2006-03-17 第164回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○河野副大臣 指紋が、違う旅券で入ってくるときにそれを見破るための重要な個人情報であることを考えると、その人間が生存している期間中は変わらないわけでございますから、基本的に、期間はその人間の生存期間。生きているか死んでいるかというのを日本の政府はなかなかわかりませんので、指紋の最低採取年齢が十六歳ということを考えると、七、八十年は保有したいというふうに考えております。
○河野副大臣 指紋が、違う旅券で入ってくるときにそれを見破るための重要な個人情報であることを考えると、その人間が生存している期間中は変わらないわけでございますから、基本的に、期間はその人間の生存期間。生きているか死んでいるかというのを日本の政府はなかなかわかりませんので、指紋の最低採取年齢が十六歳ということを考えると、七、八十年は保有したいというふうに考えております。
そこで、お尋ねの欧米における試験成績でございますけれども、米国を中心に実施されました臨床試験におきましては、ただいま申し上げました肺がんなどに使われるこの抗がん剤でございますシスプラチン、これを単独で投与した患者群の平均生存期間が九・三カ月であったのに対しまして、シスプラチンに本剤、ペメトレキセドでございますけれども、これを併用した患者群におきましては十二・一カ月ということで、延長をしたとの試験成績
患者さんも非常に期待はされておりますけれども、実はこれ、欧米のデータを見ても、いわゆる生存期間が二、三か月ぐらいいいという程度で、十分な延命効果が得られるというデータはいまだに出ておりません。となると、この病気は早期診断をして外科的治療をしないとやはり肺がんよりも予後が悪い病気であるというふうにお考えいただいていいかと思います。
厚生労働省では、七月から、人口動態統計に登録されている中皮腫で二〇〇三年に死亡した八百七十八人及び治療中の者について、職歴、初期症状、検査所見、確定診断方法、治療法、生存期間等に関する調査研究を実施しております。これは、中皮腫の実態調査に係る研究を行うことで石綿との因果関係や中皮腫の有効な治療法を探ることがねらいというふうに考えておりますが、大臣、そのとおりでしょうか。
○岡下委員 大臣のお答えを受けとめまして、この改正の中で、一般の著作物の保護期間というのは、著作者の生存期間を含んで死後五十年という期間が決められております。我が国が非常に強い競争力を持っているアニメとかビデオとか映画、ゲームソフトなどの著作物については、保護期間というのが公表後五十年になっておるのを、今回、公表後七十年に改定しようということでございますので、それはもっともだと私は思っております。
これに対し、一般の著作物の保護期間は「著作者の死後五十年」とされており、これには「著作者の生存期間」が含まれております。このため、映画の著作物の保護期間は、一般の著作物の保護期間と比較すると「著作者の生存期間」の分だけ実質的に短いという状況にあります。また、他の先進諸国においては、公表後五十年という条約上の義務を超えて、より長い保護期間を法定することが一般化しております。
これによると、生存期間は培養条件、研究が実施された施設により多様でございましたが、栄養分を補給した培養液中などでは二日から四日間生存したという結果を得られております。
同じ七十年でも、日本の場合は今回公表後七十年、ヨーロッパの場合は死後七十年となっているので、生存期間中の分、日本の方は短くなると思うんですね、実質的に。
その背景には、我が国の場合、著作物の保護期間が映画以外のものにつきましては著作者の生存期間プラス死後五十年ということで、大体七十年から八十年ぐらい実質的に保護されるという状況にあるのに対しまして、欧米諸国におきましては著作物の保護期間が著作者の生存期間プラス死後七十年ということで、一般の著作物の保護期間自体が欧米の方が日本に比べて長いということがございます。
これに対し、一般の著作物の保護期間は著作者の死後五十年とされており、これには著作者の生存期間が含まれております。このため、映画の著作物の保護期間は、一般の著作物の保護期間と比較すると著作者の生存期間の分だけ実質的に短いという状況にあります。また、他の先進諸国においては、公表後五十年という条約上の義務を越えて、より長い保護期間を法定することが一般化しております。
これを見ますと、インタクト1では、平均生存期間が、これはプラシーボ投与の場合が十一・一か月、二百五十ミリグラムで九・九か月、五百ミリグラムで九・九か月。これ、有意差はないと言うんですが、よく見ると、平均値だけ見れば、むしろ投与群の方が、投与した方が平均生存期間は短いわけです。
とりわけ、がんの患者さんのように大変な痛みを伴いますような場合に、今までは痛みがありましても、それは御自身が辛抱をしてもらうものといったような意味で、その痛みに対してモルヒネ等を使いますと予後を悪くする、いわゆる生存期間を短くするといったようなことから、それを投与しないというような今までの行き方がございましたが、最近は、しかしそうではなくて、がんという病気から今後の状況がどうなるかという全体のことを
我が国の著作権の保護期間は著作者の生存期間と死後五十年を経過するまでとなっておりますが、これをさらに延長していただきたいという声が私たちの方にも相当あります。 世界の流れとなっておりまして、ヨーロッパでは既にドイツやフランスなどが死後七十年の保護期間となっております。また、昨年はアメリカにおきましても著作権の保護期間を七十年に延長する法律が成立をいたしました。
○渡辺孝男君 時間がもう余りなくなってきましたので、厚生省にちょっとそれに関連してお伺いしたいんですけれども、子供の出自を知る権利を確保するためには、生殖補助医療技術を用いて医療を行った場合に、カルテや検査記録などの診療資料を少なくとも子供の生存期間は保存しておくような法改正が必要となると考えられますけれども、厚生省としましてはこのような観点での検討を行っているのか、あるいは今後行う方針としているのか
現実に、薬の再評価前には、「効能・効果」に、「消化器癌(胃癌、食道癌、結腸・直腸癌)、肺癌、乳癌」に効きますということになっているのですが、再評価後は、「胃癌患者及び結腸・直腸癌患者における化学療法との併用による生存期間の延長」「小細胞肺癌に対する化学療法等との併用による奏効期間の延長」と、何だかわけのわからぬ効能になってきたわけですね。
再評価結果につきましては、今先生お話しのとおりでございまして、乳がん等については有効性が確認できず削除し、胃がん等一部の効能については化学療法剤との併用によって有効性を確認できるということでございますが、特に、有効性の中で延命効果、生存期間の延長ということが認められましたので、これが再評価結果として、いわば主たる効能・効果としての確認をされたところでございます。
医者にしても、決して効かないわけじゃないということは、効いているともとれますし、もともとこの薬を投与していなかったら生存期間が短くなったのだけれども延びたとか、そういう理由もあると思えますし、どの程度本当に効く薬か、効かない薬か、医者の中でも、がんになって薬を飲む必要はないと言う人もいますから、その辺はもう専門的な判断、専門家に任せるしかない。
このとき両親の生存期間は十五年間であります。平成二年になりますと、同居率は六〇%に下がりましたが、もし同居を続けている人は生存している親と二十二年間同居しなきゃならないということになります。 結局、これを掛け合わせたものが同居のいわば負担といえば負担になるわけであります。そうするとどうでしょうか。昭和十年のときには九〇掛ける八で七二〇だったわけです。
私どもの聞いておりますところでは、著作権は著作者とその孫までの三世代の平均的な生存期間ということでございまして、著作者はもちろん生存期間中は保護されるわけでございますけれども、その子供、その孫、大体一世代二十五年ということで五十年という、孫の代までの五十年というのが適当であろうかというふうなことも背後にありまして五十年という数が定められているようでございまして、二千年にまではなかなか及ばないということでございます
臨床データがないのに、この薬は生存期間延長の効果しかないのだから、再発胃がん、手術不能だけにしか使ってはならない、こんなあいまいな話は小学校の生徒だって笑いますよ。だって、これらは免疫剤なのに抗がん剤で許可しているのですから、これはむちゃくちゃであります。いわゆる古いデータそのまま振りかざしている。新しいデータを出しなさいと言うんだ、私は。出さなかったらだめですよ。
テガフールと一緒でないと使ってはならない、こういう医事という医師の裁量権を侵すのはおかしいと私は考えたが、この両薬併用は実は治療ではなくて生存期間延長としてこれを認可している。いいですか。治癒ではなく生存期間延長にしても、なぜ早期に使わせないか。 早期に使っていいのはクレスチンだけだ。これはだれが考えてもクレスチンの保護と思うじゃありませんか。
ただ、一般的には、生存期間中の著作物の改ざん変更とは違いまして、歴史的な時間の経過、時の経過の法理というものもございますので、昔のものが改ざん変更されたから著作権法に違反した、死後の人格的利益を侵害したものとして訴追されるというケースは具体的には余りないことだと思っております。
今回の著作権法一部改正案におきましては、いわゆる公衆への貸与に関する権利を専有するということで、保護期間は著作者の生存期間並びに死後五十年間という考え方でございますので、一応商業レコードが発売されてからその著作権が切れるまでの間は、つまり死後五十年にわたります間は許諾を得なければならないということで、理論的には著作者の方にはるかに有利な規定になっております。
それで、交通事故によりますところのこれらの遷延性身障者の場合は、平均の生存期間は三年一カ月ですけれども、かなり長くまで生存していらっしゃる人も最近は出てきている。 それから家庭の状況を見ますと、四九%がこの患者になった人が主たる家計を維持する者であった。九〇%の家庭が事故後生活が苦しくなった、こういうことを訴えておる。今の厚生省の御報告でもわかりますように、破壊状態にあるのが一〇%でしょう。
これも後で調べましたところ、大体こういうことに……生存期間五年未満、これが刑務共済組合で二一%に対しまして、法務省の共済組合は一一・五%ということであります。五年以上十年未満が刑務共済組合が二二%であって、法務省の共済組合二四・五%であると、こういうことでございますし、また、叙勲の問題につきましても一般は七十歳でございましょう。