2020-07-08 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案 第百九十六回国会、阿部知子君外九名提出、性暴力被害者の支援に関する法律案 第百九十七回国会、逢坂誠二君外十二名提出、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案 第百九十七回国会、西村智奈美君外十名提出、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 第百九十八回国会、大島敦君外六名提出、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
しかし、今の皇室典範ではこれが許されていない。だから、これを改正しようという話の流れでございます。 私からの御提案というのは、やはり、あらゆる選択肢があると思いますが、例えば旧皇族の皇籍復帰を検討すべきではないか。現在の天皇は、閑院宮家の血統を引いておられます。この血統に対するもう一つの男系の血統に、伏見宮家があります。 資料一のオレンジのところをごらんください。
皇位の継承に関しましては、日本国憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定しております。また、皇室典範第一条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定しております。 ここに皇統といいますのは、歴代の天皇から伝わる血統のことであると認識しております。
○池田政府参考人 皇室典範第十五条は、皇室以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがないと規定しております。 これは、歴史的には、一旦皇籍を離脱した方が皇籍に復帰する例もございましたが、極めて例外なものであったことを踏まえて、明治四十年の皇室典範増補に規定が設けられ、現行の皇室典範もこれを踏襲しているものと認識しております。
公務員庁設置法案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法
○菅国務大臣 まず、皇室典範特例法、この立案に当たっては、衆参正副議長による議論の取りまとめ、こうしたものを厳粛に受けとめて、その内容を忠実に反映させて、政府において法案を立案したところであります。このプロセスというのは先例にもなり得るものであると、国会の中で答弁をさせていただいています。
○菅国務大臣 小泉政権当時には、皇室典範に関する有識者会議報告書、これを取りまとめております。政府内では、こうした報告書を含め、これまでのさまざまな議論の経緯、それを十分に検証するとともに、最近の議論の動向などを踏まえて論点や課題の整理、その検討を行っているところです。 いずれにしろ、衆参両院の委員会で可決をされた附帯決議の趣旨を尊重してしっかりと対応していきたい、このように思っています。
○末松分科員 ちょっとしつこいようですけれども、法案の立案というか、それは皇室典範の改正を含めた、議論によってはそういう形になるということですね。
宮家は、法定の制度ではなく、独立して一家をなす皇族に対する一般的な呼称であり、また、いわゆる旧皇族とは、昭和二十二年十月十四日に皇室典範の規定に基づいて皇籍を離脱した方々と承知しております。具体的には、山階宮、賀陽宮、久邇宮、梨本宮、朝香宮、東久邇宮、竹田宮、北白川宮、伏見宮、閑院宮、東伏見宮の十一宮家五十一方でございます。
法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案 第百九十六回国会、阿部知子君外九名提出、性暴力被害者の支援に関する法律案 第百九十七回国会、逢坂誠二君外十二名提出、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案 第百九十七回国会、西村智奈美君外十名提出、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 第百九十八回国会、大島敦君外六名提出、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
日本国憲法は憲法の規律密度が低いとよく言われますが、日本国憲法では基本的な理念、規範を明示し、この憲法規定に基づいて、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、公職選挙法、皇室典範、財政法、教育基本法、労働基準法など、いわば準憲法的性格を有する重要な法律が制定され、これまで何度も改正されてきました。
公務員庁設置法案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法
公務員庁設置法案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法
法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案 第百九十六回国会、阿部知子君外九名提出、性暴力被害者の支援に関する法律案 第百九十七回国会、逢坂誠二君外十二名提出、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案 第百九十七回国会、西村智奈美君外十名提出、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 第百九十八回国会、大島敦君外六名提出、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
山尾志桜里君 森田 俊和君 山岡 達丸君 太田 昌孝君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 長尾 敬君 内閣府大臣政務官 安藤 裕君 内閣委員会専門員 長谷田晃二君 ————————————— 六月二十五日 天皇の退位等に関する皇室典範特例法
労働関係に関する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案 第百九十六回国会、阿部知子君外九名提出、性暴力被害者の支援に関する法律案 第百九十七回国会、逢坂誠二君外十二名提出、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案 第百九十七回国会、西村智奈美君外十名提出、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 大島敦君外六名提出、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十二名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
まず、どのような改正、特に皇室典範、最初に皇室典範の改正についてはどういうことを考えねばならないでしょうか、お尋ねします。
昭和二十二年十月十四日に皇室典範の規定に基づきまして皇室離脱した方々、十一宮家五十一方ありまして、うち男性皇族二十六方と承知をしております。
皇室典範を今後議論していく、何らかの前提なく議論していくというのが安倍総理のお立場だと思うんですけれども、皇室典範の皇位継承順位を変えれば、それは当然、人為的、事後的にその継承順位が変わる、これはもう定義によりそうなると思うんですけれども、そうしたことに極めて消極的だと大臣が言っているということは、皇室典範の議論をするなと言っているに等しいわけですけれども、議論をすると言っている安倍さんとの見解とはそごしませんか
今月一日、平成に代わる新しい元号を令和とする政令が公布され、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行日の翌日である五月一日から適用されることになりました。初めて国書を出典とする元号が採用されたことなど、新しい時代を象徴するすばらしい元号だと思っております。