1954-05-17 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第64号
しかしおそらくは実際の人口はみな三万を越しておるのではないかと思いますが、これは正確には国勢調査をまたなければわかりません、そこでそうした弱小の市ということになりましようが、こういう市につきましてはわれわれはやはり市自身を積極的に、かりにこれを五万とすることによつてどうするかという問題になれば、現に市になつておるものを落すわけに参りませんので、そのままにしておきますが、今度の町村合併計画の一環といたしましては
しかしおそらくは実際の人口はみな三万を越しておるのではないかと思いますが、これは正確には国勢調査をまたなければわかりません、そこでそうした弱小の市ということになりましようが、こういう市につきましてはわれわれはやはり市自身を積極的に、かりにこれを五万とすることによつてどうするかという問題になれば、現に市になつておるものを落すわけに参りませんので、そのままにしておきますが、今度の町村合併計画の一環といたしましては
○床次委員 地方自治法の規定の中の市制に関する第八条の親達でありますが、この規定によりますと、現下知事の町村合併計画の中に上つておりますものにつきましては、当分の間旧法によつて人口三方で市になり得る、しからざるものにつきましては新法の適用を受けることになつておるのでありますが、知事が掲げておりますところの包括的な町村合併計画に載つているかいないかという問題の認定は、現実に扱つているものによつてこれはきまるのだろうと
最近町村合併の進捗に伴い、現行法の要件の下において市の設置されるものが少くないのでありますが、現に促進中の町村合併に伴う市制の施行については、本法律案の附則において必要な経過規定を設けることとし、この改正によつて特に支障がないようにすると共に、市の設置は、町村合併計画に基いて総合的な見地から行われるように配慮することといたしたいと存じます。
最近町村合併の進捗に伴い、現行法の要件のもとにおいて市の設置されるものが少くないのでありますが、現に促進中の町村合併に伴う市制の施行については、本法律案の附則において必要な経過規定を設けることとし、この改正によつて特に支障がないようにするとともに、市の設置は、町村合併計画に基いて総合的な見地から行われるように配慮することといたしたいと存じます。
先ず町村合併促進の状況について申上げますが、両府県とも地方事務所が中心となり、現地において町村合併についての基礎調査、趣旨の普及、機運の醸成に努め、これと緊密な連絡の下に府県の町村合併促進審議会において、府県下全般に亘る町村合併計画を審議し、両府県ともその審議は順調に進捗し、大阪府においては三月中に、奈良県においては四月中に答申をなし得る段階に達しております。
それからもう一つは、府県におきまして町村合併促進審議会の新語を経て決定されましたところの全体の町村合併計画によつて、これは市になるのだということになつておるものであれば、実際の合併手続などがまだ済んでないものでも、これは経過的に今までの法律によつて市になることを認めよう、こういうようないろいろなことを考えておるわけであります。
大体我々といたしましては、今年度は速かに町村合併の基本計画を各県単位において作つて頂き、それに主力をおきまして、そして一般の啓蒙宣伝を行うように都道府県の協力を求めておつたのでありますが、町村合併計画全体としてまとまつておるのは実はまだ少いのでありまして、正式にきまつたのは実は島根県だけでございまして、あとは今日なお審議の段階にあるのでございます。
しかしながら全体としての町村はそういうものではないのでありまして、その背後には産業的、経済的な土台というものを基礎にして、そのことを考えなければならないことはこれはしごく当然のことでございますし、そういうものを全部ひつくるめてものを考えて、具体的な町村合併計画なり町村全体の運営計画を定めることをわれわれは考えておるのでございまして、そういう趣旨のことはこの町村合併を前提とする各種団体の統合に関する規定
町村合併が進展するにつれさらに、町村合併促進法立案当時においては、予想できなかつた各種の問題が生じ、この際これらの各種障害となるべき事項を除去し町村合併がいよいよ促進されるように措置することが町村合併促進法の立法趣旨を十分に具現することであり、また現に進行中である町村合併計画を円滑に進めるものであることにかんがみ、この際、この法律案を提案いたそうとするものであります。
町村合併が進展するにつれ、更に町村合併促進法立案当時においては予想できなかつた各種の問題が生じ、この際、これらの各種障害となるべき事項を除去し、町村合併がいよいよ促進されるように措置することが、町村合併促進法の立法趣旨を十分に具現することであり、又現に進行中である町村合併計画を円滑に進めるものであることに鑑み、この際、この法律案を提案いたそうとするものであります。
都道府県の経費は都道府県におきます町村合併計画の作成に関する経費と、それから町村合併の促進の指導が相当広範囲に行われる必要がありますので、この指導関係の経費並びに町村合併促進審議会の経費というものを中心に全額を組んだのでございまして、大体補助率は都道府県分は三分の二、市町村は一般の事務費につきましては二分の一ということで予算が組まれておるのでございます。