2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
われず、したがって傍受記録も作成しないし、そのため通信の記録を捜査、公判で用いることもなく、通信の当事者に対する通知も全く行わなくて済むと確信できるのであれば捜査官は不正の発覚の可能性が乏しいと考えることもでき得るかもしれませんが、傍受令状ですね、この傍受令状は、限定された組織的な対象犯罪の高度の嫌疑があり、犯罪関連通信が行われる蓋然性が認められ、他の捜査手法を尽くし、通信傍受以外の方法では犯人の特定等
われず、したがって傍受記録も作成しないし、そのため通信の記録を捜査、公判で用いることもなく、通信の当事者に対する通知も全く行わなくて済むと確信できるのであれば捜査官は不正の発覚の可能性が乏しいと考えることもでき得るかもしれませんが、傍受令状ですね、この傍受令状は、限定された組織的な対象犯罪の高度の嫌疑があり、犯罪関連通信が行われる蓋然性が認められ、他の捜査手法を尽くし、通信傍受以外の方法では犯人の特定等
機構が「もんじゅ」の出力運転を安全に行う主体として必要な、そういったことを踏まえて必要な資質を有していないと考えるに至ったため、昨年十一月十三日に文部科学大臣に対して、安全確保の観点から、機構に代わる実施運営主体の具体的な特定等の勧告を行ったところでございます。 以上です。
そして、傍受令状そのものが、限定された組織的な対象犯罪の高度の嫌疑があり、また、犯罪関連通信が行われる蓋然性が認められ、他の捜査手法を尽くし通信傍受以外の方法では犯人の特定等が著しく困難な状況にあるなどの通信傍受法が定める厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合にのみ発付されるものであります。
現行通信傍受法においては、傍受令状の発付要件として、対象犯罪の高度な嫌疑、犯罪関連通信が行われる疑い、通信手段の特定、ほかの捜査手法によるのでは犯人特定等が著しく困難であること、いわゆる補充性の要件が必要とされております。 そのうちの補充性について、捜査機関として、いかなる場合に補充性を満たすと考え、令状請求してきたのか、実際の運用についてお伺いいたします。
○三浦政府参考人 いわゆる補充性の要件とは、通信の傍受以外の他の方法によっては、犯人を特定し、または犯行の状況もしくは内容を明らかにすることが著しく困難であることをいいまして、実務上は、傍受令状の請求の時点までに、事案に応じて可能な限り、取り調べ、捜索、差し押さえ、各種照会等といった通信傍受以外の捜査方法によって捜査を行ってきたものの、犯人を特定等するに至らず、その後も通信の傍受以外の手段によっては
こうした増産分のパイプ等が現場に円滑に供給されるよう、農林水産省といたしましては、各県あるいは農協組織等を通じまして、可能な限り規格を統一していただいた早期の発注とか、優先的に調達すべき資材の特定等を要請しているところでございます。 今後とも、被害状況の詳細な把握に努めますとともに、パイプメーカーや被災県等と情報を共有することで、資材の円滑な供給に万全を期してまいりたいと存じております。
今、DNA鑑定でも身元の特定等々取り組んでいただいておりますが、海外で戦没された方々の、お亡くなりになった原因というのはどのようなものがあるんでしょうか。また、どの程度把握をされているんでしょうか。
国会、政府事故調において引き続き検証等が必要とされている事項としては、地震動による安全上重要な設備への影響、例えば小規模な冷却材喪失事象の発生の可能性及びその影響、あるいは事象進展に関連する論点としては、一号機非常用復水器、ICの作動状況、あるいは畳のような水が確認されたということで、出水元の特定等があります。
今回、顕在化した砕石の流通経路や最終的な施工現場の特定等の実態については、関係機関が分担して迅速に調査し、原因究明をしっかりと行ってまいります。賠償については、居住者の方々の状況を踏まえ、迅速かつ適切な賠償を行うよう東京電力を指導してまいります。 昨年五月の福島県の要望に関連して、政府では下水汚泥を含むセメント等について基準等を示しております。
○国務大臣(江田五月君) 保全要請という制度でございますが、これは電気通信を利用した犯罪において、犯人の特定等のためにやはり通信履歴を確保するという必要性は大きいと。
例えば、不正アクセス行為の罪などにおきまして、犯人の特定等のために通信履歴を確保するということが極めて重要であると言えます。しかしながら、通信履歴は一般に短期間で消去される場合が多く、捜査に必要な通信履歴につきましては、プロバイダー等の保管者に対してこれを消去しないように求めて、迅速に保全する必要性が大きいと言えます。
○松野内閣官房副長官 まだ今鋭意検討中でございますし、また、中身については、場所等の特定等、また事の性格上、それはお答えするのにふさわしくないというふうに思っておりますので、ここでは差し控えさせていただきますし、まだ現在随時作業中でございますので、今のところの答弁はこういうことになるというふうに思います。
○政府参考人(岩崎貞二君) 逮捕した場合に、その人物の特定等必要なことを聞かなきゃいけないということがございます。 私ども、そうした基本的な質問項目をソマリア語に翻訳した質問票を準備しておりますので、こうしたもので対応したいと思っております。 また、通訳につきましては、私どもの調べた範囲内でございますけれども、ソマリア語とフランス語の通訳が関東、東京周辺におられるということが判明しております。
それによりますと、森林の境界が不明あるいは森林所有者の所在が不明であるために間伐を進めることが難しい森林面積がどのくらいあるか、あるいは、そのうち所有者の特定等に時間と費用を要することから現在の事業ではなかなか難しいと思われる森林がどのくらいあるかというものの面積をお聞きしました。
それから、流出した情報にかかわる個人情報の内容の特定等についても今調査中で、相当程度調査が進んでいるものと承知をいたしておりますが、まだ完了はいたしておりません。
このように非常に少ないというのは、暴力団が銃器に関する情報を厳しく管理し、あるいは隠匿方法もますます巧妙化していることから、犯罪組織の特定、あるいは犯行時期の絞り込み、通信手段の特定等が非常に難しくなって、情報を得るのが困難になってきておるという背景があると考えております。
○政府参考人(縄田修君) 告訴の受理と申しますと、告訴状、これは要件がございまして、処罰意思あるいは犯罪事実の特定等がございます。そういったものが十分満たされておるものとして、私どもでこれを承知いたしましたといいますか、受け取ったと、こういうことだろうと、こういうふうに思います。
○国務大臣(山本有二君) インサイダー規制というのは、公開買い付け会社の役員等の感情で、その特別な立場を利用して公開買い付け等の実施又は中止に関する事実を知って、当該事実が公表される前に公開買い付けに係る上場株券等を売買することを禁止するものであるとした場合に、役員の特定等がまた必要な要件になってくるだろうとも思いますし、この事実認定については大変難しい面があるだろうと思っております。
その上で、防衛庁として、ミサイル事案と今回の核実験の表明といささか対応が違うということを委員に申し上げるならば、委員の方が北朝鮮の問題等々大変造詣の深い方でありますけれども、ミサイル事案というのは、発射に係る兆候の探知や発射の態様の特定等については、艦艇や航空機、また地上のレーダー等々の手段を通じまして、防衛庁・自衛隊が主要な役割を果たすものでありますし、万が一発射をされますと短時間で我が国に着くということで
ただ、全く持ち帰りましても身元の特定等に使うことはできないというものにつきましては、現状では持ち帰っていないものが多いわけでございます。
ただ、所有者を特定する手がかりとなる氏名などが記されていない、所有者の特定等に資さない資料、遺留品につきましては、原則として日本に持ち帰ってはいないところでございます。
ってきたわけでございますけれども、その結果として、全国的なゼネコン業者あるいは地元の建設業者を含め百十社で談合が行われていたということで、行政処分、勧告を行ったわけでございますし、また一方、そういった入札談合行為に対して新潟市の職員が関与していたということで、新潟市長に対して改善措置要求を行ったわけでございますけれども、独占禁止法違反行為として刑事告発を行うためには、違反行為を、かかわった個人の行為の特定等