1993-05-25 第126回国会 参議院 法務委員会 第7号
○大脇雅子君 それでは、社債管理会社に関して御質問いたしたいと思います。 まず、社債管理会社というのは、銀行、信託会社、担保附社債信託法第五条の免許を受けた会社というふうにされております。銀行というのはわかるわけですが、この信託会社というのは現在何か事例がありますでしょうか。それとも、銀行と並べて信託会社と書かれている意味があるのでしょうか、お尋ねいたします。
○大脇雅子君 それでは、社債管理会社に関して御質問いたしたいと思います。 まず、社債管理会社というのは、銀行、信託会社、担保附社債信託法第五条の免許を受けた会社というふうにされております。銀行というのはわかるわけですが、この信託会社というのは現在何か事例がありますでしょうか。それとも、銀行と並べて信託会社と書かれている意味があるのでしょうか、お尋ねいたします。
○政府委員(清水湛君) この法律案による社債管理会社というのは銀行ということになるわけでございますが、実はこれは現行法でも、設置強制ではございませんけれども、事実上社債を公募するという場合には銀行が社債を募集するための受託会社になるということで、社債権者のための管理 機能も現実にもう多数の銀行が営んでいるわけでございます。
それに対応いたしまして社債管理会社というものをつくるという制度が導入される。社債管理会社は銀行あるいは信託会社、担保付社債に関する信託事業を営む会社と書いてございます。 最近の報道を読んでおりますと、都市銀行でも一兆数千億の不良債権を出して償却するんだと、不良債権を今度の決算で償却するということが報道されています。一兆数千億ですよね。都市銀行においてすらしかり。
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえで、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
社債管理会社の設置だけで本当に社債権者は十分保護されると言えるのでしょうか。 また、さまざまな意見のある自己株式の取得及び保有に関する規制の見直しについても、新総合経済対策において次期常会までにと期限をつけてまで結論を急ぐ理由についても明らかにしていただきたいと思います。 次に関係大臣にお伺いいたします。
社債管理会社の設置だけでは社債権者の保護は十分ではないのではないか、こういう御指摘でございますが、改正法におきましては社債管理会社に対して社債償還請求の権限のほか、発行会社の業務及び財産状況の調査権を付与するなど、社債権者の権利を保護するために十分な権限を付与するとともに、善管注意義務及び公平誠実義務などその義務を明確にし、義務違反の場合の損害賠償責任を課するなど十分な手当てをいたしております。
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
に、株主の代表訴訟の提起を容易にするとともに、株主の会計帳簿等の閲覧謄写権の要件を緩和すること、 第二に、監査役の任期を二年から三年に伸長すること、 第三に、大会社について、監査役の員数を二人以上から三人以上に増員し、そのうち一人以上はいわゆる社外監査役とするとともに、監査役会制度を導入すること、 第四に、社債発行限度に関する規制を廃止し、社債発行会社に、社債権者のために社債の管理を行う社債管理会社
そういう目で今回の商法の改正法案を見ますと、社債管理会社の創設ですね。しかし、これを読んでもよくわからないのは、社債管理会社は善管注意義務を持つ、公平誠実義務を持つという抽象的な言葉であります。具体的には、この善管注意義務、公平誠実義務、どのようなことを想定しているのでしょうか。法改正は、社債の管理とはいかなることを意味するのか。
○清水(湛)政府委員 恐らく社債管理会社となる銀行は、従来から社債発行会社といろいろな取引関係があって、その会社の業務内容というものは熟知していて、その上で社債をこういう形で今回発行いたしたい、こういう社債の発行自体についてもいろいろな協議を受けるというようなこともそれはあるのかもしれません。
今回の改正によりまして、社債の発行限度額を撤廃する、そのかわりに社債管理会社というものを置く、こういうことでございます。
それから、そういうことをあらかじめ防ぐために、社債の募集に際しては、発行会社と社債管理会社、具体的には銀行との関係というものをあらかじめディスクローズさせるべきではないか。
○森脇政府委員 社債管理会社の設置の例外とされておりますのは、発行する社債の最低金額が一億円以上の社債について設置義務が免除されております。さらに、社債のいわば口数でございますが、口数が五十口未満のものについてもこの設置を義務づけない、こういうことにいたしております。
○清水(湛)政府委員 銀行が社債管理会社になるという前提でのお話だと思いますが、銀行に子会社がある、あるいはいわゆるノンバンクと称される銀行が出資した系列の会社がある、そういうものと社債権者との関係が一体どうなるのかということなんだろうと思いますけれども、先ほどから申し上げておりますように、銀行の信用とか銀行の実力とか、銀行の能力というものを前提にして社債管理会社たり得るものを原則銀行に限定しておるということでございますので
○家近参考人 改正論議の中では、専ら社債管理会社の強制設置の趣旨として我が国の社債権者の保護のためにこういう改正をする、終始こういう形の議論だったと記憶いたしております。
○家近参考人 おっしゃるとおりでございまして、今回の改正で従来と著しく違いますのは、社債管理会社の性格づけを社債権者の側に立って行っておる、したがって社債管理会社が社債権者のために善管注意義務とか公平義務を負って社債権者の権利保護のために努めなければならない、こういう位置づけをされておる点が今回の改正案の非常に大きな特色ではないかと思います。
○木島委員 お話をお伺いしておりますと、限度枠が撤廃された社債権者の保護をどこがやるか、社債管理会社にすべての期待がかかっているように思われます。本当にこの社債管理会社が社債権者の期待にこたえてその役割を十分に発揮できるかどうかが次に検証されなきゃならぬ問題だと思うわけであります。
○清水(湛)政府委員 社債管理会社としては銀行あるいは信託会社ということになっているわけでございますが、現実には銀行ということになろうかと思います。銀行としましては、これは銀行業法の面から大蔵大臣の厳しい監督を受けておる、企業の経理内容というものも十分に熟知をしておる、こういうようなことに当然のことながらなっているわけでございます。
○清水(湛)政府委員 社債管理会社というのは、個々の社債権者にかわって社債権者のためにいろいろな権利を行使するという会社でございます。社債というのは企業が大衆からいわば借金をするための制度でございますけれども、その大衆個々人は非常に力の弱い立場に立つものである。
○清水(湛)政府委員 預けるという趣旨でございますけれども、今回の法律で社債権者保護のために設置を強制しております社債管理会社が社債券を預かるということは予定しておりません。つまり、社債管理会社が社債を預かるということはない。
それから同時に、この社債管理会社ですか、これも義務づけるといったようなことでできるだけの対応策を講じながら、必要な企業資金を直接の市場から獲得しつつ現在のこの経済全体の不況を何とか回復しなければいかぬではないかといったような我々の物の考え方、立場は違うけれども、これはひとつぜひ我々としては理解をしてほしい。
公募ということになりますと、今回の商法の改正案におきましては社債管理会社というものが設置される。この社債管理会社は、社債権者の代理人でございまして、社債権者のための権利の行使とか、あるいは場合によっては裁判上の諸手続をとる、こういうことが義務づけられておる。社債権者のために善良な管理者の注意義務をもってその義務を行使しなければならない、こういうことになるわけでございます。
○正森委員 民事局長、非常に自信を持った答弁ですけれども、答弁を分けますと、まず第一に社債管理会社でいろいろ社債権者を守るということ、それからもう一つはディスクロージャーとか格付、この二つに分けなければいけないですね。
○伊東(秀)委員 一応使途不明金につきましてはこれで終わりまして、あとちょっと時間がございますので、社債の問題に、簡単なことだけに入らせていただきますが、今回社債の発行限度額を撤廃した、そのかわりに社債管理会社の設置を強制するというような法規制になったわけでございますけれども、管理会社を設置しないで発行された社債の効力についてはどう扱うかということなのです。
○清水(湛)政府委員 今回の社債の発行限度撤廃のいわば一つのキーポイントが社債管理会社の設置を原則として強制するということでございます。この社債管理会社というのは、いわば社債権者の代理人でございまして、社債権者のためにその権利を保全するための諸行為をする、そういうことになっているわけでございます。
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
第四に、企業の資金調達の方法の合理化を図るとともに、それに伴い、社債権者の保護を強化するため、社債発行限度に関する規制を廃止し、これにかえて、社債を募集するには、会社は、社債管理会社を定め、社債権者のために社債の管理を行うことを委託することを原則的に義務づけるとともに、社債管理会社の社債権者に対する義務及びその権限を明確にし、また、社債権者集会における社債権者の議決権の行使を容易にする改正をすることとしております
第二の問題でございますが、昨今の金融不祥事件にもかかわらず、なぜ金融機関ばかり保護するのか、また、第三者機関をつくったらどうかということでございますが、この点につきましては、先ほど法務大臣からも御答弁がありましたとおりでございまして、今回の法律では、社債管理会社の設置の義務づけ等の改正が行われることになっておりますが、これは社債発行限度の規制が撤廃される中で社債権者の保護をより一層実効あらしめるためのものでありまして
次に、社債管理会社の資格を銀行とか信託会社等に限るのは、金融機関の利益のみを図るのではないか、こういった御指摘でございますが、改正案における社債管理会社とは、発行会社のためではありませんで、社債権者のために社債の管理をする会社のことでございますが、大規模、長期にわたる社債の管理については、債権管理能力に長じ、責任負担能力のあるものが適当である、かように考えておりますが、そういった観点から考えますと、