1978-10-13 第85回国会 衆議院 決算委員会 第1号
そして、このポツダム宣言を受諾し、降伏文書に署名している以上、日本の政府も法律も占領軍の制約下にあることは国際公法上の原則であり、その占領軍の意思が法律を否定するものであっても、あるいは日本国憲法を否定するものであっても、また、その意味において占領軍の意思としての勅令、命令が超憲法的であったとしても、これは決して超法規的なものではなく、国際法的にも有効であるということに異説を見ないのであります。
そして、このポツダム宣言を受諾し、降伏文書に署名している以上、日本の政府も法律も占領軍の制約下にあることは国際公法上の原則であり、その占領軍の意思が法律を否定するものであっても、あるいは日本国憲法を否定するものであっても、また、その意味において占領軍の意思としての勅令、命令が超憲法的であったとしても、これは決して超法規的なものではなく、国際法的にも有効であるということに異説を見ないのであります。
異説を述べているのは泉二さんというのですか、もうずっと前に亡くなられた方、それぐらいのものですよ。だから、あなたはいま、ここに書いてあることと違うことを言って弁解をする必要は一つもないわけですよ。そんなことは私は何も言っていないのです。
そこで、問題といたしましては、まず安倍農林大臣におかれましては、しばしばの国会答弁を通じまして、日本としては現在三海里の領海問題については、世界の大勢にかんがみて、これを十二海里の幅に拡大することに鋭意努力するということを常に明らかにされておるわけでございますが、一方、外交を担当する宮澤外務大臣においては、この農林大臣の方針に対しまして相当、異説を唱えておるわけではないが、後退した見解を国会においても
その後、最澄のその生年につきまして異説が出てきたということでございます。ですから、現段階でこの問題を考えますならば、もう少し弾力的な取り扱い方が大臣からお話がありましたようにあったかもしれませんが、当時の状況といたしましては、これが学会を通じての定説であったというふうに理解をいたしております。
そこで、こうしたふうに分かれてまいります場合には、どうしたらいいかというと、私はこれは異説併記というふうなやり方が妥当ではなかろうかと思っております。
定説、異説の全般的な問題について申しますと、本当に学会が二分されて、その年号について大論争が行われているというような場合とか、あるいはそのほかの事柄についてもそうでございますが、そういうふうな場合には定説と異説、異説も併記するということが必要なんではなかろうか。そうでない場合には、教科書というのは、やはりどうも比較的広く用いられている考えを扱わざるを得ないんではないか。
原因については私も素人でございますので、あれこれ申し上げる資格がないかと思いますが、注射に関係があるというのが大勢の御意見だということがありますが、一部にはまたそれに対する異説もあるというふうに承っておりますが、大勢論としてはいま先生のおっしゃったような傾向になっているというふうに承っております。
政府部内においても、又学者間においても異説のあるところであります。定義が曖昧であるところに、有効な施策は期待できません。わが党はこの機会に社会保障に関する施策を次のように主張するものであります。
政府部内においても、また学者間においても異説のあるところであります。定義があいまいであるところに、有効な施策は期待できません。 わが党は、この機会に社会保障に関する施策を次のように主張するものであります。
あれこれ説があるけれども、異説もある、異なった見解もある、だから避けたということと、立法者が一体どのような考えを持っておられるのか、政府が一体どのような考えを持っておられるのか、このことは非常に重要な問題です。再度お答え願います。
だから、一般禁止をして解除するんじゃなくて、国が持っている権利を特に与えるという権利設定処分というのがまあこれは通説でもあるし、これにはおそらく余り異説はないわけです。権利設定処分ということになると、これにはいろいろ国の方も条件をつける。たとえば、石炭なら施業案なんかを出さしてこれを認可する。これなんかはまさに実質的許可条件ですね。幾ら許可条件をつけても営業妨害にはならないんだと。
従来の、いままで研究したんだからそれを惰性によってやるということじゃなく、抜本的にそれぞれの異説のものを集めて、出し合って、英知を集めて科学というものを一歩一歩段階的に向上させるということも行政の任務じゃないかと私は思っていますので、どういう形でそういう行政努力をするのか、これはまあ原則論で言えば学問の分野に行政が入るなとか政治の介入、それはわかりますよ。
少なくとも、先ほどの宮地論文というものがこのAF2の有力な使用の根拠になったわけでありますけれども、それらに対して学問的に異説を唱える人が複数以上あらわれてきておるということ。同時に、国の研究機関におきましてもその毒性が立証されたということ。
結局この親孝行というのが非常に美徳であるということがあって、それはだれも異説がない。そこで、美徳である以上は、それを尊重し、法制化するということは美徳を強制するということにはならないのだ。
異説なんです。異論があります。というのは、これは鶏と卵ではありませんけれども、これは単なる結果であって、原因ではないというように思いますが、そこで、まず、最近の貯蓄性向、これは裏返せば消費性向ですが、この動向は、一番新しい資料で、どうなっておりますか、昨年に比べて。
異説はございます。異説はございますが、私どもは、最高裁の判例が幾つかあるものでございますから、それに従うことが最も適当と思います。
しかし、こうして御指摘になりますような案件につきまして、それぞれ看護学校等で担当の指導者が教授を行ないます場合に、従来の定説に対して異説があるというようなことなどは、その教授する立場にある者がそれぞれわきまえて取り扱うべき課題ではなかろうか。
政府部内においてもまた学者間においても異説のあるところであります。定義があいまいであることは有効な施策は期待できません。 わが党は、この機会に社会保障に関する施策を次のように主張するものであります。
あまり深追いはいたしたくないと思うのでありますけれども、そういう点を謙虚に踏まえられて、そしてこれは主として事務当局側の意見が大臣に通じないか、あるいは大臣の意見が事務当局とひとつ有機的に結合しないか、何かそこらにも問題点があるやに私も考えが及ぶわけでありますが、これ以上御答弁を求めるということはあえていたしたくございませんが、私との異説がございましたら、こういう公的な質問でございますから御答弁をお
したがいまして、現在のその変型重要事項決議案というものが全体にかかると考えてよかろうかと思うのでございますけれども、この点は異説のあるところでございまして、その段階になりまして、結局は票の問題でございますから、したがいまして、こちらからの解釈を提起いたしましても、あるいはアルバニア案側のほうから反対論が出るかもわかりません。
いままでにサリドマイドによる奇形児であるとか、それから一部学説では異説もあるようでございますが、キノホルムによるといわれているスモン病であるとか、あるいはカネミのライスオイルの後遺症の患者であるとか、あるいは森永乳業のかのドライミルクの中毒患者の問題であるとか、公害による被害者に準じて医療救済や諸手当の対象にすべきであると私自身は考えているわけですが、この点などはどういうふうにお考えになっていらっしゃいますか
政府部内においてもまた学者間においても異説のあるところであります。定義があいまいであることは有効な施策は期待できません。 わが党は、この機会に社会保障に関する施策を次のように主張するものであります。
○国務大臣(内田常雄君) たとえばカドミウム中毒ということでイタイイタイ病の患者が多発をしておる、これはもう神通川の区域につきましては、厚生省自身が昭和四十三年にそういう指定をいたしておるわけでありますから、今日いろいろの異説、異論はありますけれども、あえてそう申していいわけでありますが、これはカドミウムによるイタイイタイ病患者が多発をしておりますので、言うまでもなく指定地域になりまして、その患者さんにつきましては