○苫米地政府委員 ただいま御審議を願います獸医師法案の提案理由を説明いたします。 戦後諸般の情勢の大きな変化に伴い、獸医業務について見ましても、畜産の生産増殖の健全化は、國民経済上その重要性を倍加し、さらにまた最近公衆衞生の領域への関係も一層深くなり、獸医師の使命は一段と重加して参つたのであります。
昭和二十四年四月二十日(水曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○農業災害補償法第十二條第三項の規 定の適用を除外する法律案(内閣提 出) ○獸医師法案(内閣送付) —————————————
○委員長(楠見義男君) それでは引続きまして当委員会に予備審査として付託されました獸医師法を議題にいたします。まずこの提案理由を御説明願います。池田政務次官。
○政府委員(池田宇右衞門君) 只今御審議を願います獸医師法案の提案理由を説明いたします。戰後諸般の状勢の大きな変化に伴い、獸医業務についてみましても、畜産の生産増殖の健全化は、國民経済上その重要性を倍加し、更に又最近公衆衞生の領域への関係も一層深くなり、獸医師の使命は一段と加重して参つたのであります。
農林事務官 (畜産局畜政課 長) 伊藤 嘉彦君 委員外の出席者 総理廳事務官 (物價廳第二部 主要食品課長) 明石 長助君 大藏事務官 (国有財産局総 務課長) 今泉 兼寛君 専 門 員 岩隈 博君 四月十八日 獸医師法案
一面におきまして、この去勢の実施に当ります獸医師の関係におきましても、府縣の去勢技術員の数は、最近の調査によりますと全國におきまして六百六十四名でありまするが、一方開業医師の数は同じく五千六百三十五名を数えているの情勢に立ち至つておるのであります。
第二には、從來去勢技術は、ある特定の技術者の独占的事業のごとき感があり、一般開業獸医師の関與すべきものでないというきらいもありましたが、最近開業獸医師の自発的な技術の練摘により、去勢技術は普及向上されて参り、戰後は開業獸医師の去勢頭数が急激に増加して來ているのであります。從つてこの際民間の開業獸医師の活躍に期待したいのであります。
○剱木政府委員 現在においても九州地区の獸医師養成機関として、宮崎及鹿兒島農林專門学校に獸医畜産科を置き、必ずしも不十分とは思われないが、今日学制改革にあたり昭和二十四年四月よりそれぞれの学校の獸医畜産予科を新制大学の獸医学科に轉換し拡充整備し、斯業の要望にこたえるため、目下國に於て計画中であります。 —————————————
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案、家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず最初に獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案について御報告申上げます。御承知のように、現在の獸医師会は獸医事衛生の改良発達を図る目的を以て設立せられたものでございまして、その設立は大正十五年に制定せられました獸医師法に基くもので、 〔議長退席、副議長着席〕 この團体は、系統的に都道府縣獸医師会及び日本獸医師会が存在しております。
昭和二十三年六月二十六日(土曜日) 午前十時五十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○指定農林物資檢査法案(内閣提出) ○家畜傳染病予防法の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○獸医師会及び裝蹄師会の解散に関す る法律案(内閣提出) —————————————
○有田委員 先般の藥事法第二十二條の場合におきまして「但し、医師、歯科医師、又は獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤し、」という項につきまして、これに違反したる場合におきましては、もちろんこれは罰金刑になるのですが、これについての実際の方法として、全國に対して嚴重なる通達を出すという御説明があつたのでありますが、これと同じように、第十九條におきまして「正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
昭和二十三年六月二十五日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○肥料配給公團令の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○指定農林物資檢査法案(内閣提出) ○獸医師会及び裝蹄師会の解散に関す る法律案(内閣送付) ○家畜傳染病予防法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ————————————— 午後二時十六分開会
○委員長(楠見義男君) それでは先程申上げました順序とは異りますが、次官の都合もありますので、家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案及び獸医師会及び裝蹄師会の解散に関する法律案につきまして、残つておりまする質疑を継続いたしたいと存じます。
○政府委員(平野善治郎君) 只今藤野委員からお尋ねの、獸医師会及び裝蹄師会が解散をすることになりますというと、そのあとに如何なる團体ができるのであるかという点でございますが、これは新團体は獸医師並びに裝蹄師の自発的な、民主的な措置で設立せられる筈でありまして、目下関係者がいろいろ打合せ途中でございます。從つて近い中に新らしい民主的なこれらの團体が発足することと考えております。
————————————— 本日の会議に付した事件 獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案( 内閣提出)(第一四二号) 家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案(内 閣提出)(第一四八号) —————————————
獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案及び家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案の、両案の原案に賛成の諸君は起立を類います。 〔総員起立〕
これより獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案、及び家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案の両案を議題とし討論に入ります。
○政府委員(大島義晴君) 家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案及び獸医師会及び裝蹄師会の解散に関する法律案の提案理由を説明いたします。 先ず家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案につきましては、御承知のごとく我が國は周辺に各種家畜傳染病の常在地を控え、常時これら傳染病の侵入に暴露されておるのが実情であります。
昭和二十三年六月二十一日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○獸医師会及び裝蹄師会の解散に関す る法律案(内閣送付) ○家畜傳染病予防法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ————————————— 午後一時四十五分開会
○坪井委員 獸医師会及び装蹄師会が今まで強制的のもので、独占禁止法に反するので、今度これを社團法人にして民主的にすると言われますが、社團法人にすればどうして民主的になるか、この点について御説明願いたい。
獸医師会はさつき言つたように社團法人にする、また希望がそうだからというお話がありますが、この装蹄師の方はどういう関係におかれておりますか、これをお伺いいたします。
獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案及び家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案を議題とし、その質疑にはいります。坪井君。
次に家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案及び獸医師会及び裝蹄師会の解散に関する法律案の説明をいたしたいと思います。 御承知の通り、わが國は周辺に各種各樣の家畜傳染病の常任地を控え、常時これら傳染病の侵入に暴露されているのが実状であります。
○井上委員長 それではこれより特に昨日議題になつておりました案件に続きまして、本日提案されております農業協同組合法の一部を改正する法律案、農業改良助長法案、食糧確保臨時措置法案、農業災害補償法の一部を改正する法律案、獸医師会及び装蹄師会の解散に関する法律案、家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案の各案を議題といたしまして、まず政府の説明を求めます。大島政務次官 —————————————
第三点は、第八條の「藥事、医事若しくは獸医事に從事する」云々と規定されておりますが、藥剤師及び医師もしくは獸医師でない者で、たとえば藥事労働者、あるいは労働組合の代表者、藥事労働者というような人も藥事從事者として委員の職につくことができると解釈して差支えないかどうかという点につきまして政府の御意見を拜聽したいと思います。
これは大体藥剤が販賣また授與の目的で製造調剤しなければならぬということになつておりますが、この二十二條の「但し、医師、歯科医師、獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤し、又は藥剤師に調剤させる場合は、この限りでない。」この條文でありますが、先ほども総括的に申しましたけれども、医師自身ではこれは調剤できない、現状と同じことになつておる。だからしてこれはやはり削除したらどうです。
次に第七條にございますところの藥事委員会、次いで第八條にございますところの構成人員を五十一名とされてございますが、その五十一名という数は、これらの方々は何名ずつ御採用になるというもくろみをもつて五十一名とされたか、そのうちに「医事若しくは獸医事に從事する者につき」とありますのは、何名ということをお考えになつていらつしやいますか、またこれを推薦任命なり、嘱託されます場合に、これらの医師あるいは獸医師の
「但し、医師、歯科医師又は獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤し」云々ということがございます。この点につきましては去る委員会におきまして、太田委員からも総括的の御質問があつたと存じますが、この「自ら調剤し」というみずからという言葉は、國民医療法第十條にございますところの、医師はみずから診察せずして治療を加え得ない云々というような言葉がある。
今回の藥事法におきましても、この根本原則を変更いたすという考え方ではないのでありますが、ただ今日の状況におきましては、御承知の通りに藥局の普及も未だ十分ではありませんし、また医藥品の方面におきましても、重要医藥品の生産が必ずしも十分でない実情でありますから、さような段階におきましては、今日法律に基いて医藥の完全分業を行う時期ではないと考えまして、從來認められておりました医師、歯科医師、獸医師の調剤権
但し、医師、齒科医師又は獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤し、又は藥剤師に調剤させる場合は、この限りでない。」これは從來暫定的に附則に認められていた医師等の調剤権が本則において永久化され、藥剤師と同等の権利を医師が保持することを意味しています。
第四章は藥局及び調剤に関する章でありますが、現行藥事法と著しく異なつておりますのは、藥局開設の許可制度を廃して登録制度といたし、登録を毎年更新することにより業務の実体把握をはかりました点、及び藥剤師の調剤権を規定しております條文の但書として、現行藥事法においては附則において規定している医師、歯科医師または獸医師の調剤権に関する規定を加え、かつその規定の内容を、これらの者が自己の処方せんにより自ら調剤
なおこれはあまりに医学的專門的な考えにわたるかもしれませんが、それらの藥が効力を発揮する上に、徒らに濫用したがためにその力を減少する、すなわち有効適切な効力を必要なときに発揮し得ないというようなことも考えられますので、これらの藥は非常によく効きます、正宗の名刀のごときものでありますから、これを徒らに振りまわすとけがをするおそれがあるというふうな考えからいたしまして、最も安全なように医師あるいは齒科医師、獸医師等
それから第五條でありますが、「保健所は、地方における公衆衞生の向上及び増進を図るため…」とありまして、「保健所は医師、歯科医師、薬剤師その他の者に」とこう書いてありますが、この「その他」を産婆、いわゆる助産婦、看護婦、獸医師というものをはつきりと加えて頂きまして、後は許可範囲の浴場、料理店などをその他の者の中へ入れて頂いて立派な專門知識を持つておる資格者の助産婦、看護婦、獸医師というものははつきりとここに
尚保健所の施設の利用の面において医師、歯科医師等の外に、看護婦、獸医師等も入れるべきではないかという御意見でありまするが、全く同感に存ずるのでありまして、ただ立法技術といたしまして第五條第二項に一行に羅列いたしますることはどうかと考えましたので、「医師、歯科医師、薬剤師その他」というように例示いたして置きました次第でございまして、御指摘になりました助産婦、看護婦、獸医師という方には、当然にこの施設を