1969-07-17 第61回国会 参議院 逓信委員会 第28号
で、私どもの立場で考えますと、少なくとも、現行放送法並びに現行電波法との関連で、こういう新しい機能を持つ有線テレビというものが、きわめて限定された表現の形の中であっても、これが現行放送法における、まあ言い方が多少端的になりますけれども、現行放送法によって設立されたNHKの使命と責任というものを再検討されないで、この問題を一方的に論議を進めることは、私としては必ずしも賛成できないというたてまえをとっているわけでございます
で、私どもの立場で考えますと、少なくとも、現行放送法並びに現行電波法との関連で、こういう新しい機能を持つ有線テレビというものが、きわめて限定された表現の形の中であっても、これが現行放送法における、まあ言い方が多少端的になりますけれども、現行放送法によって設立されたNHKの使命と責任というものを再検討されないで、この問題を一方的に論議を進めることは、私としては必ずしも賛成できないというたてまえをとっているわけでございます
これはそういうことを期待するということを受けておるわけであって、この根本は現行電波法の七十四条の二からきておる問題である、なぜこう答弁をなさらぬのですか。答弁技術として非常にまずい答弁をしておる。これははっきりしておかないと非常に問題が起こるのですよ。あなたは放送法ばかりに目をつけておるから、いまみたいな論議になってくるわけです。
私は、そのことについては非常に大きな何か立法上早急に考えなければならない、現行電波法に欠陥があるような気がするのですが、郵政大臣、どんなふうにお考えになりますか。
これが局種別の変更によりまして相当大きな変革を来たす、たとえば現行におきましては、第一種局の船、五千五百トン以上の貨物船はこれに該当いたしますけれども、この船がもう六百隻近くある、この船の通信長になるためには、現行電波法においては、一級通信士として四年以上の業務経歴がないと従事できない。
○川島説明員 第一級無線通信士の操作の範囲は、現行電波法第四十条の操作の範囲のほかに、無線電信及び無線電話以外の五百ワット以下の無線設備の技術操作を加える。従来の第一級の無線通信士の操作範囲がありますが、これに新しく追加しようとする改正でございます。第二級無線通信士の操作の方につきましては、現行の操作範囲の一部を次の通りに改める。
本案は、内閣提出にかかるものでありまして、まず、提案理由について申し上げますと、現行電波法は、昭和二丁五年に制定せられたものであるが、ての後における電波科学及び技術のきわめて顕著なる進歩発達に伴い、電波の利用分野は、はなはだしく拡大されるとともに、その形態も多種多様となり、電波界の事情も大きな変化をいたしたのであります。
無線局の数につきまして、これを昭和二十五年の現行電波法制定当時と今日とを比較いたしますと、約七倍となり、三万局にも及んでいるという有様であります。しかもこれらの傾向は将来さらに著しくなるものと予想をさせられます。
無線局の数につきましては、これを昭和二十五年の現行電波法制定当時と今日とを比較いたしますと、約七倍となり、三万局にも及んでいるというありさまであります。しかも、これらの傾向は将来さらに著しくなるものと予想されます。
第十は、電波法及び放送法の改正についてでありますが、最近における電波界、放送界の状況は、現行法の制定当時にはとうてい予想もし得なかったほど急速な発展を見、国民生活の上にますます重要な影響を与えつつある情勢でありまして、現行電波法及び放送法は、この情勢に即応し得ない点が生じて参りました。
第十は、電波法及び放送法の改正についてでありますが、最近における電波界、放送界の状況は現行法の制定当時には到底予想もし得なかったほど急速な発展を見、国民生活の上にますます重要な影響を与えつつある情勢でありまして、現行電波法及び放送法はこの情勢に即応し得ない点が生じて参りました。
十二番目には、電波法の一部を改正する法律案でございますが、これは今現行電波法各条章にわたっての検討をいたしておるわけでございます。 このほかにも電電公社法の一部を改正しなければならぬと思いますし、その他もまだ二、三ございますので、十六、七の法律案の審議をわずらわすことになると思うのであります。提案の上はよろしくお願いいたしたいと思います。
これに応じまして、現行電波法におきましては、国内的考慮をも加えた上、船舶無線電信局の種別を設け、その種別ごとにそれぞれ段階的に運用義務時間を定めております。しかして、この運用義務時間の長短は、船舶に乗り組むべき通信士の員数に関連いたしますとともに、聴守義務時間とも関係することになっております。
○久保等君 それではちよつと電波監理局の次長にお伺いしたいのですが、まあこの間中から問題になつております例の放送法或いは電波法の改正問題について、折角今日郵政当局としても検討を加えておられると思うのですが、まあこの問題については、国会においても衆議院ではやはり電気通信委員会の中に小委員会を設置していろいろと検討を加え、当参議院の電通委員会としても全電通委員が小委員的な立場で大いに現行電波法並びに放送法
甲斐委員の質問に対しては、現行電波法の関係においては絶対に許可できない、こう言われたのです。ところが今私が質問いたしますと、何か解釈のゆとりがあるような御答弁なんです。
本件の提案理由は、日本国との平和條約第十三條の規定により、我が国が国際民間航空條約の規定並びに同條約の附属書として採択されました標準方式及び手続を実施することとなりましたことと、九四八年の海上における人命の安全のための国際條約に加入することとなりましたために、現行電波法に航空機の無線局に関する規定を新たに設け、又舶船の無線局について所要の改正を行う必要を生じたことによるものであります。
大体以上三つの観点から、今回の電波法改正に当つて、第三級通信士の従業範囲を擴張し、これが新らしく外国となりました水域につきましても従業できるようにして頂きたい、これは現行電波法第四十條の修正でございます、なお、この点に関しましてやや違つた見解もございまするが、私といたしましても、是非とも第二級通信士の従業区域の擴張を認めて頂きたいと存ずる次第でございます。
また、現行電波法の船舶航行の安全のための無線局に関する規定は、一九二九年の海上における人命の安全のための国際條約の規定に従つたものでありますが、この條約は一九四八年ロンドンにおいて更新され、わが政府は、平和條約締結の際、この條約にも正式に加入する意思があることを宣言し、すでにその手続が進められておるのでありまして、本條約加入に伴い、船舶安全法とともに、電波法中の船舶無線局に関する規定にも一部改正を加
○網島政府委員 現行電波法の第四十條におきまして、第二無線通信士の資格を「第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作」ということになつております。この現行法は第三條の書き方を見ましても、現在の條約に違反するものではないというようにわれわれは思つております。
現行電波法におきましては、この二級通信士はあらゆる場合、一級通信士の指揮のもとでなければ国際通信に従事できないように規定しているのでありますが、これは二級通信士の資格能力に対し、いささか厳格過ぎると思うのでございます。
現行電波法及び放送法はテレビヨヨン放送をも対象としているのであるが、制定当時は未だ現実の問題でなかつたために、テレビジヨンについては法的に若干の不備がある。