2011-06-07 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
また、農水省が出している平成十九年二月の植物防疫法施行規則の一部改正等についての意見・情報の募集結果の資料の中で、原産地表示は義務付けていないが、輸入を希望している事業者からは製品の産地表示をする意向であるとされております。今回、この輸入業者は、法律が通った後、少しの期間だけ表示をして、その後は現在は表示をしておりません。
また、農水省が出している平成十九年二月の植物防疫法施行規則の一部改正等についての意見・情報の募集結果の資料の中で、原産地表示は義務付けていないが、輸入を希望している事業者からは製品の産地表示をする意向であるとされております。今回、この輸入業者は、法律が通った後、少しの期間だけ表示をして、その後は現在は表示をしておりません。
この考え方によりますと、出荷制限の設定に当たりましては、地域については、JAS法上の産地表示義務が県単位までであることを考慮し、県域を原則とする。ただし、県、市町村による管理が可能であれば、県内を複数のブロックに分割することができる。また、品目については、これまでのデータを踏まえ、個別品目ごとに検討する。また、制限設定の解除に当たりましては、一週間ごと、検査結果を集約の上、以下の要件の……
ですけれども、表示が各県ごとの産地表示になっておりますので、取りあえずは各県での表示で、数か所検査して非常に高い数値が出てしまったので出荷制限をいたしました。
JAS法に基づく産地表示が県単位ということで、例えば市町村ごとに細分化をしない、一くくりに、例えば福島県、茨城県、群馬県産といったものについて出荷制限をするということにされたわけですけれども、きちんと流通の過程でどこの産地のものなのかということを管理しさえすれば、放射性物質が検出をされた地域の農作物が紛れて出荷をされることがないということだったと思いますので、県単位ということにとらわれず出荷制限の指定
○大臣政務官(岡本充功君) 今御指摘がありました出荷制限を県単位で行うのか市町村単位で行うのかということにつきましては、今委員からも御指摘がありましたけれども、JAS法上の産地表示義務が県単位までであることを考慮して、今回、原子力安全委員会から出させていただいております「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の中でも原則とするということにはなっていると承知をしています。
○副大臣(大塚耕平君) 御指摘の産地表示を都道府県単位で引き続き行うかどうかということは重要な検討課題だというふうに思っております。
消費者庁は、平成二十一年十一月、畳事業者の事業者団体から、畳の材料である畳表の産地表示の義務付けなどを内容とする公正競争規約を制定したいとする相談を受けました。消費者庁からは、公正競争規約制度について説明するとともに、一般消費者の選択に資し、かつ業界の大方の事業者が参加できることが必要である旨の指摘を行いました。
もう十年ほど前になりますが、この委員会で私は、日本の伝統工芸である仏壇、八女の仏壇とか、大阪の方からは、当時、仏壇製造業者の方から、産地表示制度を求める製造業者の会というのがあって要望が出されたりしておりましたので、それを御紹介した。経産省の方は、伝統工芸士の方を認定して頑張ってもらっている、応援しているわけです。ところが、外国から安価な仏壇が入ってくる。
精米、玄米の産地表示ということで、ミニマムアクセス米については原産国、これは義務付けられているわけでございます。このほか、米加工品につきましては、もちに限定をして原料原産地表示の義務付けを行っているということでございます。
そして、米の産地表示を義務付けることも、国産米の信頼性の確保の上からいってもこれは望ましいことだというふうに思っているわけです。ただし、これもこの間、午前中を含めて議論があったわけですけれども、トレーサビリティーと産地表示の実施ということをめぐってはいろいろ問題があると。 それで、まず、米は主食だけではなくて、米関連の食品というのは大変広範囲にあるわけです。
○紙智子君 トレーサビリティーの実施時期について、先ほども風間議員の方からのやり取りがありましたけれども、これは公布からの一年半後と、それから産地表示について二年半という極めて長い期間が、非常に長いなというのが見た実感なんですけれども、なぜこんなに掛かるのかということについてお聞きしたいと思います。
この中で、賞味期限と消費期限に分かれている期限表示の統一ですとか、原産地表示の厳格化、それから虚偽の表示をした業者からの不当利益没収などを盛り込みたいと、こういう記事が出たりしているのですけれども、今、産地表示をめぐって、加工食品の原材料について原産地を明記することを検討するとありますが、実際には二十七か国になってしまうわけですし、どういった議論に今のところなっているのか、現状についてお伺いしたいと
○副大臣(岩永浩美君) 産地表示等々について、消費者行政の第一人者である先生は今までずっと党の中でも随分活躍をしていただき、今その一つの案をまとめていただいていることには敬意を表したいと思います。 特に消費者が的確に食品を選択するために十分な情報を得るというようなことは大変大切なことであって、特に消費者の立場に立った分かりやすい食品表示を実施していくことは重要な課題である。
とりわけ、私たちは、あるいは私でございますけれども、スーパーで産地表示が今されておりますので、できれば国内産の産地表示を見て買うわけでございます。しかしながら、外食産業等で口にするものは、どこで取れたものなのか、どこで加工されたものか全く分からないわけでございます。個人の不安ということで申し上げますと、特に魚由来の加工品、様々な形で輸入されてきているわけでございます。
法律の厳格な適用例としては、今まで、北朝鮮の産物の産地表示の徹底とか、北朝鮮船舶に対するポートステートコントロール、それから、私は先回の委員会でも申し上げましたけれども、朝鮮総連関係施設が受けてきた固定資産税の減免措置の見直しなどなどがあると思います。
例えばさまざまな、前回でも前々回でも私は質問させていただきましたけれども、北朝鮮産のアサリなどの海産物の産地表示の厳格化とか、あるいは船舶保険の加入義務の強制など現行法制度を厳格に実施した結果、既に北朝鮮に対して経済圧力というのがじわりじわりとかかっていることは事実だと思っております。 日本と北朝鮮の貿易額は、二〇〇〇年に四億六千万ドルございましたのが、四年には二億五千万ドルになりました。
それぞれの外食産業だとか食堂、できればありとあらゆるところに国産表示、外国表示、それから国産の中でもきめ細かな産地表示というものを徹底しながら、外国産が良いのか日本産が良いのか、そういう体制を作っていきたいというふうに言われておりました。 そこで、BSEにつきましては、昨日答申案の原案が提出されまして、リスクの差は極めて小さいという原案が出されました。
それからもう一つ大きなのは、この秋から展開するわけですが、外食産業だとか食堂に産地表示をきちっとする、国産地表示をする、そしてやっぱり国内の皆さん方に日本の農産物を愛用してもらうと、そういうことの中から日本農業というものの自給率というものを、やっぱり四〇%から四五%、五〇%とやっぱり具体的に段階を踏んでいくような対応をしたいと。
だから、先ほどもちょっとお話を申し上げたように、これから、食堂のメニューだとか外食産業のメニューだとか、そういうところにそれぞれの国産地表示だとか産地表示をきちっとしながら、やはり国内産を日本の消費者が愛していく、いろいろ総合的に対応をしながらこのことをやる。
外食産業並びに食堂等にメニューが出ておりますが、この秋から、そこに産地表示というのをしていく、今、そういう施策も考えておりまして、私ども行政としては、もちろん安全、安心に対する責任を持てなきゃならぬわけでございますが、消費者もきちっと選択できるようにしていきたい、このように思っております。
例えば、産地表示は大変に不十分な、特に家畜とか魚類とか移動するものなどでは大変に不十分な状態になっていると、あるいは組換え表示、農薬については加工食品ではまだまだそれが適用されていないとか、様々な意見があるところで、情報提供がまだ十分になされていないんではないかというふうに私は考えておるんですが、この点は提案者の方の認識はいかがなんでしょうか。
昨年の九月にJAS法に基づく加工食品の品質表示基準が改正されて、二十食品群の原材料の産地表示が義務づけられました。まず、簡潔にお願いしたいんですけれども、表示を義務化するべきとなった基準、この考え方について説明を願います。
だからコストも払う、時間もかけるということになるわけでございますので、それと、単なると言っては失礼ですけれども、産地表示とは別の次元のものだというふうに私は理解をしております。
○小川敏夫君 産地が正しく表示されていないというのは、これは流通段階でその産地の表示について不正があったということなのか、それともそうではなくて、産地表示に関する法規制が不備であって言わば脱法的にそうした正しい産地を表示しない方法がまかり通っているのか、これはどうなんでしょうか。