2000-10-10 第150回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そして、犯罪を犯した少年に対しては、少年院と家庭のちょうど中間に当たるようなグループホームを設置、また、短期の拘束刑にかわるような社会奉仕命令制度を導入するなど、党内で検討を重ねておりますが、まず、この提案について提案者の考えをお伺いします。
そして、犯罪を犯した少年に対しては、少年院と家庭のちょうど中間に当たるようなグループホームを設置、また、短期の拘束刑にかわるような社会奉仕命令制度を導入するなど、党内で検討を重ねておりますが、まず、この提案について提案者の考えをお伺いします。
同プロジェクトにおいては、犯罪を犯した少年の更生、社会復帰をスムーズに行うため、中間施設、グループホーム制度の創設や、刑罰にかえての社会奉仕命令制度の導入、また少年の就職あっせんの充実など、さまざまな提案をしております。 そこで総理にお伺いいたしますが、犯罪を犯した少年の更生、また社会復帰を促進していくための施策に関してどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。
罰金刑を補完する制度の問題につきましては、日数罰金制や社会奉仕命令等の代替処分の導入の可否等に関しましてさまざまな角度からの議論が行われましたけれども、それらを含めまして事務当局において基礎的な検討を継続するということになっております。 第五は、逮捕、勾留等のいわゆる限界罰金額におきます刑法等三法の罪とその他の罪との間の法定刑の区別を早期に解消し、一元化を図ることでございます。
私は、ボランティア刑、こういうふうな言葉で一度表現したことがあるんですけれども、四年前の三月十八日の予算委員会で、社会奉仕命令制度、これを考えてはどうだろうか、こういうことを申し上げました。当時の林田法務大臣は、研究するとお答えになったんです。
委員御指摘のように、社会奉仕命令制度、先生がおっしゃるボランティア刑というものがあるのはよく存じております。現在、法制審議会刑事法部会のもとに設けられております財産刑検討小委員会において平成二年十二月から検討に入っておりますが、導入の可否についていろいろ審議、検討が行われているんですが、いろんな意見がありまして、まだ合意に至っておりません。
そこで、労役場留置のあり方の問題として基本問題にもありますように、社会奉仕命令制度の導入はどうだということも言われておるわけですけれども、そういう方向についてはどの程度その必要性を認識して検討しておられるのか、御説明をいただきたいと思います。
そこで、当面どういった制度が考えられるのかということが、実は西欧の一部の国で行われております社会奉仕命令制度というものの導入いかんと、こういう問題であるわけでございます。
そこで外国等で議論が進んでおるようですが、自由労働による償却制度の方がいいのではないかというようなことが言われて、イギリスではコミュニティー・サービス・オーダー、いわゆる社会奉仕命令ですか、こういったことがいろいろ議論されてきた、こういう状況にあるようですね。
それから、その関連でございますけれども、いわゆる短期自由刑や労役場留置にかわるものとして、社会奉仕命令制度というものがございます。これを導入するお考えがあられるかどうか、お聞きしたいと思います。
○東條説明員 御指摘の社会奉仕命令というもの、これはイギリスで最初に導入されて、アメリカやドイツでも採用されたというふうに聞いております。
ここにも資料がちょっとありますけれども、これ向こうでは社会奉仕命令というんですね、社会奉仕命令。「拘禁刑を科しうる犯罪で有罪が認定された一七歳以上の被告人に対して一年以内に四〇時間〜二四〇時間の範囲で特定された時間、無報酬の社会奉仕作業を裁判所が命ずるというものである。」、これは福祉刑というんです、ボランティア刑。私はこれ日本でやった方がいいなと思うんです。やってみたらどうかなとは思います。
○国務大臣(林田悠紀夫君) 今のお話は、刑の執行にかえまして社会奉仕命令制度、こういうようなものがイギリスなんかにあるわけでございます。これにつきましては、日本の国情としてそれに合うかどうか、要するに、監視をいかにしていくかとか、あるいはどういう人をそれに適合させるかとか、いろいろ問題があると思います。十分イギリスなんかの制度も研究をいたしまして考えていきたいと思います。