1993-06-03 第126回国会 参議院 法務委員会 第9号
バブル経済崩壊後二年余り、日本企業の国際的な経営が問われる中で、企業の資金調達の合理化を図るということで今回社債発行制度に関する規制の廃止を提案している一方、この商法改正に係る議論のさなかにも商法違反や独占禁止法違反が日常化するという経営の問題点もあぶり出されてきております。
バブル経済崩壊後二年余り、日本企業の国際的な経営が問われる中で、企業の資金調達の合理化を図るということで今回社債発行制度に関する規制の廃止を提案している一方、この商法改正に係る議論のさなかにも商法違反や独占禁止法違反が日常化するという経営の問題点もあぶり出されてきております。
したがいまして、社債発行制度の中で社債権者を保護する、不良社債が発行されて社債権者が不利益を受けることが絶対にないようにするということが一つの基本的な前提であると私どもは理解いたしております。そういう意味で、現行の社債発行限度規制は、一つの社債権者保護の手段としてある種の機能を果たしていたことは否定できないと思います。
また、このうち第三番目の社債の発行制度の合理化につきましては、これはかねてから我が国の商法の発行限度規制というのは合理性がないのではないかというような指摘があったわけでございますが、単純に発行限度規制を撤廃するだけでは足りない、周辺の環境整備あるいは商法自体に社債権者保護のためのきちんとした制度を設けるということを前提にしてのみ廃止が可能であるというような観点から、従前より長期間にわたって検討されてきた
すなわち、国債の期間を短縮し、景気が回復したら最優先的に償還する景気ワンサイクル国債発行制度とも言うべきものでありましようか。国債発行が野方図に流れないよう、国民一人一人がしっかり自覚した同世代償還の負担つき減税を実施するならば無用な懸念は解消しますが、ただ、短期償還の国債といえどもその償還のための財源がまた必要になってまいります。
したがいまして、商法本則の見直しの帰趨いかんによりまして、一般電気事業会社の社債発行制度につきましても再度検討する必要が生ずるということから、改正特例法の期限を現在の社債発行限度暫定措置法と同様「当分の間」とさせていただいて国会に提出させていただいたわけでございます。 三点目に、この四倍から六倍ということに拡大することによりまして社債権者の保護の観点から問題がないかという御指摘でございます。
○政府委員(宮本保孝君) 国債の発行につきましては、いわゆる政府の提案いたします予算というものを十分立法府で御議論いただくということで、そこでもって発行が決まるわけでございまして、それを受けた消化というのはそれぞれのその発行事務当局がこれを円滑に消化していくということでございまして、やはりそこにおのずから我が国の国債の発行制度については歯どめがかかっているわけでございまして、必ずしもその発行と引き受
○正田政府委員 チッソの県債の問題につきましては国会の先生、県会の先生、超党派で長いこといろいろ御指導と御協力をいただいておりましたが、その事情を背景にいたしましてでき上がっておりますこの発行制度、私どもいろいろ問題があろうかと思いますが、患者さんに対する支払いという点については問題がないのじゃないか、こう思っておりますので、事態の変化がない限り、今先生が御示唆されかけたような形、現行方式で継続させていただきたい
そのほか現行の教科書の発行制度なり供給制度が無償制度を基礎としてつくられておりまして、それが変更されますために、いろいろな製造過程でございますとか、あるいは供給の仕組みでございますとか、そういう観点から私どもとしてまだ積算はできないのでございますけれども、かなりの単価アップが考えられますので、そういうものを含めてやはり保護者負担というものを考えなければならぬというふうに思います。
繰り上げ償還ができない場合には、それだけ国としてはよけいな利払いをしなければいかぬ、こういうふうなこともございまして、私どもとしては、こういう大量の資金を一町に短期間に調達する方法としては、現在の蔵券の発行制度が一番いいのではないかというふうに考えているわけであります。
○政府委員(三角哲生君) 勝又委員御指摘の無償措置法の一条に書いてあるのでございますが、無償措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行制度を整備する、こういうことでございまして、やはりこの無償の制度によります採択あるいは供給、これをできるだけ円滑に実施をいたしまして、どんな奥地にありましても新学期の初めには新しい教科書が行き届くと、こういうことを確保するための一つの仕組みでございます
そうして、その経費はすでにもう前国会で御審議いただきました本年度予算案の中に大部分計上されておりまして、その一部はすでに現在の教科書の発行制度に基づきまして、前金払いで会社の方へいっております。そういうことでございますから、これは通常の頭、ないしは神経では、五十六年度のをやめにするということは、ちょっと考えられないことでございます。
具体的には競争入札の方法など、金利機能を活用した発行制度をさらに拡充することが必要であると考えます。 また、流通市場の整備を図ることが必要であります。これと関連いたしまして、金融機関の保有国債の流動化を一層促進して市場の拡大を図ることが、大量の国債の円滑な消化を促進する上でも非常に重要なことではないかと存じております。
具体的には、競争入札の方法など金利機能を活用した発行制度をさらに拡充することであります。 二つは、流通市場の整備の問題でございます。国債の大量発行が続き、市中の国債残高が累増してまいりますと、何よりも市場での取引価格が需給の実勢を反映して決定されることが必要と存じます。
○須田説明員 現状の定期券の発行制度につきましては、これは明治以来、定期をつくりましたときからずっとそういうことで踏襲してまいっておるわけでございますが、御利用いただきます方のお名前を書くことになっております。要するに記名式を原則としてまいっておりまして、恐らく大部分の私鉄もいまその方式を踏襲されておると思いますし、国鉄も定期券につきましては記名式を大原則にいたしております。
この動きを今後さらに前進させることが必要と考えるのでございますが、一つは国債発行条件の弾力化をさらに促進させ、市場の実勢を的確に反映した適正な発行条件とすることであり、具体的には競争入札の方法などによりまして、金利機能を活用した発行制度を導入することが何よりも大事であると思うのであります。 第三には流通市場の整備であります。
私どもは、この私の回答でも申し上げておりますように、基本的な考え方といたしまして、現状では地方債の許可制度を全面的に廃止すると、いわゆる自由発行制度に移行することは困難でありますけれども、ただ、具体の許可制度の運用に当たりましては、なるべく地方団体の自主的な選択を尊重していきたい、そういうふうに持っていきたいということを申し上げました。
インフレの問題は、流通する紙券の通貨の発行制度、それから発行元である中央銀行の発行の仕方と深くかかわり合いがあります。また公債の発行についても、その発行量の大きさ、公債が発行されてから後、それが紙券通貨やその代用をなす銀行預金の増発にどういうかかわりを持つかということが、このインフレにつながってくるものと私は考えております。
なかなかむずかしい問題が多々ございますので、まあ私ども、先ほど氏家さんからもいろいろお話しございましたけれども、地方債の発行制度というものがこれが長年ずうっと旧態依然と申しますか、語弊があるかもしれませんけれども、余りその間に変化がこれまでございませんで、また、条件の決定その他にいたしましても比較的弾力性が乏しい。
それが三十九年には一九・七%、四十六年には一五・八%、四十七年には一五・三%と、しかも時価発行制度を採用してこのていたらくでございますから、ここでもって一〇〇%資本の自由化ということで、全くこの問題はなおざりにできない状態にあるということは数字が示すとおりでございます。
私は、いろいろな方策があると思いますが、一番そのうちでも大事なことは、理想的な時価発行制度に移ることではないだろうか。この理想的な時価発行制度と申しますのは、発行企業が、その株の売り出し価格に対して責任を持つということ、すなわち、売り出し価格を割らないようにするということ。それから二番目は、プレミアムの還元について十分の責任をとるということ。
もう一つは、市場でもって金融機関を通じないで金を集められる時価発行制度というものが乱用、乱に流れたと思うくらいあったわけでございます。しかも、株価は急速に上昇してまいりました。それは法人株主と、個人株主の六対四が、半年でもって逆転したわけでございますから、そうすると、株はそれだけ減資をしたと同じかっこうになっておるわけでございます。