1982-07-06 第96回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会公聴会 第1号
私は、現行公選法は参議院全国区に関する限り全く実情と遊離し著しく形骸化していると申し上げたいと思います。 第二は、いわゆる地盤、支持組織の問題であります。
私は、現行公選法は参議院全国区に関する限り全く実情と遊離し著しく形骸化していると申し上げたいと思います。 第二は、いわゆる地盤、支持組織の問題であります。
先進資本主義国にほとんどその例を見ない自由抑圧法である現行公選法に、さらにこのような重大な改悪を持ち込むことは、民主主義の根本を破壊するものと言わなければなりません。 自民、公明、民社、新自由クラブ四党提案の修正案は、機関紙誌カー等を禁止する代替措置として出されたものであり、何ら本案の本質を変えるものではないのであります。
この点について、私は、現行公選法について、その矛盾をただしたい。 もし仮に、巷間伝えられるように解散、総選挙となり、十月七日の投票となるとすれば、現行公選法、同施行法では、昭和三十四年九月三日より十月八日までに生まれ、新しく成人に達する人々約十五万人は、当然投票権がありながら、投票ができないことになります。
したがって、新しい選管はどうするか知りませんけれども、新しい選管でも何でも、選挙管理の任に当たっておる選管が独自の立場で、これだけ事実が歴然たる以上、みずからの決定を更正するようなことは現行公選法の中でできないのかどうかということです。
○阿部(昭)委員 大臣、そうだとすると、現行公選法というもの、こういう選挙みたいなものの法体系は、そう柔軟で、そう弾力的であっていいものだとは思いません。
第二に、政治資金規正法三条一項三号並びに附則十条というようなおかしなところで、現行公選法の「政治団体」を「政治活動を行う団体」と改め、一般市民団体等の政治活動を規制しようとする真意についてであります。
すなわち、現行の公選法二百一条の五以下にいう「政治団体」とは、解釈上、政治資金規正法にいう政治目的を有するものと広く解されておりましたが、今回の政治資金規正法の改正案によりまして、政治団体とは、政治活動を行うことを本来の目的とするもの、または政治活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行うものと定義されたことに伴いまして、現行公選法の当該規定をそのままにしておきますというと、政治活動を当該団体の
すなわち、現行の公選法二百一条の五以下にいう「政治団体」とは、解釈上政治資金規正法にいう「政治目的を有するもの」と解されていましたが、今回の政治資金規正法の改正案により、「政治団体」とは「政治活動を行うことを本来の目的とするもの」、または政治活動そのものを主たる目的として、組織的かつ継続的に行うものと定義されたことに伴いまして、現行公選法の当該規定をそのまま放置しておくと、政治活動を当該団体の従たる
現行公選法も規制をゆるめて、将来にかけて自由化していくということが本来の姿ではないでしょうか。
そこで、現行公選法当時の配当基数、つまり府県別の議員の割り当て、これを行った計算と同じ方法によって現在百五十二の定数を配分しようといたしますと、実に減員区、つまり二名ずつ減ずる減員区が七つ出てまいります。なおかつ人員が約十名近くオーバーすることになります。
ですから、現行公選法によりますと、第十三章では選挙運動の公正確保のための規制を行っております。それから二百一条の十三及び十三章では、選挙運動にわたる政治活動は選挙運動として禁止と、こういうところも確かにございます。
○片山甚市君 政治資金規正法にも関連するのですが、現行公選法にもある百九十九条の「(特定の寄附の禁止)」で言う補助金などを受けている会社その他の法人のリストを公表しなければならないと思いますが、これからきちんとガラス張りにすると言っておるんですが、やっていただけますね。
総理は、「機関紙等の号外が選挙期間中大量に、候補者個人の選挙運動と変わらない実態において無制限に頒布される限り、選挙の公正確保の見地からこれを規制せざるを得ないのであって、言論、表現の自由とは別のカテゴリーの問題である」と言われていますが、現行公選法は、選挙運動の公正確保のためには、選挙運動にわたる政治活動は選挙運動として規制する、一方において、政治活動そのものであっても、選挙の期間中選挙運動と紛らわしくなるものについては
第二には、人口の地域分布が現行公選法制定当時とは著しく変動したため、一票の重みに非常なアンバランスが生じてまいりましたのを是正すること。そして第三には、政治にかかわる金の動きをガラス張りとし、暗い疑惑を払拭するとともに金権政治の弊を断つことにあったはずであります。
そこで、いまの現行公選法にあるところの任期中という言葉を取ったらどうだろうか。いつまでたってもその刑が出納責任者なりあるいは総括主宰者が有罪になった場合にその当選人は無効になる。ところが、当選人といっても、任期がないのですから、現実にはこれはもうその当選人が行った政治的行為に対してこれをもとへ戻すことはできないだろうと思うのです。
これは現行公選法でも用務員以外は食べさせてはいけないことになっておりますけれども、実態はそういったように、移動事務所というのがまさに悪の温床になって、買収供応の現場になっていると私は思うのです。 そこで、どうですか、大臣、私たちのような多くの行政区にわたる選挙、衆議院、参議院、知事選挙等は別として、県会議員以下の選挙で果たして移動事務所というのは必要かどうか。
第三に、禁止すべき会社の範囲も、選挙制度調査会の答申、あるいは現行公選法の規定以上に広げるべきだ、こういうふうに考えております。それから第四には、会社の献金と労働組合の献金、労働者のそういうものを混同することは、これは全く性質が違うのではないか。労働組合がそれによっていろいろな金銭上の利益を受けるとか、そういうようなことはないんです。