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32件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1981-02-25 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

先進資本主義国にほとんどその例を見ない自由抑圧法である現行公選法に、さらにこのような重大な改悪を持ち込むことは、民主主義の根本を破壊するものと言わなければなりません。  自民、公明、民社、新自由クラブ四党提案修正案は、機関紙誌カー等禁止する代替措置として出されたものであり、何ら本案の本質を変えるものではないのであります。  

中島武敏

1979-09-06 第88回国会 衆議院 本会議 第4号

この点について、私は、現行公選法について、その矛盾をただしたい。  もし仮に、巷間伝えられるように解散、総選挙となり、十月七日の投票となるとすれば、現行公選法施行法では、昭和三十四年九月三日より十月八日までに生まれ、新しく成人に達する人々約十五万人は、当然投票権がありながら、投票ができないことになります。

竹入義勝

1975-07-04 第75回国会 参議院 本会議 第22号

すなわち、現行公選法二百一条の五以下にいう「政治団体」とは、解釈上、政治資金規正法にいう政治目的を有するものと広く解されておりましたが、今回の政治資金規正法改正案によりまして、政治団体とは、政治活動を行うことを本来の目的とするもの、または政治活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行うものと定義されたことに伴いまして、現行公選法当該規定をそのままにしておきますというと、政治活動当該団体

福田一

1975-07-04 第75回国会 参議院 本会議 第22号

すなわち、現行公選法二百一条の五以下にいう「政治団体」とは、解釈政治資金規正法にいう「政治目的を有するもの」と解されていましたが、今回の政治資金規正法改正案により、「政治団体」とは「政治活動を行うことを本来の目的とするもの」、または政治活動そのものを主たる目的として、組織的かつ継続的に行うものと定義されたことに伴いまして、現行公選法当該規定をそのまま放置しておくと、政治活動当該団体の従たる

三木武夫

1975-06-28 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会公聴会 第1号

そこで、現行公選法当時の配当基数、つまり府県別議員の割り当て、これを行った計算と同じ方法によって現在百五十二の定数を配分しようといたしますと、実に減員区、つまり二名ずつ減ずる減員区が七つ出てまいります。なおかつ人員が約十名近くオーバーすることになります。

和田春生

1975-06-18 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

片山甚市君 政治資金規正法にも関連するのですが、現行公選法にもある百九十九条の「(特定の寄附の禁止)」で言う補助金などを受けている会社その他の法人のリストを公表しなければならないと思いますが、これからきちんとガラス張りにすると言っておるんですが、やっていただけますね。

片山甚市

1975-06-09 第75回国会 参議院 本会議 第15号

総理は、「機関紙等の号外が選挙期間中大量に、候補者個人選挙運動と変わらない実態において無制限に頒布される限り、選挙公正確保の見地からこれを規制せざるを得ないのであって、言論、表現の自由とは別のカテゴリーの問題である」と言われていますが、現行公選法は、選挙運動公正確保のためには、選挙運動にわたる政治活動選挙運動として規制する、一方において、政治活動そのものであっても、選挙期間選挙運動と紛らわしくなるものについては

峯山昭範

1975-05-23 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

そこで、いまの現行公選法にあるところの任期中という言葉を取ったらどうだろうか。いつまでたってもその刑が出納責任者なりあるいは総括主宰者が有罪になった場合にその当選人は無効になる。ところが、当選人といっても、任期がないのですから、現実にはこれはもうその当選人が行った政治的行為に対してこれをもとへ戻すことはできないだろうと思うのです。

佐藤観樹

1975-05-23 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

これは現行公選法でも用務員以外は食べさせてはいけないことになっておりますけれども、実態はそういったように、移動事務所というのがまさに悪の温床になって、買収供応の現場になっていると私は思うのです。  そこで、どうですか、大臣、私たちのような多くの行政区にわたる選挙、衆議院、参議院知事選挙等は別として、県会議員以下の選挙で果たして移動事務所というのは必要かどうか。

佐藤観樹

1963-05-14 第43回国会 参議院 法務委員会 第13号

第三に、禁止すべき会社の範囲も、選挙制度調査会の答申、あるいは現行公選法規定以上に広げるべきだ、こういうふうに考えております。それから第四には、会社献金労働組合献金労働者のそういうものを混同することは、これは全く性質が違うのではないか。労働組合がそれによっていろいろな金銭上の利益を受けるとか、そういうようなことはないんです。

岩間正男

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