2002-05-29 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
ICC設立条約は、九八年の七月にローマにおいて採択をされまして、本年、発効条件である六十カ国の批准が満たされまして、七月に発効する予定になっております。
ICC設立条約は、九八年の七月にローマにおいて採択をされまして、本年、発効条件である六十カ国の批准が満たされまして、七月に発効する予定になっております。
第二ステップとしては、批准しただけでなくて、効力が発揮するように、ロシアその他の国々に積極的に働き掛けまして、発効条件を速やかに満たすようにリーダーシップを取っていただきたいと思います。 三番目としては、米国には継続的に働き掛けをいたしまして、京都議定書の枠組みに復帰されることを求めていっていただきたいと思います。
この条約の発効条件として、五大国及び潜在核保有国を加えた指定四十四カ国の批准が必要というわけでありまして、極めてハードルが高いわけです。しかも、アメリカがこのような決定をしたということでなかなか前途多難だというふうに思うんです。
これはインドが反対した理由の一つでありますが、そのほかにインド等四十四カ国の批准が条約の発効条件とされている、こういう問題があります。 そこで、核保有国の核独占を前提にした上で核兵器開発を監視する機能を持つのが核保有国側のCTBTのねらいとの指摘、すなわち新たな核保有国の出現を防ぐという点では五カ国の利益が一致していると言われておりますが、この点についてはどうお考えでしょうか。
インドの批准が発効条件となっている条項が条約にある限り、条約の発効はない」と述べております。インドが本条約を不平等条約とする理由として、インド国民には、中国より最初の核実験が十年おくれただけで自国の核が非合法化されたNPT体制へのふんまんがあるとの見解があります。
○遠藤(乙)委員 WTO協定の発効条件と、主要国の批准状況、発効の見通しについてお伺いをしたいと思います。 先般、村山総理の委員会審議の中の御答弁の中では、批准は国会ではぜひ早期に承認をいただきたいが、批准手続については主要国の動向を見て慎重に進めるといった趣旨の御答弁があったかと思います。
それから、この条約が正式に発効する、こういうことになりますと、四十七カ国中何カ国が批准をしたときにその条約の効力が発効することになるのか、いわゆる発効条件というものは一体どういうものなのか。 そして第三は、この条約の批准について今外務省では一体どういうお考えを持って、どのような準備をなさっているのかという点についてお答えをいただけないでしょうか。
それから実に六年間、日米原子力協定改定交渉が行われたのでございますけれども、なかなか難航いたしまして、昨年の十二月に、御案内のように、昨年の二月核防護条約の発効条件である二十一カ国の批准がなされたわけでございますけれども、これを理由にいたしまして、原子力委員会として核物質防護条約に加入することなどの四項目の基本方針を定めたわけでございます。
ただ、委員がよく御承知のことでありますけれども、国際航空運賃というものが発着に係る両国政府の認可というものを発効条件にしておりますために、相手国の政府の考え方、また、その前提として各国の航空企業間の協議というものが必要であり、方向別格差の縮小措置につきましてもIATAの場における調整が必要になっておるということはこれはもう御承知いただいているとおりです。
○松浦分科員 発効条件として二十一カ国の批准が必要だということですが、あと六カ国の批准についての見通し等がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。
これは、昨年御承認いただきました海事債権責任制限条約、これは実は日本は御承認いただいて加入をしたわけでございますけれども、発効条件を満たしておりませんで、まだ発効してないわけでございます。
安保条約が発効しました後、わが国がわが国の防衛を行うに当たりましてどういった区域に対して防衛作戦を行うかということでございまして、安保五条の発効条件とは違いますので、私どもは、いま淺尾局長が申されましたように、矛盾はしないというふうに考えております。
○高沢委員 ただいまの御説明、わかりましたが、その議定書の発効条件、十二カ国の批准ですね、これができたから、いまこういう御説明でしたが、これはわが国がもっと早く批准して、わが国がその十二カ国の中の一つに入るという形の方がより積極的な取り組みではないか、こう思うのですが、この辺はどういうことだったのでしょうか。
一つは、海上人命安全条約は、先ほど来御説明がありましたように、すでに発効条件が満たされ、本年五月二十五日に発効する。これを直前にいたしまして、御承知のように関係業界、海運あるいはまた海員、さらには港湾関係大騒ぎしておるような実情もございます。
なお、本条約の発効条件につきまして申し上げますれば、百総トン以上の船舶につきまして、総トン数の合計が世界全体の商船の総トン数の五〇%以上となる二十五カ国以上の国が批准した日の後の十二カ月後に発効する、こういう要件が定められております。
それから、一九七八年の議定書の関係でございますけれども、これは五月二十九日現在二カ国が批准を終えておるというふうに聞いておりますし、その発効条件につきましては、世界の商船船腹量の五〇%以上となるような十五カ国以上の国が締約国となった日の後六カ月で効力を生ずる、こういう状況でございますので、この批准につきましては私どもといたしましても前向きに取り組んでいくだけの重要性があるというふうに存じておりますけれども
それから、ちょっと今度は質問が変わるんですが、これは海運局関係に問題の重点は移ると思うんですけれども、仮に、ことし中に発効条件が整って来年効力を発生する。そうすると、再来年ぐらいからこのSOLAS新条約に基づくいわゆる新船舶が就航することになる。でタンカー等については安全対策が従来に比べるとかなり強化をされていく。そうすると、そういう船と現存船との間にギャップが出てくる。
それから今度は電波法の改正で、海上人命安全条約の発効条件、これとの関連で電波法の改正が出ておりますが、この条約の批准についても、一体いつ批准をしようとするのか。批准を見越して法律の方が先に出てきている、こういう問題も一つあるわけですよ。
三番目の、この契約済みの件というのは、これはいま宝山のことを御指摘ありましたけれども、宝山の製鉄所に関するものを含む一連のことでございまして、昨年じゅうに輸出成約いたしました約七千五百億円の商談のうち、十二月十六日以降に署名されたものにつきまして、中国側から去る二月の二十六日に、契約の発効条件であるところの上部の承認がいまだ得られないという理由でこの契約の発効を暫時留保したい、こう言ってきたそうでございまして
昨年一年間非常に順調に契約が進んでいたようでございますけれども、最近になりまして、具体的にはこの二十六日でございますが、中国側から最近の契約の発効条件たる上部の認可が得られないということで、昨年の十二月十六日以降の契約署名分について、これを保留するという通報があったそうでございます。