2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
したがいまして、この中に御質問の特定技能外国人や技能実習生も当然含まれるわけでございますけれども、この外国人が新規に入国を求める場合には、それぞれの在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請など、従来からあります手続を取った上で、さらに、コロナ禍における追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国することを条件として入国が可能になっているところでございますので、これらの手続を踏んだ上で、段階的にその
したがいまして、この中に御質問の特定技能外国人や技能実習生も当然含まれるわけでございますけれども、この外国人が新規に入国を求める場合には、それぞれの在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請など、従来からあります手続を取った上で、さらに、コロナ禍における追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国することを条件として入国が可能になっているところでございますので、これらの手続を踏んだ上で、段階的にその
先月、十月からは外国人の入国制限が緩和されたと承知しておりますが、特定技能外国人や技能実習生等の入国は可能なのか、その辺をちょっと御確認をしたいというふうに思います。
○上川国務大臣 まさに委員御指摘のように、特定技能十四業種ということで、当初三十四万ということのマックスを想定したところであります。需要予測をした上で、そのトータルとして三十四万という数字を出して、そして、それに見合う、多文化共生も含めまして対応していこうということであります。
この特定技能につきましては、一昨年の法案で法律が成立して、昨年の四月一日以降施行しているものでございますが、現に、今特定技能の資格で在留している者の数、これは本年八月末現在の速報値で約七千五百三十八、それから九月末現在は、今公表に向けて精査中でございますけれども、概数で八千七百人となっております。
○上川国務大臣 法律の施行後の二年経過措置ということで、附則の十八条二項に記載されている状況でございますが、特定技能の在留資格に係る制度のあり方については、関係地方公共団体、関係事業者、地方住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加えるという旨規定されているところでございます。
特定技能制度については、外国人の皆様が我が国で十分に力を発揮していただけるよう、制度の適正な運用に努めるとともに、その利用拡大に向けて、マッチング支援などによる受入れの促進に取り組んでまいります。技能実習生や留学生についても、その運用状況を的確に把握しつつ、必要な改善に努めてまいります。
特定技能制度については、外国人の皆様が我が国で十分に力を発揮していただけるよう、制度の適正な運用に努めるとともに、その利用拡大に向けて、マッチング支援などによる受入れの促進に取り組んでまいります。技能実習生や留学生についても、その運用状況を的確に把握しつつ、必要な改善に努めてまいります。
そういう中で、今これだけ乱立、私は乱立していると、いろんな制度、パッチワークでやってきて、あれだこれだ、今回特定技能も足した、技能実習も加えた、在留資格、介護も加えた。いろんな制度があって、じゃ、現場の介護施設の皆さんも、いや、来てもらいたい、でもビザが違う、いろんなこれまでの経緯も違う、それでどうやって対応していくのか。いや、かえって現場に負担掛けていませんか。
具体的には、技能実習生や特定技能一号の外国人介護人材が日本で実務経験を積んで介護福祉士の国家試験の受験資格を付与され、合格した場合には在留資格、介護へ移行していただく、こういった流れも含めてしっかりと、日本で働くこと、あるいは日本でこの介護技術を学んで良かったなと言われること、こういった状況を目指していきたいというふうに思います。
それを特定技能に持っていくという努力は片一方でやっております、事実として。ですから、これは実は、実習生である限りは三年で帰っちゃいますから、なかなかその三年でできる仕事がどうなのという話になってきまして、非常に不安定であっただろうと思います。私どもでもそうでした。
もう一つは、外国人材の活用として特定技能の在留資格で働く制度を設けましたけれども、その人数は造船・舶用工業の業種でも少ないと私受け止めております。外国人材の活用についての御所見について、参考人からお聞きをしたいと思います。 以上二点です。
他方で、宿泊業等の分野等におきまして実習が継続困難となった技能実習生がいたり、あるいは就労継続が困難となった特定技能の在留資格を有する外国人、あるいは技人国と呼んでおります技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留している、就労している外国人、そのほか、技能という在留資格で就労しております外国人等、在留資格を、これらの就労資格を有する外国人労働者がおります。
EPA、在留資格「介護」、技能実習、特定技能一号と、次々と新たな名目で外国人介護人材の受入れの仕組みをつくってきました。ところが、今、新型コロナの蔓延により技能実習を終えても日本から出られず生活に困窮する人から、介護福祉士の養成学校に入学したものの、親御さんが心配して帰国せよと言われ悩む留学生まで、人道的観点からも優先すべきは、目の前の外国人人材への支援のあり方であります。
そこで、例えば、特定技能の一号にスムーズに移行できるように、現行制度で必要な試験の合格を免除するとか、そういうような方法があればいいと思うんですけれども、そこら辺をどういうふうに政府は考えているのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
また、もう一点、特定技能への移行につきまして、二つの問題につきまして御指摘いただきました。 まず、看護師国家試験に不合格となったEPA看護師候補者に関するものでございますけれども、この件につきましては、議員から今までも御要望をいただいております。また、複数の方からも御要望をいただいておりまして、介護人材の確保の観点を踏まえまして調整を進めているところでございます。
ちなみに、大臣も議事録を読んでいただけたと思いますけれども、帰国する人がいる、特定技能は難しいんだみたいな誤解された養成施設協会の方の発言に対して、厚労省自身がその場で、いえいえ、養成施設を卒業すれば特定技能で残れますというふうに福祉部会で訂正しているわけですよ。そうですよね、議事録を読んだらそうなっているわけです。
そして、先ほど申し上げたように、専門学校を卒業して試験に合格していない方は例えば特定技能へ移行して働くとか、そういうルートをつくって質の確保と量の確保を、こういう形で何とか両立を図るような、そういう検討をしていただけないでしょうか。
御指摘のとおり、外国籍の養成施設卒業者は、在留資格、特定技能で必要とされている試験を受験することなく介護分野の特定技能に在留資格を移行することが可能でございます。 しかしながら、養成施設に入学する外国人留学生には、我が国での在留だけを目的とせず、我が国の介護福祉士資格の取得を目指す方もいらっしゃいます。
今の委員の御指摘は外国籍の方のお話だと思いますが、外国籍の養成施設卒業者は、在留資格、特定技能で必要とされる試験を受験することなく介護分野の特定技能に在留資格を移行することは可能であります。 しかしながら、養成施設に入学する外国人留学生には、我が国での在留だけを目的としているわけではなく、我が国の介護福祉士資格の取得を目指す方もおられます。
まず、この労働力需給についてでありますが、建設業、中長期のスパンでは構造的に人手不足が続いていると、これ特に昨年は、猫の手も借りたいと、大変だということで、様々な人手不足対策の一環で外国人の受入れ、特定技能の制度の発足ということもあって一旦は海外から受け入れ始めた。しかしながら、また出入国が途絶える中で受入れがストップしていると。
特定技能の、いわゆる人手不足社会解消のために外国人の方の受入れ、あるいはインバウンドで、そのインバウンド対応のためにいろいろな国のいろいろな方々が入ってこられて、ビジネスをやったり、留学生の方もいらっしゃいます、ビジネスマンの方もビジネスチャンスだと思って来た方もいらっしゃいます。 そういう意味では、今回のこの十万円も、我々も議論しました。
あるいは、特定技能の一号を活用したいんだけれども、その準備がちょっと間に合っていないというような方についても、四カ月間でございますけれども、就労しながらその準備をしていただける。 ただ、情勢によりますけれども、四カ月間とか三カ月間許可した中で引き続きまだ状況が変わらないようであれば、期間更新もできるというようなことを御案内しているところでございます。
そういう場合には、例えば三か月就労可能な特定活動への変更ということができますし、あるいは特定技能に変えるということであれば、更に四か月特定活動ということができるということもございますので、そういったことを検討されるところも出てきてございます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、来日を予定していた特定技能外国人や技能実習生が来日できない、若しくは来日を遅らせる必要が出てきているようであります。また、外国人材の受入れの拡大のための新しい在留資格、特定技能が創設された入管難民法改正の施行から四月一日で一年が経過しました。特定技能外国人の受入れは制度が複雑で、申請手続が分かりづらいなどの声もあるようです。
○国務大臣(森まさこ君) 特定技能の資格で在留している外国人の数は、本年二月末現在の速報値では二千九百九十四人となっております。また、既に特定技能の許可に係る手続を取られた方が三月二十七日時点の速報値で九千百八十一人、そのうち特定技能の許可を受けた方が五千五百七十六人となっております。技能試験については、十四分野のうち十三分野の試験を国内及び海外六か国で実施済みであります。
次に移りますが、このコロナ騒ぎの中でありますけれども、昨年、外国人労働者の受入れ拡大を目的に特定技能の枠を拡大しました。しかしながら、これは年度がかわりますけれども、初年度、今のところ、想定された、目標とされた数字の十分の一にとどまっているところであります。 人手不足の中で、コロナ騒ぎでいろいろな海外との行き来も制約をされている中ではありますが、これは想定されていませんでした、コロナショックは。
○宮崎大臣政務官 委員御指摘のとおり、特定技能の資格で在留をしている外国人の数は、本年二月末日現在の速報値で二千九百九十四名というふうになっている状況でございます。また、既に特定技能の許可に係る手続をとられた方につきましては、三月二十七日時点の速報値で九千百八十一人、そのうち特定技能の許可を受けた方が五千五百七十六人となっております。
資料二に今僕が申し上げたような全体の特定技能の状況が載っておりますので、またほかの分野がどうなっているのか、是非委員の先生も見ていただければと思います。 次聞こうと思ったんですが、国内でもやっていただけるんですかね。
昨年四月から特定技能外国人の受入れが開始されまして、国土交通省関係では、委員御指摘のとおり、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊の五分野におきまして特定技能外国人の受入れを行っているところでございます。 国土交通省所管五分野における特定技能の在留資格を取得した者につきましては、昨年度の終わり、三月二十七日の時点で計六百十七名となっております。
それから、当然のことながら技能実習というカテゴリーがあって、そして特定技能の一号と特定技能の二号というふうになっているわけでありますが、この四つと言ったらいいんでしょうか、特定技能一と二を合わせると三つと言ったらいいんでしょうか、このカテゴリーの違いというのは説明できますか。
それに伴います対応ということでございますけれども、まず、帰国予定だった技能実習生の方々につきまして、引き続き就労してもらうということでございまして、その方法の一つとして、特定技能制度への移行というのがございます。
先ほど先生から御指摘いただきましたように、技能実習を修了いたしまして特定技能に移行するまでの間、現在、特例として、特定活動に在留資格を変更し、引き続き働き続けることが可能というふうにされておるところでございます。 そうした中で、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が外国人に及ぶということも十分懸念されるところでございます。
次に、外国人の方の質問がこの委員会でも出ておりますが、私は党の外国人労働者特別委員長でございますが、農業の方では、やはり畑作で来てくださる方が来なかったんで白菜が収穫できないみたいな話ももちろん出ている上に、技能実習の、こちらに付けてありますが、状況においては、帰国困難、あるいは受検ができないから次の段階に行けない、あるいは特定技能への移行のための準備がどうとかいう、こういう場合について、まず出入国管理庁
「こうした取組を進めてもなお不足する人材を確保するため、特定技能制度による農業現場での外国人材の円滑な受け入れに向けた環境整備を推進する。」と書いてあります。ついでのついでのような書き方になっています。 ただしかし、この基本計画というのは基本的には十年ですよね。
技能実習生が三万二千人、三万一千八百八十八人ですけれども、それから特定技能外国人が五百四十五人、これは平成二年の二月末時点でございますので、これらの方々なくしてはなかなか農業の現場も回らない。私のところも、大規模なハウス栽培をやっているところは大体、女性を含めて、外国人労働者の方々、非常に勤勉に働いていただいております。