2008-06-02 第169回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
ですから、病状等がいろいろと新たに起こってくるような問題があるようでしたら、しっかりと予防原則に沿って、これは特に自治体が主体でありますけれども、我々も注視しつつ連携をさせていただきたいと、こういうふうに思います。
ですから、病状等がいろいろと新たに起こってくるような問題があるようでしたら、しっかりと予防原則に沿って、これは特に自治体が主体でありますけれども、我々も注視しつつ連携をさせていただきたいと、こういうふうに思います。
したがいまして、そういった特定の被収容者の病状等について、私の方からコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論として申し上げますと、委員も御承知のように、東京拘置所は医院としての医療体制が整っておりまして、常勤の医師も多数おります。被収容者の病状に応じて適切に対応しているというふうに承知をいたしております。
委員おっしゃるとおり、救急の専門医であればまた別な判断があり得たかと思いますけれども、仮定のあれですので、その方のそのときの病状等を見なければ確定的なことは申し上げられないと思います。
めてきたわけですが、今回の改正では、これをより具体的に推進をするということから、病院又は診療所の管理者に対しまして、診療を主として担当するお医者さんの氏名、あるいは入院の原因となった傷病名、主要な病状、入院中に行われる検査、手術、投薬などの治療に関する計画などを記載した文書を患者さん又はその家族に対して交付して、適切な説明を行うことを義務付けることといたしてございますが、その運用に当たりましては、患者さんの病状等
○政府参考人(松谷有希雄君) 今回の改正の一番の趣旨でございますので、その運用に当たりましては、もちろん患者さんの家族内での状況、あるいは患者さんのかかっている病気又はその病状等によってその対応は様々だろうとは思いますけれども、いずれにしても、それらについて、病状等につきましては十分説明をし、理解をしていただいて、その上で、例えば家族に話すのか、あるいは患者さん限りにするのか、あるいは病名についてどの
この改革ビジョンの取りまとめに当たっては、それに先行する医療観察法の国会審議や、精神医療改革、地域生活支援、正しい理解のための普及啓発に関するそれぞれの検討会における報告書も踏まえつつ検討を行ったところであり、患者の病状等に応じてより適切な医療が行われるための精神医療の改革、障害者も地域で安心して暮らせるための地域生活支援の強化、精神疾患や精神障害者に対する国民の理解の深化について取り組むといたしております
まずそもそも鑑定入院というものが法律の規定によって鑑定その他医療的観察を行うためのものということでございますので、基本的にはその鑑定その他医療的観察のために必要と考えられる医療、あるいはその鑑定その他医療的観察の目的に反するものでない医療といったものを行うことができるというふうに考えられるわけでございますが、では具体的に個々の対象者に対しましてどのような医療を行うかというのは、正にそれぞれの患者さんの病状等
この改革ビジョンにおきましては、患者の病状等に応じてより適切な医療が行われるための精神医療の改革、それから障害者も地域で安心して暮らせるための地域生活支援の強化、それから精神疾患の精神障害者に対する国民理解の深化ということを進めることとしておりますので、まずこの改革ビジョンの一番基本で言っていることを私どもは基にして進めてまいりますということまで申し上げて、また多分御質問がおありだろうと思いますから
このために、患者の病状等に応じてより適切な医療が行われるための精神医療の改革、それから障害者も地域で安心して暮らせるための地域生活支援の強化、今お話しになりましたけれども、精神疾患や精神障害者に対する国民の理解を深めるといったような取り組みを総合的に進めて、精神医療のさらなる質の向上を図る必要がある、こういうふうに考えております。
ちょっと参考のためにお伺いしますけれども、その死亡された患者さんの発症状況と病状等を見たときに、今我が国に若年性痴呆症の患者さんがおられると思いますけれども、この患者さんについてもう一度調べ直す必要というのが出てくるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
慢性疾患の子供につきましては、教員等がその病状等の理解を深めるとともに、病状の種類と程度等に応じた教育環境を整えていくことが重要であると認識しておりまして、必要な対応を行っているところでございます。
先月末、医師の専門的な判断を尊重し、医師が患者に適切な医療を提供する観点から病状等を十分に把握した結果、当該診療所において引き続き治療を受けることが適切であると判断した場合もやむを得ない場合に該当するという通知を発出したところでございます。
これは医師が行いますけれども、そのときにも医師に対してこの被告人が同様のことを申し述べたということですので、この医師がその外の病院に本人の病状等について照会したところ、その病院の方から、本人はHIVのキャリアだということ、そしてその検査結果について回答があったので、この拘置所におきましては、当該被告人本人がHIVのキャリアであることが確認されたというふうに聞いております。
また、指定入院医療機関の管理者は、入院患者について、その時点の病状等を考慮して常に入院継続の要否を判断し、そして、入院の必要があると認めることができなくなった場合には、直ちに裁判所に対し退院の許可の申し立てをしなければならないこととしております。
また、請求者の意見聴取等に際しましては、具体的には審議会が行うこととなりますが、入院している指定入院医療機関の所在地、請求者の病状等に配慮し、必要に応じて指定入院医療機関に出向いて意見を聴取することが望ましいと考えております。
もっとも、裁判所は、個々の処遇事件の内容に応じて、対象者の精神障害の状態、その他の事情を考慮し、付添人を付することが必要と判断される場合には、職権によりこれを付することができるとされているのでありますから、申立ての内容、対象者の病状等を踏まえた裁判所の適切な職権の行使により対象者の利益は十分に保護されるものであり、御懸念には及ばないと考えている次第でございます。
対象者が鑑定入院中の場合につきましては、鑑定入院先の病院の施設管理上の理由や対象者の病状等により対象者と付添人との面会が事実上制限される場合もあり得ないわけではないでしょうが、病院等におきましても、本制度における付添人の役割等に照らし、付添人との面会は最大限尊重されると思われます。
○政府参考人(樋渡利秋君) おっしゃるとおり、地域のケアが大事であるということから、その地域のケアができるようにしているわけでございますが、新たな処遇制度におきましては、原則として六か月ごとに裁判所が入院継続の要否を厳正に確認することとしておりまして、入院患者の医療を現に担当している指定入院医療機関の管理者が、その時点の病状等を考慮して常にこれを判断し、入院継続の必要があると認めることができなくなった
なお、鑑定入院先の病院の施設管理上の理由や対象者の病状等により、対象者と付添人との面会が事実上制限される場合もあり得ないわけではございませんが、病院等におきましても、本制度における付添人の役割等に照らし、付添人との面会は最大限尊重されるものと思います。これは入院先の病院も同じでございます。
現在、行刑施設におきましては、医療刑務所におきましては診療録とは別個に休養患者の病状等を記録する看護日誌というものを作成しておりますが、しかし、そのほかの行刑施設におきましては、医師が診療録を一読するだけで前回診療後の患者の看護に関する経緯を確実かつ効率的に把握できる利点があることなどから、診療録に医師による診療の記録と、それから看護師等によるバイタルチェックや患者の愁訴等に関する看護の記録をあわせて
また、本制度におきましては、入院期間が不当に長期にわたることがないようにするため、原則として六か月ごとに裁判所が入院継続の要否を確認することとしており、また入院患者の医療を現に担当している指定入院医療機関の管理者が、その時点の病状等を考慮して常にこれを判断し、入院継続の必要があると認めることができなくなった場合には、直ちに裁判所に対し退院の許可の申立てをしなければならないこととしております上、入院患者側
すなわち、鑑定入院におきましては、精神保健判定医等の専門的な学識経験を有する医師が対象者を直接診察し、あるいは必要な検査を行うなどの方法により医師としての専門的見地から処遇の要否に関する鑑定を行うとともに、入院中の対象者の言動や病状等を医療的見地から観察することにより、個々の対象者の病状等に応じた正確な判断が行われるような仕組みとしており、またこのような鑑定結果を受けた裁判所におきましても、裁判官と
措置入院者を入院させている精神病院等の管理者は、その病状等を定期的に都道府県知事に報告することが義務付けられております。また、指定医の診察の結果、措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは、都道府県知事は直ちにその者を退院させなければならないこととなっております。
また、本制度におきましては、入院期間が不当に長期にわたることがないようにするため、原則として六か月ごとに裁判所が入院継続の要否を確認することとしており、また入院患者の医療を現に担当している指定入院医療機関の管理者がその時点の病状等を考慮して常にこれを判断し、入院継続の必要があると認めることができなくなった場合には直ちに裁判所に対し退院の許可の申立てをしなければならないとしておる上に、入院患者側からも
このような関係機関相互の緊密な連携を確保いたしますため、保護観察所の長は、これら関係機関と対象者の病状でございますとか生活状況等の情報を交換いたしまして、あるいは随時、処遇会議を開くなどいたしまして情報の共有化を図りまして、実施計画に定められました処遇の実施状況を把握するとともに、必要に応じまして処遇の適切な実施を各機関に要請するほか、通院患者の病状等の変化に応じまして実施計画の見直しなどを各機関に
これについて、いろいろ聞いてみますと、患者に対する指導内容とか、薬歴というかお薬の履歴への記載の状況、これはやっぱり患者さんの病状等によってかなり異なってくるものなんですね。患者の状況に合わせて一応薬局の薬剤師とかあるいは医療機関においても適切に指導して、また記載していても、これは不適切と言われることがある。
それが、もちろん条件はあるわけですね、病状等について医師の予見可能な範囲などという、そういった条件の下ですけれども、原則としてその処方をするお薬の日数というのが撤廃されている。これによって、いわゆる長期のお薬の投薬というのが可能になってきたわけでございます。
それで、なぜこのようなことをしているかという点についてでありますけれども、要は被収容者の医療関係の情報をこのカルテで一元管理して、病状等の把握に万全を期したいということで、横須賀刑務所においてはこのような取り扱いをされていると聞いております。(発言する者あり)