下の不況からの脱出でなければなりません。しかし、政府の改正案にはその理念が一つも見えないのであります。 具体的には、土地税制の見直しであります。
あえてこうたださざるを得ないのは、租税特別措置法改正案では、製品輸入促進税制、海外投資損失準備金など、数多くの大企業優遇の特別措置について適用期限の延長を行うばかりか、新たな制度の新設さえ行い、大企業の負担を軽減しようとしているからであります。こうした大企業優遇の特別措置について、抜本的なメスを入れるべきではないのですか。 第五に、酒税の引き上げについてお尋ねいたします。