2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
牛や豚等の産業動物の診療に当たっている、いわゆる産業動物獣医師が約四千五百人、そして、犬猫等の診療に当たっている、いわゆる小動物獣医師は一万三千人でございます。 従来、新たに獣医師になる者の中では、小動物診療分野に就業する割合が非常に高かったのでありますけれども、近年は、産業動物獣医師として都道府県や農協等に採用される者が増加をしております。
牛や豚等の産業動物の診療に当たっている、いわゆる産業動物獣医師が約四千五百人、そして、犬猫等の診療に当たっている、いわゆる小動物獣医師は一万三千人でございます。 従来、新たに獣医師になる者の中では、小動物診療分野に就業する割合が非常に高かったのでありますけれども、近年は、産業動物獣医師として都道府県や農協等に採用される者が増加をしております。
○伊藤政府参考人 御指摘の点につきましては、犬猫等の販売業者が所有する犬及び猫、あるいは販売、引き渡しをした犬及び猫、飼養中に死亡した犬及び猫について、その数を都道府県知事に届け出るということが義務づけられたところでございます。
昨年の動物愛護法の改正の中で、犬猫等販売業、ペットショップというものの販売業、販売を行っている者に対して、インターネットでの販売というものを事実上禁止しただけではなく、犬猫等の所有状況の記録、報告を義務づけたということになっています。 この犬猫等の所有状況の記録、報告とは具体的にどういったことを意味するのか、お答えいただきたいと思います。
の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬猫の繁殖業者による出生後五十六日未満の犬猫の販売のための引き渡しまたは展示を所要の経過措置を設けた上で禁止するとともに、一定の飼養施設を設置して動物の譲渡等を業として行う第二種動物取扱業を創設すること、 第二に、動物の所有者について、できる限り、その所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養する責務を追加するとともに、都道府県等は、犬猫等販売業者
十一、犬猫等収容施設の拡充、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の促進、動物愛護推進員の活動の強化等動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、地方自治体に対する財政面での支援を拡充すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、動物の所有者について、できる限り、その所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養する終生飼養の責務を追加するとともに、都道府県等は、犬猫等販売業者から犬又は猫の引取りを求められた場合その他の終生飼養の責務の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否できることとし、また、都道府県知事等は、引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者
十一 犬猫等収容施設の拡充、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の促進、動物愛護推進員の活動の強化等動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、地方自治体に対する財政面での支援を拡充すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、動物の所有者について、できる限り、その所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養する終生飼養の責務を追加するとともに、都道府県等は、犬猫等販売業者から犬または猫の引き取りを求められた場合その他の終生飼養の責務の趣旨に照らして引き取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引き取りを拒否できることとし、また、都道府県知事等は、引き取りを行った犬または猫について、殺処分がなくなることを
今回の改正案では、第一種動物取扱業について、特に、犬や猫を扱うブリーダー等における幼齢個体の扱いが問題視されているところでありますが、新たに犬猫等販売業者に対して犬猫等健康安全計画の策定を義務づけたものであり、これにより、ブリーダー等における犬猫の飼養環境の改善が期待されます。
家畜については農水大臣、それから愛玩動物、犬猫等については環境大臣に、現状をどういうふうに把握されているのか、お尋ねしたいと思います。
しかしながら、今し方の佐賀県の例もそうでございますし、あるいは、私が冒頭申しました高島市の例でもそうですが、犬や猫等につきまして多数を飼育するというような事例が全国的にもふえてまいりますと、それと環境との調和というものをどういうふうに考えていくのかということも、これからの政策課題として挙げられるのではないかというふうに思います。
公営住宅において犬、猫等のペットを飼うことは近隣の住民に迷惑がかかるおそれがあることから、ほとんどの公共団体において、原則としてペットの飼育を禁止しているところでございます。
このため、輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防止することは大変重要でありますので、狂犬病やラッサ熱を媒介するおそれのあるコウモリ、ペストを媒介するおそれのあるプレーリードッグ等の輸入の禁止、エボラ出血熱等を媒介するおそれのある猿、狂犬病を媒介するおそれのある犬、猫等の輸入検疫、これら以外の哺乳類、鳥類であって家畜伝染病予防法の検疫対象動物を除くものに対する輸入の届け出、こういった対応により、輸入
これまでは、遺失物として警察へ犬、猫等を連れていったならば、二週間は置いてもらえていたというところで、そこはやはり心配なところなんですね。 それで、愛護センターにしても、二週間とめ置くにしても、犬などの食事代を含めて、保管というのには随分やはりコストがかかるわけですし、それから施設もそうですし、人件費もそうです。
これにつきまして、私ども、今回、ことしの一月でございますけれども、昨年の動愛法の改正を受けまして、犬、猫等についての収容に関する措置を決めました。その中で、引き取られた犬、猫につきまして、期間をできるだけ適切に長くする、そして、その間に、所有者の発見、新たな飼い主への譲渡を進めるということで、指導を行っているところでございます。
○竹花政府参考人 動物愛護法の規定に基づきまして、所有者の判明しない犬、猫等につきましては、都道府県等で動物愛護法に従って措置されるべきもの、そのように措置をされるというふうに今回の法律は考えております。
ここで、マイクロチップを埋め込むというのは、一年、二年たちまして、そこの飼い猫等を捕獲して調べたといたしますと、なかなか猫というのは、去勢の場合はそんなに分からないことないんですけれども、避妊をしても傷跡が消えてしまう、この猫が避妊をしているかどうか分からないんですね。
鳥以外のペットは、もう先生も御存じのように、狂犬病予防法に基づく犬、猫等とか、あるいはエボラ出血熱等における猿の検疫とかをやっていたわけでございまして、考え方としては、今後、ペットが、人間の感染症あるいは家畜伝染病の要因、感受性動物になっているとか運び屋になっているとかということが明らかになった際に、それを防ぐためのものとして、私どもは検疫の対象にしていきたいという考え方で対応していきたいと考えております
第九に、都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから動物愛護推進員を委嘱することができることとしております。 第十に、愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけた者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する等罰則を強化することとしております。また、愛護動物として爬虫類に属するものを追加することとしております。
第九に、都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができることとしております。 第十に、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する等、罰則を強化することとしております。また、愛護動物として、爬虫類に属するものを追加することとしております。
第九に、都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができることとしております。 第十に、愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけた者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する等罰則を強化することとしております。また、愛護動物として、爬虫類に属するものを追加することとしております。
狂犬病予防法の一部改正につきましては、狂犬病の予防のため、輸出入検疫、狂犬病の発生時における獣医師の届け出措置の対象動物として、現行の犬に加え、猫等を追加することとしております。 これら二法案の施行旧につきましては、一部の事項を除き平成十一年四月一日としております。
狂犬病予防法の一部改正につきましては、狂犬病の予防のため、輸出入検疫、狂犬病の発生時における獣医師の届け出措置の対象動物として、現行の犬に加え、猫等を追加することとしております。 これら二法案の施行日につきましては、一部の事項を除き、平成十一年四月一日としております。
狂犬病予防法の一部改正につきましては、狂犬病の予防のため、輸出入検疫、狂犬病の発生時における獣医師の届け出措置の対象動物として、現行の犬に加え、猫等を追加することとしております。 これら二法の施行日につきましては、一部の事項を除き、平成十一年四月一日としております。
狂犬病予防法の一部改正につきましては、狂犬病の予防のため、輸出入検疫、狂犬病の発生時における獣医師の届け出措置の対象動物として、現行の犬に加え、猫等を追加することとしております。 なお、これら二法の施行日は、一部の事項を除き、平成十一年四月一日としております。 以上が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案及び検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
狂犬病予防法の一部改正につきましては、狂犬病の予防のため、輸出入検疫、狂犬病の発生時における獣医師の届け出措置の対象動物として、現行の犬に加え、猫等を追加することとしております。 なお、この法律の施行日は、一部の事項を除き、平成十一年四月一日としております。 以上、二法案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。