1997-04-23 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
それから、我が国では一つの施設での症例数が少なくて、大変数多くの医療施設の参加を得て治験が実施されておりますけれども、これは統計上の確認という点でいきますと評価の均一性の確認が困難であるということで、我が国の治験が少し水準がいかがかという問題点として指摘をされておりますことから、今後はより少ない施設で必要症例数を確保するということで、二重盲検試験におきましても、統計処理が可能な対応をしていくということによりまして
それから、我が国では一つの施設での症例数が少なくて、大変数多くの医療施設の参加を得て治験が実施されておりますけれども、これは統計上の確認という点でいきますと評価の均一性の確認が困難であるということで、我が国の治験が少し水準がいかがかという問題点として指摘をされておりますことから、今後はより少ない施設で必要症例数を確保するということで、二重盲検試験におきましても、統計処理が可能な対応をしていくということによりまして
例えば、治験薬の薬効評価を科学的に実施するための試験デザインとして、対照群を明確にするためプラシーボの使用が必要であったり、比較する各群の被験者の年齢や病態などに差を生じないために被験者を無作為に割りつけたり、さらに、被験者、医師の思い込みによる評価の誤りをなくすため盲検化などが必要です。
本申立の趣旨は、新潟大学歯学部予防歯科学教室が昭和六二年七月、二回にわたり同学部三年生七〇数名に対し実施した「フッ素の急性毒性」に関する二重盲検法テストは、左記の事実から、学生らが拒否の自由を奪われた強制的な人体実験であるから、これを直ちに中止するとともに、ふたたびかかる違法行為を行わないよう同学部に対し、厳しく警告されたいというにある。 こういう申し立てに基づいて行っておるのです。
あるいは二重盲検、ダブル・ブラインド・テストというものがありまして、ある新しい薬が出たときには、片一方のグループの患者には全く効かないものをやる、無効なものをやる。一方にはその薬を入れる。それは薬をやるお医者さんも知らなければ処方する人もよくわからない。要するにダブルブラインドになっている。
それから医薬品の関係でございますけれども、医薬品の製造承認申請の際に提出すべき資料の収集ということで行われるいわゆる二重盲検試験等の治験でございますが、これは被験者への説明と同意、それから医療機関における治験審査委員会の設置等、治験が倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施されるようにということで、ことしの十月、医薬品の臨床試験の実施に関する基準というものを定めまして、薬務局長通知によりまして、各都道府県
それからこれにかかわる問題として一つだけちょっとお聞きをしておきたいのですが、いわゆる二重盲検というのがございますね。丸山ワクチンはこの二重盲検をされたのですが、私はこれを読んでみますと、東北大学病院で百五名、A群には丸山ワクチン、百七名、B群には生理食塩水、塩水のことですが、それを打たれて、もちろん制がん剤を併用されていることは事実でありますが、臨床実験をやられたようであります。
二重盲検方法なんか私は勉強した上で聞いている。私が聞いていることは、これを東北大で現実に行う場合に——これは患者はもちろんのことですよ。患者にがんですから何だかんだというばかはいないんですよ。患者とか家族に中身が知らされてなかったんじゃないだろうか。
○安恒良一君 二重盲検というのは、私は読んで字のごとく、患者とその家族は何をどうされているか全くわからない、主治医も看護婦も抗がん剤以外何を打っているのか全くわからない、こういう検査方法を二重盲検と言うんでしょうか。私はそういうふうに聞いていますが、それは間違いありませんか。
あなたの所論によりますと、二重盲検法もしくは封筒法についてもがん患者には適用しない方がいいんじゃないか、こういうことでございました。その点若干理由を御説明いただきたいと思います。
○森井委員 二重盲検法というのが先ほど来出ております。丸山ワクチンの場合はあなたの方はそれをお勧めになった、そういうことでしょうか。
○中津川説明員 先生御指摘のダブル盲検について、具体的な事例というのは私の方にまだ上がってきておりませんけれども、この法律案との関係で八十条の二、あるいはこれとの関係での厚生省令、さらにこの法案全体との関係等から勉強させてもらいまして、人権上将来問題が生ずる余地があるのかないのかという点について検討したい、こういうふうに考えております。
特に問題になりますのは二重盲検というのがあるわけですが、二重盲検はダブルブラインドテストと言って、これは現在やられておるわけですが、その病院の基本的な計画を持った人しか知らない。投薬をするお医者さんも知らぬわけです。偽薬というのですか、試し薬を使っておるのか、全くの食塩水のようなものを使っておるのか、あるいは新薬を使っておるのか、医者も知らない、患者も知らないというような例があるわけです。
いまの二重盲検の臨床実験ですが、昭和五十二年の十月二十二日に、武田薬品の主催したニコリンの研究講演会が、中伊豆温泉病院長を講師にして開かれておるのですね。二重盲検でニコリンがかくかくしかじかという報告があったら、愛知県の医師会副会長の谷本さんというのが有名な質問をしておるわけですよ。この谷本という先生が講演者の間先生に、ダブルブラインドテストについて患者の了解をとったのか。
被験者の人権の問題、あるいは第一相試験、第二相試験から始まって第三相試験に至る臨床試験計画の組み立て等の問題、さらには前臨床試験、すなわち動物実験から臨床試験への移行、その時期の決定等の問題、もう一つはいわゆるダブルブラインドテスト、二重盲検法でありますが、このようなものが今日わが国では余りにも重視され過ぎておると考えます。
次に二重盲検法についての御指摘でございますが、これは私、もうここ何年間か指摘していることでございますが、現在、厚生省ではこの新薬の開発の場合に二重盲検法をやれという制度は、どこにも書いてないようでございます。ところが現実には、二重盲検法をやらなければ薬剤の許可ができないというのが現実でございます。
二重盲検法による研究は、この薬の使用により心臓発作の回数や症度が」、ちょっと訳はあれでしょうが、「有意に減少することを証明していない。」これは余りいい訳じゃないかもしれませんよ。要するに効かないという意味なんでしょうね。「ディピリディナモールの副作用には、目まい、頭痛、失神、胃腸障害、発疹が含まれる。まれには狭心症の症状を悪化させると思われる。」こう書いてあります。
そして、このいわゆる有効であることが実証されているものと申しますのは、適切に計画をされ管理された二重盲検法によりますデータの備わっているものということでございまして、有効であることが推定できるものにつきましては、これは管理、計画等の面で多少不十分な点がございましても有効とみなし得るという委員の御判断があれば、そこで有効であることが推定できるものというふうにされておるわけでございまして、米国で申します
ペルサンチンの再評価に当たりましては、ペルサンチンの二重盲検試験が約二十例提出をされておりまして、その中には御指摘のように有効でなかったという報告もあるわけでございますし、また有意に有効であったという報告もございます。中央薬事審議会におきましては、これら有効でなかったという例を含めまして総合的に判断をいたしまして、有効性を認めるという結論を出したわけでございます。
それから二重盲検法、こういうような問題、これは検査のためには必要なことなんでしょうけれども、全然何も薬の性能とか何は知らされない、そうして使われるんですから、ある意味じゃこれはモルモットみたいな役割りを負わされている。こういうことをいきなり説明が十分でなくてやられたこともこれも問題。それから服薬前後の健康管理が全然ない。尿、血糖などの総合検査というものは全然これはされてない。
たとえば二重盲検といって、本物とうそものと飲ませて、その評価をさせるようなことも人を偽ったことであって、これまた基本的人権を侵すことである。
ですから、何べんか繰り返しておりますけれども、人体実験、医学実験、新薬に関する開発に対する臨床実験、二重盲検等々、すべてがやはり患者の同意を得ること、それでなければ保護者の同意を得ること、またその実験は指定をされた機関で行なうこと、この行政の責任者としてそのぐらいのことはきめられるでしょう。そのぐらいのこともきめられぬですか、どうですか。
ただ、非常に先生おっしゃった例と、私が受け取る問題とで、二重盲検の問題に本人の了承を得るというこの組み合わせば非常にむずかしい問題でございます。
○武藤政府委員 おっしゃるように、二重盲検法の問題はいろいろ議論があるところでございますが、たとえて申しますと、いま始めております精神神経用剤等につきましては非常になじむものというふうに私どもは聞いております。したがいまして、すでにいま臨床のあるものもございましょうし、それからまた、討論の過程で、足りない分は当然資料の再提出を専門家の議論によって求めるということもあり得る、かように考えます。
われわれしろうとですからよくわかりませんですが、結局、二重盲検法というものがいま考えられる非常に客観性のあるものだというようなことであって、それにもむずかしさがあるというお話がたくさんありましたけれども、結論的には、これは非常にいい方法だということで、金もかかるし、容易じゃないのだが、これでやればある程度信憑性のあるものだというふうに私ども受け取っておったわけです。
第三者の研究機関においてこれを点検する、あるいは客観的な二重盲検法を採用する。そういうことをきびしくして、いままで野放図に放任をされている——十数万、こんなでたらめな国はない、フランス等でありましたら、新薬を許可いたしましたら、いままで寝ておる薬なんかは全部回収していって、全体としては薬の許可品目というものは一、二万にとどまっているというのが実情です。
しかもそれらの有効性等につきまして二重盲検法等の採用が必要であるということも私は気づきまして、実はかなりやかましく担当の薬務局方面も指導をいたしておりまするし、また業界にも実は当たっておるわけであります。
たとえばイギリス、アメリカなどにおきましては終戦直後からいわゆる二重盲検法のもとでの対照試験といわれる方法によりまして、有効でない医療行為は徹底的に排除されてきております。
そういうことから考えてみまして、たとえば二重盲検法で再点検をしろとかいろいろなのがあるわけです。アメリカは、アメリカの医師会は日本の医師会とは違うわけですが、しかし、その学術団体に対しまして委嘱をしまして、安全性について検討させる。日本のはメーカーの申請主義である。メーカーが文書で申請する、それで動物実験や臨床実験をつける、こういうようなことであります。
というのは厚生大臣の許可のやり方、昭和四十四年以来若干きびしくしたが、薬価問題でまたあとで議論しますが、二重盲検法その他で議論しますが、しかし、いままでやってきた中で言い得ることは書類方式だということが問題になっておる。
内田厚生大臣は薬効の問題懇談会を設けておいて、そして二重盲検、薬効の判定その他の問題を含めてやると言っているが、その懇談会結論が出ないうちに内田厚生大臣は七月にはかわるというようなことになって、また新しい厚生大臣が来るということになると、これは何にもならぬことになる、あなたの留任を希望するけれども、やはりそうはいかぬ情勢もあるかもしれぬ。全部かえなければ、長く置いておいたらろくなことにならない。
ここで薬の効果の再審査を行ない、審査は二重盲検法、科学的、客観的審査によるものとし、審査に当たる者には薬学系に限ることなく、医学系、生物科学系の学者を入れるべきであります。 二、薬品の一般向け広告は、前に述べた答申のとおり、廃止を目途とし、その前提として、広告内容については直ちに許可制に移すべきであります。
それから、お尋ねがございました三点のことでございますが、二重盲検制等につきましては、これは一つの方法であることももちろんでございますが、これの効果あるいは安全性等を確認いたしますために、私どものほうに薬効問題懇談会という専門の学者の方々の集まりをつくっていただきまして、それでせっかく検討中でございます。
一ページから二二ページにわたって書いてござい二ますが、「当面講ずべき措置」の問題といたしまして、「以前に承認を行なった医薬品について効能効果の再検討を行なう」、しかも「二重盲検法等の精密かつ客観的な効能判定方法」こうありますが、この、以前に承認を行なった医薬品というのは、どのくらいの種類でございますか。
○渡部(通)委員 それが四十六年度中の——四十六年度中にやろうというわけではないでしょうけれども、その「二重盲検法等」といわれるような方法で、実際にここで書かれているような年次計画で、十万種類の薬品の効能効果の再検討ということは可能なのかどうか、その点はいかがでしょうか。
○渡部(通)委員 要するに二重盲検法等で全部やるかどうかというような方策をきめるということでございますね、あと三月以内に。
しかも、その方法を科学的に納得できる方法となれば、先般の公聴会でも明らかになりましたとおり、ただいまのところ、いわゆる二重盲検法というものが最も進んだ科学的な客観性のある方法だということを否定される方は一人もなかったわけであります。
諸外国、先進国等で二重盲検法を採用しているのも、こうした理由によるものと思量される。 しかも、政管健保の赤字等の一端は、効果の疑わしい薬等の使用に基づくものともうかがわれる。 よって、この際、すでに承認されている大衆保健薬等もあわせて、権威ある新しい機関を設け、すみやかに善処されんことを要望する。
その立場を含めまして、私たち自身が二重盲検法をどういうふうに進めてきたかを簡単にお話しいたします。 日本においては、昭和三十一年ころに、約十四年前ですか、二重盲検法に関する最初の仕事が出たと思いますが、その前にプラシーボを使った比較試験は、耳鼻科などにおいて行なわれております。
○大原委員 薬務局長に質問するのは私は本旨ではないのですが、いままでの質疑応答を聞きまして、二重盲検法について評価をしている。ただし、科学的、客観的な薬の効果の判定は、二重盲検法だけではない、こういう御意見がちょっと出ているが、二重盲検法を否定されたというのは、空極的にはなかったと思います。私は、石舘さんもなかったというふうに思います。
○高橋参考人 川崎近太郎先生の御意見を引用されましたけれども、川崎先生は薬学者でございまして、人間の意識そのものによる心理作用が問題になるような二重盲検については御経験がないと思われますので、二重盲検ができるかできないかということは、臨床家の論ずる問題でありまして、薬学者の論ずる問題ではないというふうにいま考えるわけであります。