2017-06-14 第193回国会 参議院 本会議 第32号
平成二十九年六月十四日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十三号 平成二十九年六月十四日 午前十時開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第二 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第 百九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会
平成二十九年六月十四日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十三号 平成二十九年六月十四日 午前十時開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第二 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第 百九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会
まず、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付)は、平成二十八年十二月九日の閣議決定に基づき、平成二十九年四月十三日までの間、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶及び国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶に加え、平成二十八年十二月九日以後
○議長(伊達忠一君) 日程第二 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付) 日程第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。
国土交通大臣 石井 啓一君 副大臣 国土交通副大臣 田中 良生君 国土交通副大臣 末松 信介君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 大野 泰正君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定船舶
次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第三号)の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(増子輝彦君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会閣承認第一号)及び特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第三号)の両件を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
平成二十九年五月三十日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十三号 平成二十九年五月三十日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき
————◇————— 日程第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出) 日程第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第三、第百九十二回国会、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件、日程第四、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。
————————————— 議事日程 第二十三号 平成二十九年五月三十日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会、内閣提出
まず、第百九十二回国会、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、第百九十三回国会、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○西銘委員長 次に、第百九十二回国会、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び第百九十三回国会、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。
関連安保理決議等により制裁措置の対象に指定された船舶については、現在、特定船舶入港禁止法に基づき、我が国の港に入港することを禁止することにより対応しております。 そしてまた、不動産取引については、安保理決議で規定されている資産凍結を実施するために、現在、我が国においては外為法に基づき対応してきているところであります。
松田 直久君 同日 辞任 補欠選任 大見 正君 前田 一男君 長尾 敬君 古川 康君 宮路 拓馬君 加藤 鮎子君 重徳 和彦君 村岡 敏英君 松田 直久君 横山 博幸君 ————————————— 一月二十日 官民連携事業の推進に関する法律案(佐田玄一郎君外三名提出、第百九十回国会衆法第五八号) 特定船舶
に関する法律案(中根康浩君外三名提出、第百九十回国会衆法第三二号) 五、エネルギー協同組合法案(福島伸享君外三名提出、第百九十回国会衆法第三三号) 六、経済産業の基本施策に関する件 七、資源エネルギーに関する件 八、特許に関する件 九、中小企業に関する件 一〇、私的独占の禁止及び公正取引に関する件 一一、鉱業等に係る土地利用の調整に関する件 国土交通委員会 一、特定船舶
古川 康君 堀井 学君 前田 一男君 伊佐 進一君 中川 康洋君 本村 伸子君 椎木 保君 野間 健君 ………………………………… 国土交通大臣政務官 藤井比早之君 国土交通大臣政務官 根本 幸典君 国土交通委員会専門員 伊藤 和子君 ————————————— 十二月十三日 特定船舶
次に 内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 並びに 国土交通行政の基本施策に関する件 国土計画、土地及び水資源に関する件 都市計画、建築及び地域整備に関する件 河川、道路、港湾及び住宅に関する件 陸運、海運、航空及び観光に関する件 北海道開発に関する件 気象及び海上保安に関する件 以上の各件につきまして
平成二十八年熊本地震災害関連義援金に 係る差押禁止等に関する法律案(衆議院提出 ) 第二 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第三 総合法律支援法の一部を改正する法律案 (第百八十九回国会内閣提出、第百九十回国 会衆議院送付) 第四 宅地建物取引業法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第五 特定船舶
○議長(山崎正昭君) 日程第四 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第二号、衆議院送付) 日程第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第三号、衆議院送付) 以上三件
○議長(山崎正昭君) 次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第二号)及び特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(第三号)を一括して採決いたします。 両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
まず、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第三号)の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(金子洋一君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)及び特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第三号)の両件を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
— 議事日程 第二十四号 平成二十八年五月二十四日 午後一時開議 第一 真珠の振興に関する法律案(農林水産委員長提出) 第二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付) 第四 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特定船舶
————◇————— 日程第四 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第二号) 日程第六 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第三号)
○議長(大島理森君) 日程第四、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案、日程第五、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第二号)、日程第六、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(承認第三号)、右三件を一括して議題といたします。
— 議事日程 第二十四号 平成二十八年五月二十四日 午後一時開議 第一 真珠の振興に関する法律案(農林水産委員長提出) 第二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)(参議院送付) 第四 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特定船舶
また、四月一日には、決議により特定されました船舶が我が国の港に入港することを禁止するための特定船舶入港禁止法に基づく閣議決定も行っております。こうした取組につきましては今後遅滞なく安保理に報告する考えであり、準備を進めているところでございます。
吉田 宣弘君 北側 一雄君 宮本 徹君 塩川 鉄也君 同日 辞任 補欠選任 古川 康君 加藤 鮎子君 簗 和生君 斎藤 洋明君 塩川 鉄也君 穀田 恵二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号) 特定船舶
次に、内閣提出、承認第三号、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○谷委員長 次に、内閣提出、承認第二号、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び内閣提出、承認第三号、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
○石井国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
博文君 助田 重義君 津村 啓介君 本村賢太郎君 穀田 恵二君 畠山 和也君 同日 辞任 補欠選任 坂本 哲志君 岩田 和親君 助田 重義君 門 博文君 中谷 真一君 大塚 高司君 本村賢太郎君 津村 啓介君 畠山 和也君 穀田 恵二君 ————————————— 五月十二日 特定船舶
○谷委員長 次に、内閣提出、承認第二号、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び内閣提出、承認第三号、第二号と同様の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。
最初になんですけれども、私自身もかつて、自民党時代、一年生のころに、特定船舶入港禁止法案とか外為法の改正なんかにもかかわらせていただいて、今は核の問題があって厳しい姿勢はとり続けなければならないとは私も思いますけれども、一方、拉致問題が長年スタックしてしまっているということも、これも事実であろうと思います。
汽艇というのは総トン数二十トン未満、小型船が総トン数五百トン未満、また港則法の中には特定船舶という言葉も出てくるわけなんです。 この非常時、何がどのように対象となっているのかは、ちょっと整理してお話をいただかなければいけないと思います。よろしくお願いします。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づきまして、平成十八年十月以降、北朝鮮船籍の全ての船舶の入港禁止措置が講じられてきました。 本件は、去る三月三十一日の閣議決定により、平成二十九年四月十三日までの二年間、引き続き入港禁止措置が講じられたことについて、同法に基づき、国会の承認を求めるものであります。
平成二十七年七月三日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十一号 平成二十七年七月三日 午前十時開議 第一 特許法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二 不正競争防止法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の
○議長(山崎正昭君) 日程第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長広田一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔広田一君登壇、拍手〕
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(広田一君) 次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取をいたします。太田国土交通大臣。