1996-06-04 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第24号
重度心身障害者・寝たきり老人とその介護者が 同居することのできる社会福祉施設の設置に関 する陳情書 (第二九六号) HIV薬害被害者の救済措置、薬害根絶とエイ ズ対策の充実に関する陳情書外二件 (第二九七号) 地域保健法改正に伴う人材確保及び事業費の財 政支援に関する陳情書 (第二九八号) 老人保健福祉計画に対する国・県の補助等に関 する陳情書外一件 (第二九九号) 福祉医療制度
重度心身障害者・寝たきり老人とその介護者が 同居することのできる社会福祉施設の設置に関 する陳情書 (第二九六号) HIV薬害被害者の救済措置、薬害根絶とエイ ズ対策の充実に関する陳情書外二件 (第二九七号) 地域保健法改正に伴う人材確保及び事業費の財 政支援に関する陳情書 (第二九八号) 老人保健福祉計画に対する国・県の補助等に関 する陳情書外一件 (第二九九号) 福祉医療制度
この言葉の中に、今日の福祉医療制度のもとで一たん健康を失ったらどういうことになるか、そのことに対するお年寄りの恐れと怒りが込められている、私はそのように思います。今回の一部負担の増額は高齢者の受診抑制に拍車をかけることになるのは必至だ、このように考えますが、この点で大臣のお考えを伺いたい。
私どもは、これまで老人保健制度の抜本的な改革の方向といたしまして、公費負担を基本とした高齢者福祉医療制度というものの創設を提唱してまいりました。この考え方は、国の責任と負担を第一義として、国民のだれもが、いつでも、どこでも、安心して適切な医療を経済的な負担を感じることなく公平に受けられる医療制度の確立というものであります。
あるいは連合の皆さんからは、老人保健は国の責任と負担を第一義に置いて公費で行うべきであるが、一挙に実行するのは難しいので当面は三割の公費負担を五割にすべきである、将来は公費による高齢者福祉医療制度を目指せ、このような考え方が連合の方の意見だったように思うわけでございますが、今国民医療費二十一兆円ですが、これは多いのか少ないのかという議論もあるわけですね。
なお、福祉医療制度ということをおっしゃいましたけれども、福祉医療制度というのは必ずしも明確な定義がございませんので、私どもとしてはどのような内容で理解していいのかちょっとにわかに判断しかねるわけでございますけれども、例えば一昨年の改正を検討しておる段階で、厚生省が一つの試案のような形で福祉医療制度というのを国保の改正の際にいわば提言したことがございます。
保険基盤安定制度、これで十分なんだろうかとか、先ほどから聞かせていただいて、福祉医療制度の検討も要るのではないか、それから生活保護の医療補助の見直しも要るのではないか、保険料の軽減措置のあり方も考えていかなきゃいけないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
そこで、私どもの究極の目的は、医療、保健、福祉の各分野における施設が全体として相まって活力のある長寿社会をつくっていこうということでございますから、国民の多くの方々にこの点を理解をしていただいて、それぞれの地域で工夫をし、ニーズをくみ上げて、最後には日本型の福祉、医療制度というものをつくり上げていきたい、すべての地域、すべての国民に参加をしていただきたい、そういう努力の結果として、あるべき費用負担の
年金や、来年予定している医療制度の改悪は取りやめ、お年寄りが健康で安心して老後の生活を送れるよう老人医療費の無料化、特別養護老人ホームの増設など、国の責任で福祉、医療制度の抜本的拡充をこそ進めるべきであると考えますが、総理いかがですか。 さらに直接、消費税にかかわって聞きますが、自民党税制改革推進本部のパンフレットは、免税業者について、「計算も申告も不要です。
老人医療費の無料化など福祉、医療制度の抜本的拡充をすべきとの御意見であります。 老人医療費の一部負担につきましては、老人の健康に対する自覚、適切な受診、世代間の負担の公平という観点から必要なものと考えております。 本格的な高齢社会の到来を控えまして、高齢者に対する保健、医療、福祉の各種施策を総合的に推進していくことが重要と考えております。
その場合に、保険料の減免者を別建てにする福祉医療制度が当初厚生省案にあったわけですが、この福祉医療制度が今度の改正案では保険基盤安定制度に変わったと思うんです。 これは、福祉医療制度を今後創設するんですか。
○沓脱タケ子君 この高齢者対策企画推進本部の報告では福祉医療制度をつくると書いてあるんですね。 その項目を見ますと、前段にこう書いてある。福祉医療制度で、「その際、合わせて公費負担医療制度、生活保護の医療扶助制度の基本的見直しを行う。」というふうに書かれておりますが、厚生省はこんなことを一元化の際にはやるおつもりでございますか。
○政府委員(下村健君) 福祉医療制度というものの中身が必ずしも実体としてはっきりしているわけではございません。 福祉医療制度ということで具体的な構想として言えば、昨年私どもが提案いたしました福祉医療制度が恐らく唯一のものではないかと思うわけでございます。
今回の改正の柱でございます低所得者対策につきましては、昨年の国保懇においてもいろいろと論議が交わされ、国保の中に別会計の制度として福祉医療制度なるものが検討されましたが、とめどもなく上がっていく医療費負担に地方団体が参加することは将来にわたって歯どめのない財政支出を強いられるということで、地方団体はこぞって反対いたしたのであります。
このことは今次の改正法案でも見られましたけれども、低所得層に対する福祉・医療制度の導入構想というのもその一つではなかったかと考えます。 なるほど、イギリスの社会福祉政策学者として著名な故ティトマスという学者がおりますけれども、彼は積極的選別という考え方を出しました。この考え方は、弱い層には十分にして手厚い給付を積極的に試みるということでした。
○政府委員(下村健君) 昨年十月に国保問題懇談会にお示しをいたした案における福祉医療制度というのは、国保の被保険者のうちの低所得者の医療給付に要する費用について低所得者の支払う保険料のほかはすべて国、都道府県、市町村の公費負担で賄う制度を創設しよう、こういうものでございます。
○政府委員(下村健君) 福祉医療制度の考え方では、給付費の二分の一を福祉医療制度の方に移して、福祉医療の給付と保険給付と合わせて現行の水準を維持するというふうな考え方をとったわけでございます。
○中西珠子君 厚生省が六十二年の十月二十八日に国保問題懇談会に提出なさいました試案の中に福祉医療制度というのがありますね。この福祉医療制度で低所得者の問題に取り組むという御提案だったと思うんですが、これが今回は保険財政基盤安定化制度、こうなったわけですけれども、国保問題懇談会ではこの福祉医療制度についてはどのような議論があったんでしょうか。
それから、国民健康保険中央会も大体同じような考え方で、六十五歳以上の高齢者というところまで老人医療の年齢引き下げをやってほしい、その財源として、目的税を財源として高齢者福祉医療制度をつくってはどうか、このような主張をいたしております。
今回の国保制度検討の中で、私ども懇談会のいわば事務局でございますが、事務局としてもいろいろ考えたわけですが、皆保険制度というものが三十五年以来四半世紀やってまいりまして一応定着している、したがって、保険制度の利点と申しますか、そういったものは生かしていきたい、ただ、低所得者の問題を今の形のままで続けていくということは、保険制度の姿としてなかなか難しいというふうに考えて、福祉医療制度という名前を確かに
○田中(慶)委員 実は従来まで、低所得者の医療という問題については、これは医療という観点ではなく、医療や福祉の観点を取り入れた福祉医療制度の創設、こういう形で厚生省の基本にあったような気がするのですね、社会保障の問題とか医療の問題を含めて。
○下村政府委員 福祉医療制度という考え方は、低所得者の問題につきましては、保険の給付という形だけで対応するのがなかなか難しいということで、一応別個の医療給付制度のようなものを考えてはどうか、それによって国民健康保険の守備範囲というか責任の範囲を若干縮小をして、国民健康保険が国民健康保険としての役割を強化することができるのではないか、大まかに言うとそんな発想ではないかと思います。
二番目といたしましては、保険基盤安定制度というものでございまして、この法案の出ます前に、実は福祉医療制度といったような名前で素案のようなものが出ておりましたが、今回はそれが引っ込みまして、保険基盤安定制度ということになったわけであります。
何となれば、福祉医療制度の創設あるいは老人保健の拠出金の見直し、それから地域差調整、こういうことによりまして二千二百億国が得をする、国の国庫支出金を減ずるということであります。
○下村政府委員 福祉医療制度という形で提案をいたしまして、あれも一つの試案という形でございますから、十分内容的に明らかでない部分も含まれていたわけでございます。名前ももちろんそういう意味では一応の仮の名前という形で、そういった別建てのような形のものを考えてはどうかということで、それに対するいろいろな御批判、御意見があった。
○池端委員 今回の措置は六十三年、六十四年二年間のものである、六十五年度には見直しをすることになっている、そこで低所得者の問題が最大の問題である、こういうようなお話でしたが、私具体的に今言っている福祉医療制度、これが蒸し返されるおそれがないのかどうか、それがまた持ち出される、こういうような状況になってくるのかどうか、その点を明らかにしてもらいたい、こういうことです。
この国保改革について、こういった国保問題懇談会での議論や各省折衝の過程で、昨年の秋に、当初出されました厚生省試案にありました福祉医療制度というものが姿を消したわけでございます。かわって保険財政基盤安定化措置という名の制度が導入されたわけでございますが、この福祉医療制度が明らかになった段階で、多くの国民から、これは第二の生保ではないか、あるいはこれは政貧政策だという強い反対があったわけでございます。
したがって、やがては、例えば福祉医療制度などにつきましてもこの制度で足りるのかどうか、これは省令が出なければわかりませんけれども、もし平均医療費をとりまして、それから積み上げる部分をさまざま変えていくことによって都道府県の負担額は変わってくるわけでしょう。実際に負担が起きるのは五十五年度からで、今度のこの案では負担額は出ておりません。
この一元化で、政府は国保をどのような方向に持っていこうとしているのか、また、金持ちと貧乏人で医療に差別を持ち込む悪名高い福祉医療制度を再び持ち出してくることはないのか、国民は強い懸念を抱いております。総理並びに厚生大臣の明確な答弁を求めるものであります。(拍手) さて、国民健康保険法改正案について具体的に質問をいたします。
第一は、低所得者対象の福祉医療制度なるものをつくって国保から切り離すことです。これは四百七十万人に及ぶ人々の医療に耐えられない差別を持ち込むものです。 第二は、国庫補助に上限を設け、超えた分は自治体に負担させようという地域差調整システムの導入です。全国の自治体の三分の一が大きな被害をこうむります。 これらは国保のレベルをさらに低下させ、地方財政法を踏みにじるものではありませんか。
そして、これを放置したまま現行制度をいじくって、福祉医療制度の創設と言いながら、都道府県及び市町村に対してそれぞれ九百五十億円、さらに地域差調整システムの導入と称してそれぞれ六百億円、合わせて三千百億円もの新たな負担を強いようという考えが出されております。
現在の厚生省案は、福祉医療制度の名のもとに、低所得層を分離し、地方自治体から財源導入を図ろうとしており、こうした国の負担回避といった国民健康保険制度の改悪構想を撤回し、自治体の意思を尊重して、合意のもとで制度改革を進めることを約束していただきたいのであります。総理の答弁を求めます。 教育問題について伺います。
地域差財政調整システム、福祉医療サービスを削り、新しく創設しようとする福祉医療制度等、検討そのものを即刻中止すべきと考えますが、総理並びに大蔵大臣、自治大臣の答弁を求めます。
このため、現在、国保問題懇談会、ここで福祉医療制度を含め幅広く基本的な検討が行われております。この検討結果を待って対処するという考え方でありますが、いずれにせよ、制度の見直しにおいて被保険者の差別につながるようなことは検討されていない、このように私は考えております。 それから、年金問題でございます。
ところが、最近発表されました福祉医療制度の構想は、国民健康保険制度の中で低所得者だけを対象とした新しい別の制度をつくろうとしているものなので、これは行政による公的差別の拡大につながると言わなければなりません。(拍手) もう一つは、定年退職制が年齢による雇用差別であるという理解が総理におありになるでしょうか。政府の長寿社会対策大綱などにそれが全くうかがえないのはまことに残念なことだと思います。
そういった状況を前提にいたしまして、国保の今後の長期的な安定を図るという観点に立ちまして、国保で残された大きな不安定の要因であります低所得者の加入割合が高いという点、それから医療費に大きな地域差がある、こういったような問題点の改善を図りますために福祉医療制度の創設あるいは地域差調整システムの導入、こういつた改革を御提案をいたしたところでございまして、こうした改革を通じまして国保の体質の強化、運営基盤
そこで、もう一つ問題があるのは、福祉医療制度というのは今検討なさっておる国保問題懇談会、これは自治、大蔵、厚生三省の間で去年つくられて議論されてきたんですが、十月二十八日に厚生省はこの福祉医療制度というものの創設を打ち出したということが報道されて、私もその中身をお聞きしたんですが、これはたしか昨年の予算編成の際に、大蔵省がなんかが持ち出して、いわゆる都道府県の負担導入問題が出てきて問題になった事件だと