2007-10-11 第168回国会 衆議院 予算委員会 第4号
○久元政府参考人 衆議院議員総選挙におきましては、まず、小選挙区選挙の候補者について、ポスター掲示場ごとに選挙運動用ポスターの掲示が認められております。ほかに、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数の選挙運動用ポスターの掲示が認められているわけであります。これ以外のポスターの掲示は認められていないところでございます。
○久元政府参考人 衆議院議員総選挙におきましては、まず、小選挙区選挙の候補者について、ポスター掲示場ごとに選挙運動用ポスターの掲示が認められております。ほかに、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数の選挙運動用ポスターの掲示が認められているわけであります。これ以外のポスターの掲示は認められていないところでございます。
また、当省及び経済産業省からの指導を踏まえ、関係団体が自主的な取組として消費者へ注意を喚起する、これを促す店頭用ポスター掲示を行う、こういうこととしており、当該ポスターの周知について同じく四月二十八日付けで都道府県等に協力を依頼したところでございます。
これまで各メディアによる取材、報道を通じて相当量の情報発信がなされた形にもなっておりますし、また、警察庁においても、ポスターでいけば広報用ポスターが十二万五千枚それからチラシ百七十万枚というのをつくっておりまして、これはもう既に都道府県に配付しております。そのほか、政府広報を初め各種媒体を活用した広報等を積極的に今まで行ってきたところであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、地方選挙の期日を統一する意義、政治活動用ポスターの規制の在り方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、公職選挙法一部改正案に対し、日本共産党を代表して池田幹幸理事より反対の意見が述べられました。
次に、政党の政治活動用ポスターに関する今回の公職選挙法の一部改正の中の改正事項があるんですが、非常に私どもから見れば小さなような事項、これを今改正しなければならない理由は何でしょうか。
まず、公職選挙法改正案において提案されているものの一つに、政治活動用ポスターの撤去義務、こういうふうになっておりますが、まず、この撤去義務が掛けられると実際はどうなるのか。従来どおり、それから規制が掛かってできなくなるところ、簡潔に分かりやすくお示しください。
○八田ひろ子君 そういう確認団体の選挙でない場合だけがある場合は政治活動用ポスターは従前どおり自由だということですね。 そこで伺いたいんですけれども、前回の改正で、国政選挙、衆議院、参議院ですね、それから都道府県議会選挙など、政治活動用ポスターの撤去義務が課せられたわけなんですけれども、今回変えられる部分ですね、市会議員、町村会議員選挙、ここでは撤去義務はなかったわけです。
なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとし、この法律による改正後の公職選挙法の規定に基づく政治活動用ポスターの規制については、施行日以後その期日を告示される選挙について適用することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
選挙権に関して、合併によって、その市町村に所在しながら選挙権を消滅したという件とか、政治活動用ポスターの撤去にかかわる事項、市町村議会議員は法の及ぶ範囲ではなかったということについての対策、これはまさに私は遅きに失したという感を禁じ得ないところであります。 では、質問に入らせていただきますが、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案についてまずお伺いいたします。
○高橋(嘉)委員 私の時間が差し迫ってまいりまして、政党の政治活動用ポスター等々についてお話をお聞きしたかったんですが、意見を申し上げるだけで終わりたいと思います。 この政党の政治活動用ポスター、政党活動を保障する、最大限伸ばしていくという趣旨は全く賛同いたします。しかしながら、限りなく個人の政治活動用に近いという部分が見受けられてなりません。各党に指導しているというお話であります。
そこで、環境省や自治体とも連携をとりつつ、普及啓発用ポスター、パンフレット、ステッカー、これは約百十万部、ビデオの作成、製造業者及び小売業者に対する説明会の開催、これは五十一回行いました。市民参加型のシンポジウム、これも十回ほど行ったところでございますが、このような普及啓発活動を行ってきているところでございます。
それから選挙運動用ポスターは七万枚つくれます。それから個人演説会ができます。街頭演説会ができます。これは同時刻に開催するのが三カ所までですけれども、異時刻であれば幾らでもできます。こういうことでございます。
○政府参考人(五十嵐忠行君) 次期参議院議員選挙の立候補予定者の政治活動用ポスターで当該立候補予定者の氏名等が表示されたものにつきましては、議員御指摘のとおり、公職選挙法第百四十三条十六項及び第十九項の規定によりまして、本年一月二十二日から投票日までの間、その掲示が禁止されているものと承知しております。
○政府参考人(大竹邦実君) 政治活動用ポスターについてのお尋ねでございますけれども、個々具体のポスターが個人あるいは政党のいずれの政治活動のために使用されるものであるかにつきましては、当該ポスターの内容、記載や掲示の態様に即しまして判断されるべきものでございますけれども、ただいま御指摘ございました政党が行う国政報告用の告知用ポスターという形をとりましても、弁士といたしまして立候補予定者の氏名が大書きされている
さらに、不法投棄防止のためには何といいましても本制度につきまして消費者、事業者の理解を得ることが必要不可欠であると、このように考えておるわけでございまして、環境省や自治体とも連携をとりながら、普及啓発用ポスター、パンフレットその他を作成いたしまして、あるいはまた説明会とか市民参加型のシンポジウム等の啓発活動を行っているところでございます。
今後とも、あらゆる機会を通じまして事業主に対する指導を徹底するとともに、新たに、建設業等の関係団体に対する指導文書の発出、医療機関用ポスター等の作成、配布、安全パトロール等を活用した啓発等の労災隠しの防止の取り組みを積極的に行うこととしております。さらに、労災隠し対策につきましては、行政と労使がともに検討を行う場を設けることも考えております。
今後とも、あらゆる機会を通じまして事業者に対する指導を徹底するとともに、新たに建設業等の関係団体に対する指導文書の発出、医療機関用ポスター等の作成、配付、安全パトロール等を活用した啓発等の労災隠しの防止の取り組みを積極的に行うこととしております。さらに、労災隠し対策について、行政と労使がともに検討を行う場を設けることも考えております。 以上です。
今後とも、あらゆる機会を通じまして事業者に対し指導を徹底するとともに、新たに建設業等の関係団体に対する指導文書の発出、医療機関用ポスター等の作成、配付、安全パトロール等を活用した啓発等の労災隠し防止の取り組みを積極的に行うこととしております。さらに、労災隠しの対策について行政と労使がともに検討を行う場を設けることも考えていきたいと思っております。
例えば、お金がかからない選挙にするために我々提案を、提案といいますか議論をずっとしておったのは、もっとインターネットでの選挙活動を許可していくとか、あるいは選挙用ポスターについての、証紙を張ったりするのをもう少し手間を省けるように考えてみたらどうだというような個別議論もあるわけでありまして、お二人にこういったことについて、参考人に二つの質問があるわけですが、何かアイデアがありましたらそれぞれちょっとお
立候補予定者がその政治活動用ポスターにより演説会の通知をすることにつきましては、公職選挙法百四十三条十六項と十八項におきまして、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
選挙運動用ポスターについても作成費で、印刷費を含むものでございます。 このほか、選挙事務所の立て札、看板の類及び選挙運動用自動車等の立て札、看板の類の作成費が公営として公費負担されることとされております。 また、選挙運動用官製はがき、特殊乗車券が無料で交付され、公営施設を使用する個人演説会につきましては一施設一回に限り無料で使用することができます。
○阿南一成君 次に、選挙用ポスターについて若干お伺いをしておきたいと思います。 参議院名簿登載者は、候補者個人の選挙運動としてはポスター、ビラ、はがきなどが認められることになりました。全国の有権者に自分の名前を書いてもらうためには有権者に名前が浸透しなければなりません。そのためには、日本全国を対象にすればポスターは我々にとっては何枚あっても足りないわけであります。
六番目に、選挙運動用ポスター、いわゆる五号ポスターの作成費でございます。七番目に、公営施設での個人演説会の開催。これは、同一施設につきましては一人一回となっております。八番目に、特殊乗車券及び特殊航空券でございます。
また、これらの相談窓口について周知徹底を図るため、平成十一年に毎年九月十一日を警察相談の日に設定、広報に努めておりますほか、平成八年以降でございますが、毎年六月あるいは七月における警察庁の広報重点といたしまして性犯罪の根絶を掲げますとともに、この時期を性犯罪捜査強化月間に設定しまして、全国警察を挙げまして性犯罪捜査の強化及び被害者対策を推進いたしますとともに、性犯罪被害申告促進用ポスターの作成、性犯罪被害申告促進用広告
○片木政府参考人 御指摘のように、衆議院議員選挙の候補者等または後援団体の政治活動用ポスターのうち、当該候補者等の氏名もしくは氏名類推事項または後援団体の名称が表示されたものにつきましては、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規定によりまして、来る四月十九日から選挙期日までの間は掲示することができないとされているところでございます。
政治家個人や後援団体の政治活動用ポスターは、この四月十九日以降掲示することができなくなりますけれども、政党の政治活動用ポスターについてはどのような規制がかかるか、まず伺います。
公職選挙法上、選挙運動用ポスター及び確認団体の政治活動用ポスターにつきましては、橋梁、電柱、公営住宅等を除き、国または地方公共団体が所有、管理するもの及び不在者投票記載場所には掲示することができないとされております。
質疑を終局したところ、日本共産党を代表して富樫練三理事より、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去に関する規定を削除する旨の修正案が提出されました。 次いで、本法律案及び修正案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員より原案に反対、修正案に賛成の旨の意見が述べられました。
○政府委員(片木淳君) イギリス、アメリカ、ドイツにおきましては、選挙運動用ポスターの掲示を規制する規定があるとは承知しておりません。
現行法におきましては、ただいまお話しございましたように、政党等の政治活動用ポスターにつきましては選挙期日の公示または告示前に掲示することについては特段の規制はございません。
第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。 現行法では、政党その他の政治団体は、選挙期間中は、確認団体のポスターを除き、選挙の行われる区域において政治活動用ポスターの掲示をすることができないこととされており、これに違反して掲示したポスターについては、選挙管理委員会が撤去させることができることとされております。