1984-07-17 第101回国会 参議院 外務委員会 第12号
なぜ日本政府はそういうことをするのかということを質問されて私は返答に困ったことがあるんですけれども、確かに外国にもそういう指紋をやっている国、余り人権の尊重されていない国においては行われておりますけれども、やはり日本人が頭から外国人を犯罪人扱いするというのではなしに、もっと開いた気持ちで精神的な開放性、単に市場の開放だけじゃなしに精神的に開放していく、そういう立場からこの外国人登録の問題を改めて考えていただきたいと
なぜ日本政府はそういうことをするのかということを質問されて私は返答に困ったことがあるんですけれども、確かに外国にもそういう指紋をやっている国、余り人権の尊重されていない国においては行われておりますけれども、やはり日本人が頭から外国人を犯罪人扱いするというのではなしに、もっと開いた気持ちで精神的な開放性、単に市場の開放だけじゃなしに精神的に開放していく、そういう立場からこの外国人登録の問題を改めて考えていただきたいと
この指紋捺印は、在日外国人を犯罪人扱いする、これは人権侵害じゃないかということから、外人登録法の指紋捺印制度に対するいろいろな批判が出てまいっておりました。御承知のように、五十五年の十一月から翌年の一月にかけまして、北九州の小倉で在日韓国人牧師の崔さんという方が親子でこの拒否運動を展開された。
法務省といたしましては、硬軟いかなる御意見であろうとも謙虚にこれを傾聴して検討しているわけでございますけれども、やはり我々の立場からいたしますと、外国人登録法において種々の制度を採用しておりますが、それぞれしかるべき合理的理由があってやっているわけでございまして、これが人権侵害をしている、または犯罪人扱いだということは、これは当たっていないと考えている次第でございます。
○林(百)委員 外国の人は指紋をとられるということを非常に嫌悪しておるわけですね、要するに犯罪人扱いにされるということで。これは私の方の党としてはそういうことはやめるべきだと言っている。これは外国人登録法の場合もそうなんですが、日本人に帰化した途端に犯罪人に準ずるような扱いで十本の指の指紋をとるわけですね。こういうことはやはり考えるべきじゃないかと思いますが、どうですか。
登録証明書の再交付を受けるに当たりましては証明書に指紋を押捺する義務がございますが、同氏は、指紋押捺は犯罪人扱いに等しいものであるということで、指紋の押捺を拒否いたしました。京都の左京区は、同年七月九日、刑事訴訟法二百三十九条に基づいて同人を告発したわけでございます。
○井上(一)委員 指紋の押捺そのこと自体が、犯罪人扱いというのでしょうか、個人の人権の侵害につながるのではないか、私はこういう認識に立つわけですけれども、法務省としての見解を聞かしていただきたいと思います。
ですから、その兼ね合いは行政をやる立場からいって非常にむずかしい問題があると思いますけれども、いまの適正化推進事業というのは、何か要保護者を犯罪人扱いして、そういう対処の仕方をしているというような疑念を私は持っているわけです。
田中元総理が検察庁で取り調べを受け、逮捕監禁せられ、本年一月に検事から論告求刑せられたことは公知の事実で、間違いはありませんが、人は、何人といえども、検事から起訴せられ、その結果論告求刑があったからといっても、それだけで犯罪人扱いされるものではありません。 近代法は、人は起訴されても、有罪の判決があるまでは無罪の推定を受ける権利を有することを原理原則としております。
その保証人が出ると保証人を呼び出して、まるで犯罪人扱いですね。それで保証人に、おまえさんの手帳は取り上げる、あるいはこれがうその場合には刑事事件になるんだとか、電話だとか呼び出し、まるで脅迫なんだ。ひどい話だと思う。 それから、調査なんかをするときでも、三十八年前のことだから記憶はみんな薄れるわね。
犯罪人扱いする。そういうことは、まさに逆な実態であると言わざるを得ません。
犯罪人扱いにされる指紋を、しかもそれを何回もやらされる。そんなことは、もう屈辱的なことは決まり切っていますでしょう。 そういうことを、これほど批判もされながら、そしてなおかつ強引にやっぱりやっているという日本が、外国人にとっていい国だと思われますか。そういうふうにお考えになりますか。私は率直にそれは大臣のお考えを伺いたいですわ。
大臣もよく聞いておいおていただきたいんですけれども、こういうことがこの外登法によって実際に行われ、そして告訴されている、訴追されているという事態があるということを問題にしているのであって、現実の問題としてどういう法的根拠に基づいて金さんを犯罪人扱いにして、指紋、掌紋、足形、写真、そうしたものをおとりになったのか、その根拠を示してください、法律の根拠を。
ことに中国の場合はこの指紋制度がありませんし、そしてそれは犯罪人扱いにされる。在日朝鮮人、在日の台湾人ですか、そういうような全体に対する問題を考えてみますと、将来の日本の友好を考えると、この指紋押捺制度というものは当然廃止をしていいものではないか。
常識的に考えて、十四歳から十六歳になったというのは一歩前進ではあるけれども、しかし、中学一年生、二年生ぐらいのところで指紋押捺の義務を課したり、あるいはまた、そういう指紋を押すということが何か頭から犯罪人扱いされているのではないかというような抵抗というのは、外国人ならずとも、日本人でもそういう考えを持つのが常識です。
だから、そういうことについては、先ほど入管局長がおっしゃったような、常識という関係についてはよくわかっております、だからそういうことでやっておりますと言うけれども、現実にはそういうことで、すぐ近くだからわかると言っているのにもかかわらず、本署へちゃんと連れていったというようなことは、やはりこの外登法をもとにして犯罪人扱いをしているのではないか。
これは住民基本台帳法にはない制度でございますが、外国人を被疑者、犯罪人扱いにするということが登録法の規定から出てくるわけでございます。現在、国際的に見ましても、外務省がお調べになった主な十九カ国の調査結果によりますと、指紋の登録制度を採用しているのは、アメリカ、インドネシア、フィリピン、韓国と日本だけです。
それを警察官の言うように、まるでいつでも犯罪人扱いにして、朝鮮の人と見れば登録証を持っているか、登録証を持っているか、こういうことを言うということは許されるかどうかということです。 私はいま甲府の例を出したのですけれども、同じような例を申しますと、登録証明書を持っていることがただ外国人と認定するだけのものであるかどうかということは、これが全く否定されるような事案があるのです。
本人が涙を出して、私をそういう重大犯罪人扱いにすることはやめてくれと言っているにもかかわらず、両手の指全部の指紋を取り、そして足形まで取り、そして三人とも写真を何十回となく撮っているというのですね。交通違反でなくて、後ろに同乗していた朝鮮の人の金さん親子のね。本人が涙を出して抗議しているのに、こういうことをやれるのですか。これは局長、どうですか。
日本という国は一体何という国だ、われわれのような――その人の立場から言えばちょっといいつもりでしょうけれども、とにかくわれわれのような立場の者まで犯罪人扱いをして何だ、ひどいことをするじゃないかという気持ちが強いのです。 だから、サインでいいじゃないですか。サインにしたらどうですか。何万ドルというトラベラーズチェックだって、委員長御承知のように、サインだけで全部通るわけでしょう。
し たがって、外国人登録の際に指紋を押すことは 犯罪人扱いをされるのだという考え方もおあり のようでありますけれども、これは国によって それぞれ考え方もいろいろ違うようでございま す。
第二点でございますけれども、その理由は、単に押したくないという者もおるようでございますけれども、指紋を押捺させることは犯罪人扱いにするもので人権を著しく傷つける、こういうことを理由にしているようでございます。それじゃ私どもの方でどう考えているかということでございますけれども、指紋押捺はそもそも犯罪人扱いをするために押さしているわけじゃございません。
○田中(昭)分科員 日本的役所の発想があるといいますか、いまも言われておりますが、やっぱり時代はどんどん変わっておりますし、これは事務局で答えにくいでしょうから大臣の率直な考え方をお聞きしたいと思いますが、これは日本だけじゃなくて諸外国、そういう人から見れば、そういう犯罪人扱いする、人権を無視しているというようなことを考えるのも、私はいま世界にある各国の中でそういう考えを持つ人が大半だろうと思うのですね
十六というのは、恐らく義務教育のことで、そこで出てきたのじゃないかと思うのですが、十六歳ぐらいの子供に指紋の押捺——指紋の押捺というのは何か犯罪人扱いするような感じを受けまして、極端にきらうというか、それを何か非常な屈辱と考えておる国もあるんじゃないですか。そういうようなことで、これは参議院の法務委員会で戦後すぐに羽仁五郎さんが詳しい質問をしていますよ。いい質問があります。
私も、ニューヨークへ行って、それからサンフランシスコへ行ったりなんかしていろいろあれしてきましたが、ノンホワイトが、どこからどういうふうに入ってくるかは別として、非常にたくさん入ってきて困っていて、また厳格にしようという動きもあるらしいんですが、それはそれとして、中国や何かは、社会主義国全体かな、指紋の押捺ということは犯罪人扱いだというんで、非常に拒否する傾向にあるんじゃないですか。
それだから預かっているだけのやつをまあいかにもそういう犯罪人扱いをされるということについてはがまんならぬと、そういう預かっているんだから、それはひとつまあそれで預かってくれと、御苦労さん、返してくれと、それがうまく納まらぬでも、それはどういう事情かと、また別途配慮があってしかるべきだと、ここが非常につかえていると、こういうような話があったのですが、いまの御説明では、いまの物品税程度では余りそれほどでもなさそうなんですが
いわゆる犯罪人扱いで在日外国人の方々を見られる、そういう過去の偏見というのですか、そういうものをいいかげんのところでなくするというのが、この国際人権規約に署名した精神ではないか。いまおっしゃったような立場ならば、国際人権規約を日本はまだ批准をすべきじゃないと私は思うのです。外国人の場合は犯罪のおそれがある、あるいは偏見がある、そして生活の範囲内で少し行動しておっても、登録違反を遠慮なく摘発をする。
初めから犯罪人扱いだ。そういうことを防ぐためにも私はそうすべきだと思う。できないことはないと思うが、どうですか。