1972-08-23 第69回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
次は、検討事項等でございますが、国立の高等学校の教員等に支給されております産業教育手当及び定時制通信教育手当というのがございますが、これに関しましては、本年一月から実施されました教職調整額との関連もございまして、これらの手当についても、制度上、本院の勧告対象事項として明らかにされることが適当であると考えておりますので、これは別途その旨の意見の申し出を行なうことを子定しております。
次は、検討事項等でございますが、国立の高等学校の教員等に支給されております産業教育手当及び定時制通信教育手当というのがございますが、これに関しましては、本年一月から実施されました教職調整額との関連もございまして、これらの手当についても、制度上、本院の勧告対象事項として明らかにされることが適当であると考えておりますので、これは別途その旨の意見の申し出を行なうことを子定しております。
次に、国立の高等学校の教員等に支給されております産業教育手当、それから定時制通信教育手当というのがございますが、これらに関しましては、本年一月から実施されました教職調整額との関連もございまして、これらの手当についても、制度上、人事院の勧告対象事項として明らかにすることが適当であるというふうに考えますので、別途その旨の意見の申し出を行なう所存でございます。
○政府委員(尾崎朝夷君) 産業教育手当におきましての実習教官と化学、理科の教官との関係につきましても問題があるという問題意識を持っているという点につきましては、私たちもそのとおりでございます。で、当面の問題は、いま申し上げましたようにやはり従前から高等学校及び中・小学校の問題が中心になっておるわけでございまして、幼稚園につきましてはやはり一般的に言って少し状況が違うという点がございます。
この間、産業教育手当のことで文部省のほうへ質問したのですけれども、同じ工業高校に働いている先生で工業化学科の先生には産業教育手当が出て、同じ学校で働いている化学の先生には産業教育手当は出ないわけです。やはりこの不平等は学校内において非常によくないですね。よくない空気を持ってきます。
○政府委員(宮地茂君) 私どもとしましては、産業教育手当、定時制教育手当、いずれも現在一年前七%でございました。これを上げたいということで一〇%は定時制も合わせて要求いたしましたが、こういうことは言いたくないことでございますけれども、文部省の努力不足でございますが、予算がつきませんでした。そういうことで産業教育のほうが昨年いきました。
○宮地政府委員 確かに、いま先生御指摘のように、産業教育手当、さらに定時制、通信制の手当、両方の性格を持つ学校には両方の手当が、たとえば一〇%ずつであるとするならば二〇%をやればよい。それを今回の法律のように、七を一〇に上げまして、ダブる場合には八とかいったようなことにしております。
そのダブっている定時制の産業教育を担当する者には、その産業教育手当は減額して支給する、こうなっていますね。この理屈はどういうことになりますか。職務はおのおの別々なんですね。出すところの理由は別々なんですね。だから、定時制は定時制の特殊性に手当を出す、産業教育は産業教育の特殊性に手当を出す、これは別々なんです。それをダブっている人は、なぜ産業教育手当を減額されるのです。
○木島委員 関連して聞きますけれども、産業教育手当というのがありますね。これもまた同様に、産業教育が他と比べて特殊性がある、あるいは困難性がある、複雑性がある、だから産業教育手当を出していると理解してよろしいですか。
こういうような観点から従来定通手当がついておりますが、さらに今回三%引き上げましたのは、そのような困難度が従前以上に増してきておるといったようなこともございますし、さらに昨年産業教育手当、これは産業教育手当と定通手当が全く同じ内容だというものではございませんが、趣旨といたしましては産業教育手当も、一般の普通教育に対して産業教育に従事される先生方の御苦労が多いというようなことで、昨年一〇%になっております
したがいまして厳密に申しますと、公立の学校でございますと校長さんには一二%の管理職手当が払われておる、さらに教頭には一〇%の管理職手当が払われる、さらに産業教育関係では七%ないし一〇%の産業教育手当が払われておるとかいったようなものを、一々理論的にはじき出しまして理論給与として単価をきめておりません、あくまでも包括的に実績主義でございます。
○委員長(久保勘一君) 産業教育手当法案を議題といたします。 本法案につきましてはすでに提案理由の説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 政府側から宮地初等中等教育局長が出席いたしております。 質疑の申し出がございますので、これを許します。大松君。
それでこれらの、本案で産業教育を実施されていれば、産業高等学校となり、産業教育手当を支給するように規定されている。しかし、これら盲学校、ろう学校及び養護学校の教員に対して、勤務態様の特殊性にかんがみ、百分の八の教職特別手当が支給されている。産業教育手当が支給されるということになると、二重になるのではないかと思います。
————————————— 本日の会議に付した案件 ○教育、文化及び学術に関する調査 (都教組事件についての最高裁判決に関する件) (岡山大学に関する件) (中央大学に関する件) ○日本育英会法等の一部を改正する法律案(安永 英雄君外三名発議) ○産炭地域における公立の小学校及び中学校の学 級編制及び教職員設置に関する特別措置等に関 する法律案(安永英雄君外三名発議) ○産業教育手当法案
○川村清一君 ただいま議題となりました産業教育手当法案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 現在行なわれております産業教育手当の支給は、申すまでもなく、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律に基づいております。
四月七日 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必 要な特別措置に関する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出第六五号)(参議院送付) 同月十日 日本育英会法等の一部を改正する法律案(安永 英雄君外三名提出、参法第九号)(予) 産炭地域における公立の小学校及び中学校の学 級編制及び教職員設置に関する特別措置等に関 する法律案(安永英雄君外三名提出、参法第一 〇号)(予) 産業教育手当法案
○佐藤隆君 国立学校の予算は一応示されておりますけれども、公立の産業高等学校の必要な産業教育手当の試算総額というか、最初に、もしそちらでおわかりになっているなら、それをお聞きいたします、一応試算について。
○佐藤隆君 それから、産振法ですね、産業教育振興法、これに商業及び家庭科はこの定義の中に含まれているのですが、産業教育手当の支給対象とされていない理由、もしお聞かせいただけるならひとつ。
○委員長(中村喜四郎君) 産業教育手当法案を議題といたします。 本法案につきましては、すでに提案理由の説明は聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。佐藤君。
○尾崎政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、特別職を含めて規定されております寒冷地手当につきましては、人事院の勧告に基づいて支給細目が総理府令できまるという形になっておるのもございますし、あるいは産業教育手当等につきましては、人事院の意見を聞いて文部大臣が定めるという形になっているのが近い例でございます。
○有島委員 そうすると、将来はといいますか、ほんとうは望ましい姿は人事院でもって大ワクをはっきり明示してもらって、文部省が文部大臣の権限のもとにきめていく、そういった産業教育手当、こっちの原則にほんとうはしたいわけですか。
従来教育関係の諸手当、たとえば産業教育手当とか通信教育の手当などにつきましても、これらの支給についていろいろなこまかい規定がございますので、実際上の問題としては、やはりそのことをきめていただく必要がある。大体従来の諸手当の例から申しますと、こういうようなことが中身になるのではないかと、いま思っているわけでございます。
文部大臣官房長 岩間英太郎君 文部省体育局長 赤石 清悦君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○日本学校安全会法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一 部を改正する法律案(松永忠二君外一名発議) ○産業教育手当法案
ただいま議題となりました産業教育手当法案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 現在行なわれております産業教育手当の支給は、申すまでもなく、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律に基づいております。
○委員長(中村喜四郎君) 次に、産業教育手当法案を議題といたします。 まず、発議者から提案理由の説明を願います。松永君。
一部を改正する 法律案(斉藤正男君外八名提出、衆法第六号) 日本学校安全会法の一部を改正する法律案(斉 藤正男君外八名提出、衆法第七号) 同月十二日 国立及び公立の学校の教員に対する研修手当の 支給に関する法律案(鈴木力君外一名提出、参 法第二号)(予) 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一 部を改正する法律案(松永忠二君外一名提出、 参法第三号)(予) 同月十三日 産業教育手当法案
だから私は産業教育手当というものが法律で現存しておって、そういう問題が起こっておるとすれば、私はそれに対してはっきりしたやはり金を出してやるべきだという考え方でこれを提案しておるわけです。 もう一つは、やはり片手落ちじゃないかということが一つあるのは、特殊教育の盲や聾やその他特殊な教育に携わって苦労しておるものでも、やはり社会に出て活躍したいということがある。
○委員長(大谷藤之助君) 国立及び公立の学校の教員に対する研修手当の支給に関する法律案、日本育英会法の一部を改正する法律案、日本育英会が昭和二十五年四月一日以後の貸与契約により貸与した貸与金の返還免除に関する法律案、女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案、産業教育手当法案、へき地教育振興法の一部を
○楠正俊君 次に、産業教育手当法案に対して、提案者の小林委員にお願い申し上げます。 この法律によりますと、産業教育を行なっている国公立の高等学校の教職員全員に手当を支給するということになっておりますが、普通課程の高校の教職員に対する影響が非常にあるわけなんで、この点について提案者の御意見をお願いいたします。
が昭和二十五年四月一日以後の貸与 契約により貸与した貸与金の返還免除に関する 法律案(秋山長造君外一名提出、参法第五号) (予) 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の 確保に関する法律の一部を改正する法律案(小 野明君外一名提出、参法第六号)(予) 同月二十日 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一 部を改正する法律案(秋山長造君外一名提出、 参法第七号)(予) 産業教育手当法案
事 藤森 謙一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○日本育英会法の一部を改正する法律案(秋山長 造君外一名発議) ○日本育英会が昭和二十五年四月一日以後の貸与 契約により貸与した貸与金の返還免除に関する 法律案(秋山長造君外一名発議) ○高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一 部を改正する法律案(秋山長造君外一名発議) ○産業教育手当法案
○小林武君 ただいま議題となりました産業教育手当法案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 現在行なわれております産業教育手当の支給は、申すまでもなく、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律に基づいております。
熊谷義雄君紹介)(第一二二三号) 同(奥野誠亮君紹介)(第一二九四号) 同(森山欽司君紹介)(第一二九五号) 大学付属病院における無給医局員の待遇改善等 に関する請願外八件(伊藤よし子君紹介)(第 一二二四号) 同外三件(伊藤よし子君紹介)(第一二九八 号) 心臓病の子供の病、虚弱児学校、学級増設に関 する請願(稻村隆一君紹介)(第一二二五号) 同(實川清之君紹介)(第一二二六号) 産業教育手当支給範囲拡大
九三九 同外五件(大平正芳君紹介)(第一四 一四号) 九四〇 同(高見三郎君紹介)(第一四一五 号) 九四一 学校栄養士設置に関する請願外十件( 橋本龍太郎君紹介)(第一三一〇号) 九四二 同(奥野誠亮君紹介)(第一三七七 号) 九四三 同(金丸信君紹介)(第一三七八号) 九四四 産業教育に従事する国、公立高等学校 基礎教科担当教員に産業教育手当支給