1999-04-20 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第11号
先ほど吉田さんが指摘されたように、都道府県の権限による猟期の延長や捕獲数の増加などにより人身事故が増加する可能性もございます。また、野生生物保護や保護管理に対する国や自治体の責任が明確になっていないという問題点もございます。改正案には農林業者の経済的損失を解消するための被害補償制度もありません。
先ほど吉田さんが指摘されたように、都道府県の権限による猟期の延長や捕獲数の増加などにより人身事故が増加する可能性もございます。また、野生生物保護や保護管理に対する国や自治体の責任が明確になっていないという問題点もございます。改正案には農林業者の経済的損失を解消するための被害補償制度もありません。
審議会答申では、「狩猟及び有害鳥獣駆除における科学性・計画性の充実」がうたわれていますが、ツキノワグマなどに関しては有害鳥獣駆除が事実上猟期外の狩猟許可となっており、有害鳥獣駆除でとったクマの胆が六十万から七十万ほどで売買されています。市町村に捕獲許可権限がおろされると、科学的、計画的な有害鳥獣駆除からはますます遠いものになってしまいます。
ましてや猟期の間だけしかあけていないとか、もう本当に矛盾だらけです。これではワシはどうにもならないんです。 私は、どういうふうに環境庁がお答えになるかということも大体わかっているような気がしますので、これは行政的に言えば運用でできるというふうにおっしゃるんですが、運用で六年間やっていましたら、その間にワシは絶滅してしまう。
そしてさらに、有害鳥獣駆除の場合は猟期の後とか先とか猟期以外のところでやられるわけですから、さらに事故がふえるのではないかということで大変懸念をしておりますけれども、それらについても十分気をつけて指導して、厳しい指導をして、こんなに多くなっている事故件数を減らしていく努力をするべきと。 こういう資料が私たちの資料に入っていないのはおかしいですよ、政府が配る資料の中に。
このために、こういう問題に対応しながら、平成十二年度の猟期から、一部の地域からの段階的な代替散弾への切りかえを実施する方向で、現在、具体的な方法、手順等につきまして関係省庁、関係団体と鋭意調整を進めているところでございます。
私は、本当にこういう問題についてこれから分権化が進んで、各県で猟期も、それからとる頭数もそれぞれ決めていいということに法律が出てくるわけですけれども、それが一方で有害な物質を私たちの環境に振りまくということがあるということは大変問題だと思います。その点について、環境庁長官に、これは環境庁長官しか答弁はないと思うんですが、御所見を伺いたい。局長だったら何言うかわからない。
○政府委員(伊藤卓雄君) モラトリアムという御指摘でございますが、検討会の報告も間もなくまとまるかと思っておりますが、それに先駆けまして、現在直接の関係者であります大日本猟友会におきまして本年度の猟期から自主的に捕獲自粛を行うということを検討中でございます。
ちなみに、既に狩猟禁止等をやっておりますのは、先ほど申し上げました非常に生息が危惧されておるところとして、四国の徳島、高知、それから九州の熊本、大分、宮崎といったところでございますし、さらには中国地方等では大日本猟友会で、この猟期から自主的に捕獲を自粛しようというようなことを検討中でございます。
○山内政府委員 確かに先生おっしゃいました猟期の初めの点は、おっしゃるように……
○川俣委員 三十四年のはどういう猟期ですか。
しばらく通知があるまで保管しておけったって、もう猟期を過ぎちゃって、とるものとっちゃったんですよ。後、夏になれば腐っちゃうんですね。これをいつまで保管させるんですか。
(川俣分科員「それから説明員、さっきの期間」と呼ぶ) 猟期につきましては、日本全国のうち北海道と北海道を除いた区域、つまり本州、四国、九州の区域で分かれておりまして、北海道におきましては、結果的に最後どれる時期だけ申し上げますが、十月一日から四カ月でございます。それから本州、四国、九州につきましては十一月十五日からの三カ月となっております。
日本にはどのぐらいあるか、どのぐらいいるか、後で事務当局から言ってもらいたいのですが、今の登録人員がどのぐらいいるものなのか、さらに猟期について特に問題を提起するわけですから、その辺を少し聞かせていただきたいと存ずるのであります。説明員でいいですよ。
いわゆる猟期の問題でございます。それから、だんだん細かい話になりますけれども、猟に使う道具の規制でございます。そのほかにも若干ございますけれども、大きな点だけ申し上げますとそういうところでございます。
○政府委員(斉藤邦彦君) 御質問ではございますが、条約解釈の問題についてちょっと御説明さしていただきますと、条約の第九条におきまして「各当事国は、おつとせいの獣皮の総数のうち、次の百分率に相当する獣皮が各猟期の終りに引き渡されることに同意する。」という規定がございます。
そこで、私どもは、猟期が終わりましたら全部の狩猟者に当たりまして、現在持っている弾は全部使うなりちゃんとしたところに保管するなり、いずれかにしていただきたいということを強く要望をいたしまして、最近大変御協力をいただけるような姿になってきておるというのが実態でございます。
それとあわせて、狩猟用として許可を受けてその残弾、弾が余ってしまったとき、猟期の終了後これはどうなっているのかというのははっきり把握していますか。それらをもらったり、売ったり、またいろいろなことをされていやせぬか、こういうようなことも把握してございましょうか。この機会ですから、ちょっと聞かしてください。
私どもは、猟期につきましては、基本的には冬季間の三カ月ということで、鳥獣の繁殖の期間を外して三カ月間に基本的には限定をいたしたい。ただ、北海道だけは、寒冷地でございますので若干の例外を設けるという現行の制度のたてまえはそれでいいのではないかと私どもは考えております。
○瀬野委員 さらに、現行有害鳥獣駆除制度についてでございますけれども、最近イノシシにしてもムク、キジ、カモにしても、農産物の被害が出てきているということで、有害鳥獣駆除申請を被害者が出した場合は、種類によって県知事または環境庁長官が、合法的にハンティングできるように、狩猟期間外、保護区の中でもできるようにしておりますけれども、熊本県などでは、イノシシなどの被害については、猟期を前後十五日ぐらい延ばしてくれ
そういうわけで、これも、十一月から二月の半ばまでの猟期でやっているだけでございます。 以上のような状況であります。
林野庁においては、直ちに対策を講じ、当時でございますが、関係省庁と協議して狩猟の適正化及び鳥獣保護のための対策というものを立てられて、政省令を改正するなどやっておられますが、この点について、本年度猟期を前に、あと二カ月余りとなってまいりましたが、再び昨年のような事故を繰り返さないためにも、ひとつこの狩猟行政という問題について、十分なる対策をいまから検討して臨んでいただきたい、かように思うわけです。
最近、これも調査室のほうで調べました、今回の猟期におきましても、狩猟事故が、昨年からことしにかけて非常に発生しておるようでありますし、また狩猟をいたします狩猟家も、従来のいわば狩猟のマナーを十分わきまえた方々ばかりではなくて、若い方々が銃を持って、かっこうのいい服装をして山に行くということによる事故が発生していると思うのでありますが、それらの関係からいいましても、指導からいいましても、当然禁猟区の設定
ただ、これが従来は何回でもそういう数量が買えるという扱いでございましたので、これは非常に危険であるということで、通商産業省令を改正いたしまして、一猟期内に限りそれだけを無許可で買える、こういう規定に現在は相なっております。
それから、これは建議ではございませんが、猟期の解禁時期にあたりまして、猟区の中あるいは猟区の外で銃砲によります災害が起こった事件がございます。それについては建議まではいっておりませんが、実情を調査するということで関係省庁の報告を聞きまして、今後そういうことのないように対処するよう総会として要望をされたことがございます。
そこで、狩猟の猟期が始まる前に手続的に前もって、それぞれ自分が行きたいという県に申請をして免許を受けます。同時に税金を払う、こういう手続をとりますれば、そこのところは御心配のような点はまずない。もし、免許を受けないで狩猟をやれば密猟でございます。現在でも密猟はあるわけでございますが、やはりそれは狩猟法に基づく取り締まりを強化してやっていく、それ以外にないと思います。
毎年猟期におきましては各都道府県にお願い申し上げまして、こういうふうな猟法で猟をすることのないように十分厳達し、指導監督をいたしておるのでございますが、一部不心得者があるのは非常に残念でございまして、今後とも十分取り締まり当局等の御協力を得まして、このような違法の猟具が使用されないように十分注意して参りたいというふうに考えておるわけでございます。