2019-04-02 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
第三に、カナダ及びフランスとの各物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、カナダ及びフランスの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
第三に、カナダ及びフランスとの各物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、カナダ及びフランスの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
また、防衛省設置法等の一部を改正する法律案は、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の部隊の改編、カナダ及びフランスとの間の物品役務相互提供協定に関する規定の整備を行うものです。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 以上申し述べましたように、防衛省・自衛隊が直面する課題は山積しており、私は、防衛大臣としてこうした課題に全力で取り組んでまいる所存です。
また、防衛省設置法等の一部を改正する法律案は、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の部隊の改編、カナダ及びフランスとの間の物品役務相互提供協定に関する規定の整備を行うものです。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 以上申し述べましたように、防衛省・自衛隊が直面する課題は山積しており、私は、防衛大臣として、こうした課題に全力で取り組んでまいる所存であります。
本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編、豪州及び英国との物品役務相互提供協定の実施に係る規定の整備等の措置を講ずるものであります。
第三に、オーストラリア及び英国との物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行うこととしております。
英国は、我が国との防衛協力、これを一層進めていく意思をさまざまな機会に表明し、実際に防衛協力を進めている重要なパートナーであることから、今後も、これらの活動において物品または役務を相互に提供する所要が見込まれるほか、在外邦人等の保護措置など、さまざまな場面においても物品または役務の相互提供の所要が生じることもあり得ると考えているところです。
第三に、オーストラリア及び英国との各物品役務相互提供協定に係る物品または役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行うこととしております。
私は、会派を代表して、日米、日豪、日英三つの物品役務相互提供協定に反対の立場から討論を行います。 まず、米国トランプ政権が行ったシリアへの空爆についてです。 化学兵器の使用は、誰によるものであれ、人道と国際法に反する重大で許されない残虐行為であります。だからこそ、真相解明を行い、使用した者に厳しい対処を行い、二度と使われないようにするため国際社会が国連を中心に一致協力することが必要です。
米国、豪州及び英国との物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊とこれら各国の軍隊との間における、平和安全法制を含むそれぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、岸田外務大臣及び稲田防衛大臣に対し質疑を行うとともに、安倍内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、米国、英国、豪州との物品役務相互提供協定に反対の討論を行います。 本三協定は、世界規模で展開する米軍の軍事作戦の遂行に不可欠な物資や役務を、米軍が必要とするとき、いつでも調達できる集団的軍事支援網を構築するためのものであり、多国間の軍事協力の推進強化を明記した日米新ガイドラインの下、米軍を頂点とする日米豪英四か国の軍事体制を強めるものであります。
あくまでも締約国それぞれの国内法の規定に基づいて実施される物品、役務相互提供に適用される決済手続の枠組みを定めるものであります。ですから、国内法に認められている範囲を逸脱することはあり得ませんし、それを規定するものでもないということであります。
日米のACSAにおきます日米間の物品、役務の相互提供の件数につきまして、お尋ねがありました二〇〇三年度におきましては総件数が二百八件でございます。その内訳といたしまして、日本国内八十二件、日本の国外八十三件、洋上が四十三件となっております。
一方、ACSAは、実施に閣議決定を要する物資協力とは異なり、あらかじめ定めた枠組みの下で、自衛隊と相手国の軍隊間の物品、役務の相互提供を円滑に行うために用いられるものです。また、ACSAは、国連PKOに限らず、平素の共同訓練を始めとして様々な場面に適用される枠組みです。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米ACSAは、冷戦後の国際社会が依然として不安定要因を残している中、日米安全保障体制の信頼性の向上を図り、これを有効に機能させる、こういった観点から、自衛隊と米軍との間で共同訓練あるいは国連平和維持活動等のために必要な物品、役務の相互提供を行うための枠組みとして平成八年に締結されたものですが、平成十一年には周辺事態安全確保法の制定、平成十六年には事態対処法を始めとした有事法制
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものということで、その際に自衛隊が相手国の軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠、これは自衛隊法を始めとする我が国の国内法にございます。
韓国は、現在、米国及びドイツとの間で物品、役務の相互提供に係る政府間の協定を締結しているというふうに承知しております。 以上でございます。
私は、日本維新の会を代表して、ただいま議題となりました日米、日豪、日英の物品役務相互提供協定に関して質問をいたします。 我が党は、自立する国家、自立する地域、自立する個人の実現を理念に掲げております。同時に、多様な価値観を認め合う社会を実現させたいとも思っております。
その内容は、日米、日豪ACSAと同様、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものです。ACSAの締結により、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を受けて、平成八年に締結され、平成十一年及び平成十六年に改正された日米物品役務相互提供協定に代わる新たな協定を締結することにつき、アメリカ合衆国政府と協議した結果、平成二十八年九月二十六日に署名を行った次第であります。
第三に、オーストラリア及び英国との各物品役務相互提供協定に係る物品または役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行うことといたしております。
私は、民進党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました日米物品役務相互提供協定外二協定に対し承認を求める件について、反対の立場で討論を行います。(拍手) まず、本論を述べる前に一言申し上げます。 稲田大臣は、南スーダンPKO陸自部隊の日報の件でも、学校法人森友学園の件においても、虚偽答弁を何度も何度も繰り返し、国民から完全に信用を失いました。
日米物品役務相互提供協定、いわゆる日米ACSAは、平成二十八年九月二十六日に東京において署名され、第百九十二回国会に提出されましたが、今国会に継続審査となり、本年一月二十日外務委員会に付託されました。 日豪ACSAは一月十四日にシドニーにおいて、日英ACSAは一月二十六日にロンドンにおいて、それぞれ署名され、今国会に提出されました。
私は、会派を代表して、ただいま議題となっております日米物品役務相互提供協定、日豪物品役務相互提供協定及び日英物品役務相互提供協定につきまして、賛成の立場から討論を行います。(拍手) これら三つの協定については、重要広範議案として、外務大臣に加え、内閣総理大臣及び防衛大臣も外務委員会に出席し、審議を行いました。特に、防衛大臣については、これまでにない長時間の審議に出席したものであります。
ACSAは、自衛隊と外国軍隊との間で物品、役務の円滑な相互提供を可能とする決済手続等の枠組みを定める協定ですが、これにより、さきに述べた活動を含むさまざまな活動をより円滑に行うことが可能になり、自衛隊と英国軍との緊密な防衛協力を促進することにもなります。また、国連を中心とする国際平和のための取り組みにも寄与することが可能になると考えております。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となる。
今御説明をいただいたように、平和安全法制に伴って従来の協定を変更する部分がありますが、この日米ACSAは、物品、役務相互提供の手続を定めたものであり、サブスタンスとして何ら新しい内容はないというふうに理解をしております。その点を確認させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
御指摘の、為替上の変動があった場合でございますけれども、アメリカ軍またはオーストラリア軍との物品役務相互提供において、通貨によって償還を行うまたは償還を受ける場合には、日本の通貨と相手国通貨との換算額は、これは毎年度告示されております出納官吏事務規程、その第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により換算した額としておりまして、原則として、年度を通してこれが適用されているというところでございます
○小田原大臣政務官 ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものであります。これを締結することにより、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になります。
○岸田国務大臣 ただいま議題となりました日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
ACSAは、平和安全法制により自衛隊が新たに実施することが可能となった物品、役務の提供を含め、それぞれの国内法に基づいて行われる自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものです。
また、新日米ACSAは、例えば、日米以外の第三国を交えた多数国間訓練における日米間の物品、役務の相互提供にも適用可能になるなど、日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献するものです。したがって、その早期締結は、弾道ミサイル防衛における協力を含む日米協力全般の実効性を一層高める上で大きな意義があります。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を受けて、平成八年に締結され、平成十一年及び平成十六年に改正された日米物品役務相互提供協定にかわる新たな協定を締結することにつき、アメリカ合衆国政府と協議した結果、平成二十八年九月二十六日に署名を行った次第であります。
次に、日米物品役務相互提供協定外二件につきまして、岸田外務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、五人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
日米同盟の抑止力を強化すべく、日米物品役務相互提供協定、日米ACSAについて国会で御承認いただけるよう丁寧に説明いたします。普天間飛行場の一日も早い辺野古への移設を始め、引き続き沖縄の負担軽減に全力で取り組みます。 第二の柱は近隣諸国との関係強化です。 日中関係は最も重要な二国間関係の一つです。