2016-11-25 第192回国会 衆議院 法務委員会 第11号
国民生活センターに寄せられている被害は、例えば保険会社から勧められて、こっちの方がいいですよというので、がん保険からがん特約のある医療保険に切りかえた、ところがその直後にがんと診断されて給付を請求したんだけれども、がん保険から特約つき医療保険に切りかえたときに免責期間というのができてしまって、それに該当するからあなたには払いませんということを言われたと。
国民生活センターに寄せられている被害は、例えば保険会社から勧められて、こっちの方がいいですよというので、がん保険からがん特約のある医療保険に切りかえた、ところがその直後にがんと診断されて給付を請求したんだけれども、がん保険から特約つき医療保険に切りかえたときに免責期間というのができてしまって、それに該当するからあなたには払いませんということを言われたと。
先ほどの国立国会図書館長からの御説明では、引き継ぎを受けられた国会事故調の調査資料は、一つ、外部からのヒアリング資料や提出資料については、その秘匿性のレベルに応じて、S、A、B、Cなどに分類されていることや、もう一つ、一部の資料には、公開してくれるなという相手方の、情報公開法の用語で言いますと、いわゆる非公開特約つき情報、これなどもあるとのことでございました。
近畿財務局理財部次長と金融第三課長とは、平成七年十月末ごろ、大和都市管財には、中途解約に問題なく応じることのできる支払い余力がある、平成七年九月末現在で約五十八億円の手元資金がある、特約つき融資を行うことのできる資金調達力がある。
相談内容は、数年前に夫婦で定期保険特約つき終身保険に加入した、その後、妻が十四日間入院したので生命保険会社に入院給付金を請求したが、支払いを拒否された、こういうことで相談があって、保険会社の回答は、病院を退院後に病理が確定したものは、約款に書いてないから払えないんだ、こういう話だったわけです。そこで、この相談を受けて国民生活センターも調査をした。
一回目は、平成十年三月、金融機能安定化法に基づく、これは三百億の劣後特約つき社債という形で引き受けた。二回目は、平成十一年九月及び十一月に、早期健全化法というのに基づいて一千五十億円の優先株式を引き受けました。合計、すごい金額なんです、これは一千三百五十億円という公的資金が入っているわけであります。 ここで、私はまず不思議に思うんですが、金融庁の検査は昨年の九月に入るんですね。
その内容は、八八年の設立のころから、判決文では、その開始時点において、抵当証券の交付を受ける基礎となる融資が仮装のものであり、実際には債務者からの受取利息が生じないものであったとされるほどひどいものであったんですが、六年後、九四年の九月九日から九五年の三月一日の間に検査を行ったということと、大和都市管財の抵当証券発行特約つき融資はすべて大和都市管財と関係の深い会社に行われているということ、それから、
○五味政府参考人 平成七年五月に通知をされました検査結果に基づきまして、そこに種々問題が指摘されておるわけでございますので、特に大和都市管財の抵当証券発行特約つき融資先の経営状況というものを踏まえた行政上の措置が必要であるということから、経営の健全化、それから抵当証券買い戻しに関する財源の確保、そして融資の審査体制の確立、こういった点について指導を行い、その後、平成八年四月から五カ年間にわたる経営健全化計画
主犯格の豊永浩に対します公訴事実の要旨は、DTK抵当証券の販売と称し、大和都市管財が買い戻し特約つきで販売する抵当証券の共有持ち分権の買い付け代金名下に、平成十一年十一月ごろから平成十三年四月ごろまでの間、投資家二百七名から合計約十八億五百九万円を詐取したというものでございます。
具体的にこの六団体が会員と結んでおります買い戻し特約つきの買い上げ契約におきましては、それぞれの団体においていろいろな契約条項になっておりまして、国から放出指示と異なる指示等がなされたときには、甲乙協議の上解決するなどとされておりまして、現在新たな焼却のための買い上げの事業をやっておりまして、どういうふうにしたら当事者間で適正な買い上げと焼却が行われるかということについて、団体と協議をしているところでございます
○須賀田政府参考人 先生も御承知のとおり、その買い上げ焼却の事業の前に市場隔離の事業をしておりまして、この事業におきましては、安定帯の一番下の価格、部分肉に換算いたしますと千百十四円等の価格で買い上げて、将来同じ価格で売り戻すということを条件とした買い戻し特約つきで、焼却処分が決まっていない段階で設定した仮の価格でございます。
しかしながら、そうはいっても、その融資先というものが結びついているわけでありまして、本件の場合には、大和都市管財本社の関連会社に融資しているということでございますので、法律上は要請されておりません、しかし、それが貸付先の、抵当証券発行特約つき、特約つきの融資先、これの経営状況というものは本体に将来影響を及ぼす可能性があるということを考えておったので関連会社まで見た、こういうことでございます。
○村田副大臣 上田委員が御指摘のとおり、抵当証券発行特約つきの融資の相手先、これが赤字を重ねておったわけでございますが、登録の更新時におきまして、法律によりまして、その財産的基礎あるいは人的基礎が存在しているかどうかということを調査の上登録の更新を認める、こういう形になっておりますが、その財産的基礎というのは大和都市管財本体のものでございまして、私どもとしては、その融資の相手方の経営状態、財務状況について
○村田副大臣 六年の立入検査においても、抵当証券発行特約つき融資先の経営状態について、抵当証券業規制法に基づく直接の義務はございませんが、その相手会社の財務状況について問題があるという懸念を持ちましたのでそのような指導をした、こういうことでございます。
この事件についてのやはり主犯格と認められる豊永浩の公訴事実の要旨を申し上げますと、DTK抵当証券の販売と称し、大和都市管財が買い戻し特約つきで販売する抵当権の共有持ち分権の買い付け代金名下に、平成十一年十一月ころから平成十三年四月ころまでの間、投資家二百七名から合計約十八億五百九万円を詐取したというものでございまして、現在、いずれも公判審理中でございます。
それから、抵当証券特約つきの融資をしておりますが、その融資先に対します審査の体制を確立するようにということで、この三点を業務改善命令で指摘したところでございます。
経営状況の改善につきましては、九七年六月に行いました立入検査の結果を踏まえまして、同社が抵当証券発行特約つき融資を行っている関連会社六社の今後の経営見通しを把握した上で、九七年からの五カ年の経営健全化計画を作成し、その内容を確実に実施することを内容としたものでございます。
高額医療費、普通の病人だと六万三千八百円ですか、そのくらいだったと思いますけれども、この臓器移植の場合に限って差をつけているわけではないのですけれども、やはり相当高額なもので民間の任意保険、特約つきでそういうものにかかるとか、何とかして高額療養費、これの上限をつり上げておいた方が、窓口で五百三十円を払うおばあちゃんの方と財布が一緒だった。
提供が社会的責任である、あるいは社会的義務にさえなっている情報も、非公開特約つきの任意提供とすることにより、公開を免れるということが起こり得るからであります。 防衛情報規定を置かないことにつきましては、陸海空軍その他戦力を保持しないと明記した憲法九条を厳格に守る立場からのものであります。
○佐々木(陸)委員 日銀はこれまでこの二十五条に基づきまして、一時的な流動性不足に対応するいわゆる特融だけでなくて、東京協和、安全の二信組の破綻にかかわる旧東京共同銀行への二百億円の出資とか、あるいはその後の資金拠出、あるいは劣後特約つきの貸し出しというように資金の出動範囲を拡大してきているわけですが、改正第三十八条ではこれまでのような出資や資金拠出等々も引き続き可能というふうにお考えでしょうか。
ただ、これは買い戻し特約つきの宝石の購入であるかどうか、その内訳については不明でございますので、その一部と考えております。 なお、割賦販売法という法律では、その第三十条の四に基づきまして、いわゆる抗弁権の接続という制度がございます。現在、この制度を利用しまして割賦販売業者の方にその接続を主張している購入者の数、これは約三千八百件でございます。
そんなことで一たんこのような特約つきの販売を中止した時期もございますけれども、この間、つい最近まで、倒産するまでこの特約つきの販売を続けてきたということでございます。 そこがこの一月一日に破産宣告を受けまして、これを契機にいろいろな多くの消費者からの苦情が寄せられているということでございます。
それで、今、アメリカ、イギリスの会計基準が実質的な観点から債権の売却があったかどうか判断することになっている、これに比べて日本の場合行き過ぎではないかという御指摘でありますけれども、今回のケースにつきましては、まず買い戻し特約つきの譲渡でないということでございます。これはあくまでも債権自体は買取機構に最終的に譲渡されているということでございます。