2004-06-10 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第8号
さらにつけ加えますと、内閣に憲法発議案を出す権限があるかどうかなども明確にするべきだという意見も出ております。 次に、憲法の改正条項について、意見を申し述べたいと思います。 憲法九十六条一項は、国会が憲法改正を発議するには各議院の総議員の三分の二以上の賛成を要すると規定しています。しかし、この要件が厳格に過ぎて、今の憲法を改正することが困難になっているとの指摘が出ております。
さらにつけ加えますと、内閣に憲法発議案を出す権限があるかどうかなども明確にするべきだという意見も出ております。 次に、憲法の改正条項について、意見を申し述べたいと思います。 憲法九十六条一項は、国会が憲法改正を発議するには各議院の総議員の三分の二以上の賛成を要すると規定しています。しかし、この要件が厳格に過ぎて、今の憲法を改正することが困難になっているとの指摘が出ております。
そういう視点の改正案を、これからポスト憲法調査会をつくって、そういった発議案をぜひぜひ皆様とともにつくっていきたい、そんなことを申し上げさせていただきたいと思います。 以上です。
このような観点から現行議院証言法を精査しますと、例えば公務員の職務上の秘密と国政調査権の関係など、少なからず問題点が指摘されるのでありますが、この際は発議案の項目に限って改正を提起いたしました。 現行法第五条の三、「証人に対する尋問中の撮影については、これを許可しない。」
前回、内閣提出案については趣旨説明を聴取しておりますので、この際、参議院議員発議案について発議者青木薪次君から趣旨説明を聴取いたします。青木薪次君。
過去の歴史を顧みまする時、今回この憲法附属の最も重要なる本法案を、議員発議案といたして、われわれの手になつたものについて御審議を願うこととなりましたことは、実に画期的のことであり、けだし今俊憲政運用の上に及ぼす影響は甚大なるものがあると確信をいたします。以下簡単に、現行の議院法と比較しつつ内容について御説明をいたします。
この教公二法について問題となっております点は、主として政治的行為を制限すること及び争議行為を禁止することの規定に関してでありまして、立法院内部においては与野党が激しく対立しており、また院外におきましては、教公二法阻止共闘会議というのが組織されて前記二法の立法化に反対しておりまして、去る二月二十四日には教公二法についての文教社会委員会発議案の本会議上程をめぐって院の内外において混乱が起こり、現在沖縄における
この教公二法について問題となっております点は、主として、政治的行為を制限すること、及び争議行為を禁止することの規定に関してでありまして、立法院内部におきましては与野党が激しく対立しており、また院外におきましては、教公二法阻止共闘会議というのが組織されて前記二法の立法化に反対しておりまして、去る二月二十四日には、教公二法についての文教社会委員会発議案の本会議上程をめぐって院の内外において混乱が起こり、
○委員長(加瀬完君) 次に、参議院議員発議案について説明を求めます。参議院議員藤田藤太郎君。
公職選挙法の一部を改正する法律案(第二十二回国会参第二五号)本院小林武治君ほか五名発議案につきまして、さる三月二十七日に、発議者より撤回要求書が提出された旨議長より通知がございました。 本院規則第二十八条によりますと、委員会の議題となった発議案の撤回につきましては、当該委員会の許可を必要といたします。
提案は、国民投票にかけられる、そのときに一々具体的な提案という言葉を使って発議案をきめるのか、あるいは憲法上当然国会が憲法改正案を議決すればそれは憲法の規定によって当然に提案されたことになるのか、この手続についてはなお研究の余地がございますけれども、いずれにいたしましても、この憲法改正の案を国民投票に付すべきものと国会が決定するということが発議、それが国民に提案されて国民投票にかけられる、こういうことだと
これは自由党の方ですけれども、憲法第七十二条一第七十三条の内閣の権限の中に「憲法改正発議案の提出を加える。」こういうことがあるのですが、これを見ましてもおそらく私は多くの人は、果して内閣に憲法改正を前提とする、たとえば、調査会ですが、そういうふうなものを提案する権限があるかどうかということがはっきりしていないと私は思う。
その場合にその発議案の理由につきましてどういう取扱いをしておるかと申しますと、大体政府提出案と同様な扱いで慣例上つけて来ておるわけでございます。
(「了解々々」と呼ぶ者あり)而してこれと同一の趣旨の法律案は、参議院議員の発議案といたしまして、すでに提出を一回見たのであります。それは去る五月二十七日の本会議において、本院において可決せられておるのであります。
議長は、発議案を印刷させ、各議員に配付する」。となつておるのでありますが、一昨夜その配付がございませんでした。併しながら、参議院の慣例といたしまして、議院運営委員会の小委員会におきまして各派の代表がこれを了承いたしました場合には、議案の配付を省略することが慣例となつておるんであります。
議長は、発議案を印刷させ、各議員に配付する。」と明記してございます。なお、私ども議事課長を呼んでこの点について質疑をいたしましたが、議事謀長も、この参議院規則第二十四條に一昨日の手続が合つておらなかつたということは、はつきり認められております。或いは日程にございません議題を緊急上程せられます場合に、従来参事をして朗読せしめられました。
この議員の発議案につきましては、修正の規定がないのでございます。撤回だけはそういう規定があるわけでございます。そこでその議員が所属しておりますハウスの内部におきましては、それについて最後の議決があるまでは撤回を認めておつて、修正の規定はないというのが現行規定でございます。
○村上義一君 ちよつとお尋ねいたして置きたい問題があるのですが、この問題はまあ後で伺うとしまして、この議員の発議案で、身体障害者福祉法案というのがあるのであります。この附則の五十條に、国有鉄道運賃改正が出ておるのです。一つの国会に二つの運賃改正法律案が出るということになるのですが、これにつきまして、一体政府はどういうふうにお考えになつておるか、伺いたいと思います。
発議案の草葉隆圓君は事実を非常に取り違えております。議長に小委員会を開いて呉れと言つたときも、板野君が音頭を取つたごとく言つておりますが、そのことは、そのときには少くとも板野君はいなかつた。そのために私が出掛けて行きました。そのために私が原君などの提案に應じていつたのであります。
それを更に又書面にしてお出しになつたのですが、それはいわゆる発議案というものではなく、議長に対してこういう事態があるから何とかして貰いたいというお申出なんでございます。それで懲罰の動議とか何とかいうものでございますれば、これは当然議長が懲罰委員会に掛けますけれども、その段に至らずに適当に処置して貰いたいというお申出があつたのでございます。