1954-03-24 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
これは書いておいてもけつこうだと思いますが、これがあればあとのものを第九十五条の方に入れて、そうして前にも申し上げましたように、非常に活発な消費生活協同組合運動をして参りますためには、ともすると名義貸しと実情におきましては紙一重というところまで行きやすい。行かなければならない、行くのが実情である。
これは書いておいてもけつこうだと思いますが、これがあればあとのものを第九十五条の方に入れて、そうして前にも申し上げましたように、非常に活発な消費生活協同組合運動をして参りますためには、ともすると名義貸しと実情におきましては紙一重というところまで行きやすい。行かなければならない、行くのが実情である。
それが具体的には生活協同組合運動として、労働組合運動とうらはらの形で今日まで長い歴史を持つて参つておると考えております。労働金庫もそのよう考えております。労働金庫もそのような意味の発展にほかならぬと考えております。 それからもう一つは、具体的には、それでは労働組合が事業を経営する能力があるかどうかという点についての御疑問があろうと思います。
それからもう一つは、消費生活協同組合運動というものは、私は否定しない。否定しないどころか、こういうものは、なし得るならば大いに盛んにやつて行きたいというふうに私どもは考えております。しかしながら終戦後今日までの消費生活協同組合運動というものを見ると、職域以外の多くの面においては、これは相当おもしろからざる事態があつたということは、何人も否定し得ないと思う。
○磯部参議院労働專門員 お言葉を返してはなはだ恐縮でございますが、消費生活協同組合運動は、元来その発生が、やはり労働者の共済福利活動として起つたものでありまして、またわが国の現状から考えましても、ほかのすべての団体より、多少その点につきましては労働者的な色彩が強いと私ども解釈しております。
生活協同組合運動というものは非常に趣旨においてはいいのでありますけれども、とかく経営という実際に入りますと、やはり範囲を逸脱する傾向が、事実今まで一部には見られたのであります。特にここの団体主義のものになりますと、責任者と申しますか、理事者というものの責任が、明確なようであつて明確でない点があります。
で、その結果先ず取上げられましたのが生活協同組合運動であり、次いで取上げられましたのが、この相互共済によりすする金融活動であります。御承知のように、最近二、三年来賃金の遅拂が出て参りまして、いろんなことに関連いたしまして、炭鉱地区においては高知貸が非常に活動するという状況もございました。
従つて今生活協同組合運動などでは、もし政府原案のままで地方税法が通過いたしましたならば、消費生活協同組合法を返上してしまえという意見が、支配的になつて来ておるのであります。
それから先頃奥むめお議員の生活協同組合運動についての御質問がございました。止むを得ないその筋の方へ参つておりまして、御答弁が遅れておると思いますので、甚だ申訳ございませんが、ここで簡單にお答えを申上げたいと思うのであります。お尋ねの趣意は、生活協同組合運動、これに対する中小業者の反対との問題であつたと思うのであります。
又生活協同組合運動が起つて参りましたならば、必ず業者の側から反対運動が起ると見なければならないのでありますが、これらに対して長官は如何なる対策を以て、どうやつていらつしやるつもりか伺いたい。