1954-11-26 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第75号
ただ私の方では祭祀料と弔慰金というものを一応区別しおりますので、祭祀料は兄弟姉妹以外の方にさし上げてもいいが、弔慰金は援護的な性格を持つている関係上、一応兄弟姉妹までということに考えているわけであります。実際の運用の面におきましてもいろいろの問題があろうかと思いますが、事実上祭祀を行つている方の認定というものは非常に困難なのでございます、そういう面もあろうと思います。
ただ私の方では祭祀料と弔慰金というものを一応区別しおりますので、祭祀料は兄弟姉妹以外の方にさし上げてもいいが、弔慰金は援護的な性格を持つている関係上、一応兄弟姉妹までということに考えているわけであります。実際の運用の面におきましてもいろいろの問題があろうかと思いますが、事実上祭祀を行つている方の認定というものは非常に困難なのでございます、そういう面もあろうと思います。
○受田委員 しかしあなたはその任にあられて、国費を神社に祭祀料として配付する責任者であられた。もしあなたがそのとき大臣として、そういう制度が不適当であつたとすれば、すみやかにこれを改正さるべきであつた。それを在任中そのままにしておかれたということは、その制度をまことにりつぱなものであるとお認めになつたからだと思う。その点については大臣としては重責があると思う。
また硫黄島の玉砕者一柱に対して六十円の祭祀料しか払われなかつたというようなことを聞くにつけましても、この補償の問題は先ほどから多くの委員によつて要望されましたが、そうした問題も一日も早く、領土権を確保する前の段階として解決されることを、政府に強く要望するものでございます。
そのほか中君に対しては、職務上の現場に倒れられたということで、予備金から、かつてない二十万円という特別な祭祀料を、既定の弔慰金のほかに贈ることになつております。今まで、予備金からかくのごとき支出をいたしたことはないので、今回は職務に殉ぜられたという意味で、特に二十万円を予備費から支出することに相なつたのであります。
○受田委員 この問題は、私はこの法律の原則としてそれを取上げろという意味ではなくて、そういう恩給法の対象にならないところの遺族、特に故人となつた人の祭紀をいつまでも続けて行く人を指定して、それに一時的に何らかの祭祀料を交付しておく。こういうことは、故人となつた人の英霊を慰める上において、きわゆて大切なことであります。
それをどうしているかということにつきましては、ここで申し上げてけつこうなんでありますが、今までは結局毎年議決をいただいておりました二百五十万円の限度のときにも申し上げておるのでありますが、いわゆる社会事業でありますとか、学術振興でありますとか、あるいは社会公共に盡してなくなつた方に対する祭祀料でありますとか、そういうものにつきまして、法律及び議会の議決をいただいた範囲内において、賜與いたしておるわけであります
それでこの賜與の内容はいわゆる祭祀或いは特に亡くなつたかたに祭祀料を給わるとか、神社に幣帛料を出されるとか、各種の賜與に出ておるのでございますが、なおここ数年、いわゆる大きな災害でございますとか、学術奬励でございますとか、その他毎年、殆んど定例的に出ますものがございまして、これを毎年特別議決を頂いておりますのが二百五十万円でございます。
これはいわゆる祭祀料といたしまして、国に功労のあつた方とか、あるいは学識者の死亡に際しまして、祭祀料といたしまして賜わる分、それから皇族御縁故の寺院に賜わる賜金、その他皇室に御縁故のありました元宮内官の遺族というような方面に賜わるものが賜金でございます。
即ち法律によりまして遺族扶助料、死亡賜金、死亡手当、退職金、賞與、祭祀料、そういつたものが今まで給されておるわけであります。これはその後いろいろ法律が変つたりなんかいたしまして、算定の基礎なども中に増額されていたりなんかしておるのでありますが、軍関係の給與額ということで、それで算出し得る限りにおいては一應の手当をいたしておりまするが、これは大した額ではありません。
をつけられるというようなことを言つて、これは日本の國民がまだそういう思想の徹底を缺いておる點かもしれませんが、家事審判所へもつていつても、なかなかうまく満足がいきにくいのじやないか、また多少不服があつても、それはおきてだから、しかたがないと言えばそれまででありますが、ここに法律をつくるときに、そういうようなことは第二次的として、まず第一次的に法律においてある程度の制定をすることができるならば、今のように、たとえば最初のときに祭祀料