1984-06-26 第101回国会 参議院 運輸委員会 第9号
そこで、私はもう一つこれを運輸省に聞いておきたいのでありますが、特定不況産業安定臨時措置法がございます。造船産業はいわゆるこれに指定をされて今日まで乗り切ってきたのでありますが、私はこの特定不況産業安定臨時措置法を審議するときには、商工委員会で五時間このことについて質問をした記憶を持っております。
そこで、私はもう一つこれを運輸省に聞いておきたいのでありますが、特定不況産業安定臨時措置法がございます。造船産業はいわゆるこれに指定をされて今日まで乗り切ってきたのでありますが、私はこの特定不況産業安定臨時措置法を審議するときには、商工委員会で五時間このことについて質問をした記憶を持っております。
ただいま先生御指摘ございました特定不況産業安定臨時措置法につきまして、ただいま先生の御指摘のように「目的」に雇用の安定と経営の安定というのを両立させろというのがあることは、私どもよく承知をしております。なお、この法律は臨時措置法でございますので、一応五十八年の六月、昨年に期限は切れておりますが、その精神は依然として生きておるというふうに私どもも理解をしております。
昨年、五年間の時限立法であった特定不況産業安定臨時措置法、特交法を改正して、新たに名称も特定産業構造改善臨時措置法、産構法として、素材を中心とする不況産業に対する特別措置を五年間延長した。
なお、この法律ができます前に、ちょうど昭和五十三年でございますけれども、第一次石油ショック後の不況対策ということで、特定不況産業安定臨時措置法というものがございました。
まず、肥料工業の合理化メリットの適正配分という問題でございますが、これは当時昭和五十三年の産業構造審議会の答申に沿いまして、五十四年から特定不況産業安定臨時措置法に基づきましていわゆる第一次の構造改善を実施してきたわけでございます。
このため、我が国の化学肥料工業は、昭和五十四年から特定不況産業安定臨時措置法の構造不況業種の指定を受けまして構造改善を実施したのに続きまして、昭和五十八年からは特定産業構造改善臨時措置法の指定を受けて設備の縮小と活性化に取り組んでいるのが現状であります。
御高承のとおり、当業界は二度の石油危機後の国際的な肥料情勢の急激な変化の中で大幅な過剰設備を抱えるに至りまして、こうした構造問題の改善のために昭和五十四年から特定不況産業安定臨時措置法、いわゆる特安法の指定を受けまして、過剰設備の処理を中心とした第一次構造改善対策を実施してまいりました。
また、高度化成肥料の原料となります湿式燐酸につきましても、五十四年の特定不況産業安定臨時措置法によります指定に引き続きまして、今回の特定産業構造改善臨時措置法の御指定を受けまして、年間総生産能力七十六万トンの一七%に当たります十三万トンの設備処理を中心とする合理化を推進してまいることとなっております。
このため、特定不況産業安定臨時措置法に基づく諸対策に引き続き、昭和五十八年から、特定産業構造改善臨時措置法に基づき、アンモニア、尿素等の製造業について、大幅な過剰設備の処理等を内容とする第二次の構造改善を進めているところであります。肥料の安定的供給が確保されるためには、肥料工業の経営の安定が不可欠であり、この構造改善に加えて、現行の価格取り決め措置の存続がこの方面からも求められております。
○鶴岡洋君 こういうことに関連して特定不況産業安定臨時措置法、これによるいわゆる対象企業の経営状況は企業努力の限界を超えていると、こういう状況ではなかろうかと思うんです。そこで、設備転換や技術開発、いろいろそういうことによって支援対策として税金の面、税制、それから財投予算面のいわゆる支援体制が必要ではなかろうかなと、こういう点も考えられるわけです。
千九百七十八年の議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 商船における最低基準に関する条約(第百四十七号)の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 北西太平洋における千九百八十三年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 特定不況産業安定臨時措置法
○副議長(秋山長造君) 日程第五 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第六 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第七 高度技術工業集積地域開発促進法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長亀井久興君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔亀井久興君登壇、拍手〕
まず、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それでは、これより特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、吉田君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(亀井久興君) 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(亀井久興君) これより特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案並びに吉田君提出の修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
少なくとも過去の実績からいたしますと、段ボール原紙に係る特定不況産業安定臨時措置法のときの設備廃棄問題のときにどういう状況があらわれたかということは、先ほど意見陳述の中で申し上げたわけでありますが、労働省が発表しているだけでも三千人減っちゃった、紙パルプ産業から労働者が排出されていったというこういう実情であったわけですが、こういうふうな事態が来るときには、必ず企業側というのは、その法律の先取りをやりながら
○委員長(亀井久興君) 次に、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、お手元に配付いたしております名簿の八名の方々を参考人として御出席願っております。 午前中に御出席をいただいております参考人の方々を御紹介いたします。
○委員長(亀井久興君) 休憩前に引き続き、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、参考人からの御意見を聴取いたします。 御出席をいただいております参考人の方々を御紹介いたします。
今回の特安法の改正にあっては、政府として一番留意された点は何であるのか、端的にお答えいただきたいことと、提案理由書の補足の説明を見ましたが、その中に「特定不況産業安定臨時措置法の施行の経験」と、このように書かれてありますけれども、その「経験」というのはいかなる経験を指すのか、その経験が今回の法案にどのように生かされてあるのか、お答えいただきたいと思います。
特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 休憩前に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
私どもの無償資金協力というのは、お金を向こうの政府にあげまして、それで物を買ってもらうという仕組みになっておりますので、ただいま日本では、肥料は、御案内のとおり特定不況産業安定臨時措置法というものによりまして指定されております。
○吉田正雄君 ただいま議題となりました特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案でありますけれども、この五年間、法の施行に伴ってどれだけ有効な対策が講ぜられたのかどうなのか、単に五年間延長するというだけでなくて、内容的にも独禁法とのかかわり等で多くの問題点といいますか、そういうものを含んでいるんではないかというふうに思います。
○国務大臣(山中貞則君) 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○委員長(亀井久興君) 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案について趣旨説明を聴取いたします。山中通商産業大臣。
そういう状況でございまして、私どもは特定不況産業安定臨時措置法、この改正を現在お願いをしておるところでございます。そういう状況でございます。 したがいまして、産業用非課税措置にかかる現行基準を見直すということによりまして非課税品目の縮減を図るということになりますと、むしろ構造不況産業に対する足かせが重くなるということになります。
例の特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案におきまして不動産取得税の減額措置の規定、それからいわゆる城下町法の改正に伴います事業所税、特別土地保有税の非課税措置でございますけれども、これは今後この法律に基づいて進められる新しい対策に乗って具体的にどの程度対象が出てくるかつかんでおりませんけれども、ほとんど実質的な金額にはならないものと考えております。
○関根政府委員 現在、法案としてまとまったものといたしましては、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、それから森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等
特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法案(内閣提出) 第 九 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 十 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 特定不況産業安定臨時措置法
特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法案(内閣提出) 第 九 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 十 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 特定不況産業安定臨時措置法
────◇───── 日程第十三 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十四 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第十三、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第十四、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長登坂重次郎君。
○中村(重)委員 実は、それをお尋ねしようと思っておったのだけれども、不況業種、これは基礎素材産業でないということになってくると、法律の題名も全く変えてきておるようだけれども、その題名を変えようとしていることとは、この不況業種、基礎素材産業という意味で変えようとしているのではないようだが、どうなんですか、従来の特定不況産業安定臨時措置法、この法律はもうなくしてしまって、そして今度は基礎産業というようなことでとらえていく
内閣提出、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺三郎君。
○登坂委員長 これより特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 本案に対し、水田稔君外一名から、日本社会党提案による修正案が提出されております。 まず、提出者より趣旨の説明を求めます。水田稔君。 ───────────── 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
これは前々から、特に今度提案されております特定不況産業安定臨時措置法、新特安法の立法過程においてくすぶっていた問題だと思っておりますが、私どもは、特安法そのものは完全に市場をオープンにして産業対策をとろうというわけでありますから、全然彼らの言うようなものではないと認識しております。
───────────── 本日の会議に付した案件 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号) ────◇─────
今回の一部改正により、題名も「特定不況産業安定臨時措置法」から「特定産業構造改善臨時措置法」というふうに変わりましたし、さらに内容等についても、「安定基本計画」というふうな現行法でありますが、改正法によっては「構造改善基本計画」というふうに、法律の性格そのものが大きく変わっているというふうに考えるわけであります。
内閣提出、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。水田稔君。