2006-03-15 第164回国会 衆議院 法務委員会 第6号
これを実施するために登記手数料を上げてきた。だから、この部分、それに伴う人件費も管理事務費もいろいろ入れると、そういうものを積算した上で、予備費も入れてここをバランスさせたという作業が一つあったと思います。 それと同時に、今まで、特会をつくる前から、法務局の人件費、審査費等々の収支についての検討があったと思います。それを財政当局と協議しながらこういう形になったと思うんです。
これを実施するために登記手数料を上げてきた。だから、この部分、それに伴う人件費も管理事務費もいろいろ入れると、そういうものを積算した上で、予備費も入れてここをバランスさせたという作業が一つあったと思います。 それと同時に、今まで、特会をつくる前から、法務局の人件費、審査費等々の収支についての検討があったと思います。それを財政当局と協議しながらこういう形になったと思うんです。
登記手数料等は全部国庫に入りますし、そこから人件費ももらう、必要なオペレーションの経費ももらうというふうになっていくと思います。長期、十年ぐらいかかりましたか、多額の投資が終わりますので、そういうふうに処理されるわけです。 ここのところがどうしてこういうふうに区分されたか、恐らく財務当局との折衝がいろいろあるんだと思うんです。
○高山委員 そうしますと、今大臣おっしゃいましたように受益と負担の明確化ということでございますけれども、この登記特別会計、単年度で見ても、ことしのでもいいですし去年のでもいいんですけれども、実際、登記手数料収入と全体の登記特別会計と言われるものの歳入と歳出、これはどのように明確に区分経理されているのか、ちょっと御説明願えますか。
○高山委員 今、利用者負担というお話、それと登記手数料がコンピューター化に使われることを明確にするために行われたんだというお話でしたけれども、そうしますと、近年のもので構いませんけれども、大体、毎年幾らぐらいの収入があって、そしてそれが幾ら何に使われているのかということをお答え願いたいのです。これはコンピューター化に使われているということですから、ちょっとその詳細もお願いいたします。
具体的には、成年後見制度の申立てに要する経費、登記手数料ですとか鑑定費用など、あるいは後見人等の報酬もございますので、かなり、かなりかどうかはあれですが、成年後見制度を利用する場合にはお金も掛かるということもあり、そういった場合に利用支援のための助成をするという市町村事業でございます。
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、松山地方法務局新居浜出張所ほか二部局において、法務事務官が、登記事務に従事中、申請人から登録免許税納付のための収入印紙代として預かった現金、収入印紙及び登記手数料納付のための登記印紙を領得したものであります。 なお、本件損害額については、十四年四月までに全額が同人から返納されております。
それで、登記手数料、閲覧等のときに納付します登記印紙に基づく収入は、登記情報処理のための事務に充てる。一方、登記の申請のときには国民の方々は登録免許税を納付しておりますので、これを新たに別途手数料を徴収するということはいたしませんで、登記審査事務に関しては一般会計で負担をしていただく。
このため、宮内のように、土地と建物を短期間に別々に購入し、ローンを組むケースでは、債務者が登記手数料を二重に負担する必要が出てくることになりますので、こうしたことから、銀行が、登記簿上でなく、事実上の担保を獲得することにより、一度の登記で済ませることができることになり、こういった債務者の負担を軽減させるという方法が行われているそうでございます。
それから、御指摘の成年後見制度の費用でございますが、現在、市町村が成年後見制度に対しまして積極的な取組を行っていただきたいと、これは私どももそう考えておるわけでございまして、成年後見制度促進のための広報普及活動の実施等々の事業ないしは直接的に成年後見制度の申立てに要する経費、これは登記手数料、鑑定費用及び後見人の報酬等があるわけでございますが、こういった費用の全部若しくは一部に対しまして、支援費制度
国が進めるコンピューター化のための財源ですけれども、これは登記特別会計の登記手数料収入で賄うことにしていると。経理の明確化ということ、それから弾力的運営を図るということで特別会計とされているわけであります。
○政府参考人(細川清君) 登記手数料の値上げにつきましてはさまざまな御意見があることは私どももよく承知しているところでございます。
○細川政府参考人 指定法人が利用者から徴収する料金でございますが、これは、指定法人が登記所に支払う登記手数料の額に、指定法人が登記情報提供業務を行うのに必要な経費、すなわち人件費、事務所の賃料、当該料金の徴収に関する銀行、クレジット会社に対する手数料などを利用見込み件数で除して得た金額を加算して算出することになるわけでございます。それで総額が決まるわけでございます。
○細川政府委員 確かに、御指摘のとおり、現在、登記手数料令の第七条が適用される国、地方公共団体あるいは特殊法人からの職務上の請求につきましては、手数料を無料とする扱いとされておるわけでございます。この扱いは、公共部門における相互の協力関係を促進する、こういう意味でございまして、従来から他の同様の制度についても同様なことが認められておるわけでございます。
○金田(誠)分科員 百六十億の増収になるだろうということでございますけれども、一方で、この登記手数料は、官公庁なりあるいは特殊法人、こういうところは減免ということになっていると伺ってございます。
法務省は、昨年、登記手数料をかなり値上げをしたと思うわけでございます。理由は、コンピューター化といいますか、そういうことが主な理由と伺っておりますけれども、これによってかなりの収入増ということになったと思うわけでございますが、この値上げによって幾らから幾らに手数料収入が増になったのか、幾ら増額になったのかということをまずお答えいただきたいと思います。
ただ、だれでも法人つくったら勝手にできるという危険もありますけれども、大体登記手数料がこれぐらいだとしますと、民法の内容証明の場合と比較しまして大体何個以上ぐらいの債権でないと割がいませんから、大体これぐらい以上の債権譲渡に利用されるものと予想されますとか、こういう答弁になると思うんです。
それで、それをそのたびにどんどん上げられると、非常にこの登記手数料だけがそのほかの公共料金よりも突出してしまうこともありますので、この考え方についてはいずれかの時点で私は直さなければならないと思っておるのですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
そのため、これに伴う経費の増加が避けられないところであり、平成五年以来改定を見合わせてきた現行の登記手数料を改定することとしておりますので、御理解をいただきたいと考えております。」というふうに言われました。私は、はっきり申しまして、御理解はできません。反対でございます。 まず、その反対の理由を幾つか述べてまいりたいと思います。
○森脇政府委員 このたびの登記手数料令の改正について御質問でございますので、お答え申し上げます。 登記簿の謄抄本に係る登記手数料というもの、この収入によりまして登記情報管理に要する費用を賄うものとされているところでございます。これはそもそも、登記特別会計が導入された当時から、コンピューター化を導入すると将来的には多額の経費がかかる、その部分をだれに負担してもらうのか。
そのため、これに伴う経費の増加が避けられないところであり、平成五年以来改定を見合わせてきた現行の登記手数料を改定することとしておりますので、御理解をいただきたいと考えております。 訟務事件の処理に関しましては、本年は訟務制度が創設されてから五十年目を迎えました。
その中に、第五項「登記情報システムへの移行のための経費は、過度に登記手数料に依存することなく、その額の適正を期すること。」、こういうふうに載っているわけでございますが、今の法務省の御答弁とこの附帯決議の関係はどのように考えたらいいんでしょうか、お教えいただきたいと思います。
○魚住裕一郎君 その説明は、コンピューター化するについて費用はかかるよと、これは当然だと思いますが、あえて我が参議院のこの委員会で、附帯決議で「登記手数料に依存することなく」と明言をしているんです。そことの整合性がよくわからない。もう一度教えてください。
ところで、登記手数料の関係では登記手数料令というのがあります。その第七条で免除というのがあります。「国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料を納めることを要しない。」。
これは実は法務省がコンピューター化というのをやっておって、そのために昭和六十年には登記特別会計制度というものが導入されたんだ、そしてこの登記手数料を主要財源として登記事務のコンピューター化を進めるということになっているわけでございまして、誤解ではないと思いますけれども、誤解なさらぬようにというような答弁をしておるのですね。
この種の登記手数料は、今回「地図ニ準ズル図面」については閲覧制度だけができまして閲覧手数料の徴収ができるわけでございますが、この閲覧手数料の総額、これは全国に約三百万枚、正確に申しますと二百九十数万枚のこの「地図ニ準ズル図面」があることになるわけでございまして、これが日常的に利用されておると。
現在の登記手数料というのは、そういうような交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して決めているわけでございまして、その点につきましては十七条の地図に要する経費もそうでない「地図ニ準ズル図面」に要する経費も基本的に交付等に要する実費という点から見ますと違いがない、そういうことから両者に差等を設けることは合理的ではない、こういうふうに考えられるわけでございます。
○紀平悌子君 少し話が外れますけれども、最近、国や地方公共団体が登記手数料を免除されているということに対する批判が大きいというふうに思うんですけれども、これについてはいかがですか。簡潔で結構でございます。
○木島委員 登記特別会計の一般会計からの繰り入れの伸びがほとんど伸びていないのに対して、登記手数料収入が非常に、倍近く伸びている。これはなぜかといったら、手数料が値上げされたからなんです。昭和五十四年の閲覧手数料は百円。昭和六十年、登記特別会計ができて二百円になりました。それが、平成二年に三百円になり、平成五年一月から四百円になる。
○清水(湛)政府委員 昭和六十一年の登記手数料収入が三百七十一億九百万でございます。平成三年度が六百四十億三千八百万、こういうことになっているわけでございます。
では続いて、それに対して登記特別会計の登記手数料収入がどんな推移なのか、登記特別会計ができた翌年の昭和六十一年、それと平成三年、二つだけ言ってください。
まず、法務省関係では、人権擁護に対する法務省の取り組み姿勢、同和問題の啓発活動の実態、登記特別会計の現状と登記手数料のあり方等であります。 次に、大蔵省関係では、パート労働者の実態と非課税限度額の引き上げ、公共事業のあり方の再検討、所得税減税に対する積極的取り組みの必要性、沖縄県発展のための与那国貿易港の開港、カード破産防止対策等であります。
「登記手数料を適正に設定し、国民に過度の負担とならないようにすること。」これが衆議院での附帯決議でございまして、参議院の方ではこうなっております。「登記情報システムヘの移行のための経費は、過去に登記手数料に依存することなく、その額の適正を期すること。」こういうふうにそれぞれ附帯決議がなされておるわけなのです。
と申しますのは、コンピューター化経費というのは、これは受益者負担という原則、この大原則が法律に打ち出されているわけでございますが、そういう受益者負担の原則ということになりますと、現在それに対応して考えられるのは登記手数料ということになるわけでございます。
○清水(湛)政府委員 登記手数料でございますけれども、その額は物価の状況あるいは登記簿の謄抄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮してこれを決めるということにされているわけでございます。そういう意味では一種の公共料金ということになるわけでありますが、政府といたしましては、大体三年ごとに登記手数料の額が適当であるかどうかというようなことを見直すということにいたしてきているわけでございます。