1975-12-17 第76回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号
さらに近年この石綿が石綿肺、いわゆるじん肺のほかに肺がん、中皮腫を起こすということが明らかにされましたことから、本年九月にこの特化則を改正いたしまして、規制を強化しております。強化した中身を二、三挙げてみますと、一つは、この石綿を取り扱う作業について作業のやり方等につきまして特別の規制をした、そういう規定を設けたということ。
さらに近年この石綿が石綿肺、いわゆるじん肺のほかに肺がん、中皮腫を起こすということが明らかにされましたことから、本年九月にこの特化則を改正いたしまして、規制を強化しております。強化した中身を二、三挙げてみますと、一つは、この石綿を取り扱う作業について作業のやり方等につきまして特別の規制をした、そういう規定を設けたということ。
実態把握を鋭意行いました結果、まだかなりやはり塩ビの環境中濃度があるというようなことがわかりましたので、それからまた技術的に果たしてどこまで有害だということがよくわかっておりませんけれども、とにかくできるだけ現場濃度を下げるということで、労使ともども協議をいただきまして、その結果二ppmというようなレベルではできるではないかということで、また、ことし通達をし、かつ今度は安全衛生法に基づきますところの特化則
労働省では、先ほど申し上げましたように、いろいろ検討いたしまして、また、関係労使双方の意見も十分に聞きました上で、環境濃度を二ppm以下、それから重合槽内に入かんする場合には五ppm以下とするように指導しており、また、二ppmにつきましては、特化則で抑制濃度として規制をいたしているところでございます。 以上でございます。
なお、さらに保護具の使用等を徹底させるために、安全衛生法に基づく特化則におきましても、この作業につきましては作業主任者の指揮のもとで行わせるということにしておりますし、また従事労働者については特別の教育をして、障害を受けないように作業する教育を十分に徹底させるようにいたしているわけでございます。
○藤繩政府委員 この職業性のがんは、御承知のように非常に長い期間潜伏しておりまして、いま、死んでからでなければなかなか措置ができないじゃないかということをお挙げになりましたけれども、私どもは現在の特化則でも、ベンチジン以下二十四の物質をがん原性物質としてすでに規制の対象に加えて、一生懸命勉強しているわけですけれども、どこの国でも遅発性の職業がんという問題の処理には非常に頭を悩ましているわけであります
それから、いろいろこういう経緯を踏まえ、経験を生かしまして、昭和四十六年に至りまして、私ども特化則と申しておりますが、労働省令で特定化学物質等障害予防規則というものを初めてここで制定いたしまして、従前から行政指導でやっておりました健康診断でありますとか、あるいは設備規制の関係を法定化いたしまして、そうこういたしますうちに例の肺がんの問題が北海道の栗山で起こりまして、多数、出ておるというようなことから
そこで、どうしても労働衛生に即しました点が指摘事項の中心になるわけでございまして、御指摘のように、当時の監督では特殊健康診断とか、あるいは特化則に規定のある、いろいろな点につきまして指示はいたしておりますけれども、残滓物処理について詳細な指示はいたしておりません。
それから特化則を改正いたしまして、この十月一日から診断項目を追加する、そこでエックス線の直接撮影、あるいは問題がある場合には、さらに二次検診において喀痰細胞診だとか気管支鏡による検査だとかいうものをやるということに改めていきたいというところでございます。
ところが、間もなくこういうふうに有害物質が非常にふえてきましたので、作業列挙方式では間に合わないというので、一つの労働政策の転機として、特化則という特定化学物質等障害予防規則をつくったわけでございます。そこで抑制濃度というのを取り上げたわけです。抑制濃度というのは、例の排気装置の排気するときの制御風速を規制するために決めたのであって、当然その排気装置の周辺の濃度は、その濃度以下でなければならない。
特化則でいうならば、それは屋内に対するところの規制が載っているだけでしょう。屋外の規制を云々するのには、現実は屋内にするわけにいかないのだから、規制的にも合わないわけですね。ですから、これは法的の整備も考えなければいかぬことになるわけですね。 環境庁、長いことお待たせしておって申しわけございません。いま大気汚染の問題で、亜硫酸ガスの問題もずいぶん問題になっております。
○北川(俊)政府委員 この点につきましては、先般東中先生の御指摘、それから八幡における事件の発生を契機にして、特化則で第二類物質ということでコールタールの指定をいたしました。それは御指摘のように、屋内を主眼としてやっております。しかし、屋内でやっても、健康診断の定期的実施の問題、防具着用の問題は適用されますけれども、一番肝心の許容濃度の問題は適用がございません。
○渡邊(健)政府委員 特化則にはパッチテストの規定はPCPについては特にございませんけれども、PCPについてもパッチテストが行なわれておる薬品であるというふうに専門家には聞いております。
さらに、この問題については、御承知のとおりに特化則、特定化学物質等障害予防規制がありますけれども、この特化則からするところのチェックのしかたというのは、やはり急性、亜急性の実験結果というのをもとにしているわけですね。慢性毒性についてのチェックのしかたをしながら安全性の確認ということがこの特化則によっては確保されてはおりません。
○政府委員(渡邊健二君) 労働省としては御承知のとおり特定化学物質等障害予防規則に基づきまして健康診断等の義務をPCB取り扱い事業場に対しては課しておりますわけでございますが、現に取り扱っております事業場に対してだけではなしに、昨年通牒をもちましてすでに取り扱いをやめた事業場に対しましても、過去にそういうものを取り扱った労働者に対して特化則と同様の健康診断を実施するよう通牒で指導いたしまして、そういうものの
その結果が出ておりますが、それによりますと、作業環境中のPCB濃度につきましては、労働者が作業いたしております作業位置についてはおおむね特化則で定められております抑制濃度以下でございましたけれども、タンク等特殊な場所におきましてはそれを上回る個所も出ておるわけでございます。
いたしたわけでございますが、それによりますと、肝臓機能の検査、脂質代謝の検査等々の結果ではなお正常の範囲内であって、いま、それらの人が直ちにPCB中毒であるということではないという結果が出ておるわけでございますが、先ほど私も申し上げましたとおり、正常の範囲内といっても要注意の段階にある方々が少なからずおられますので、そういう結果に基づきまして、先ほども申しましたように、すでにPCBの取り扱いをやめて特化則上
○渡邊説明員 PCBを取り扱っております事業場にPCB中毒のおそれがありますことについては、私どもも非常に心配をいたしておりまして、昨年四月、特定化学物質障害予防規則、いわゆる特化則というものをつくりまして、その中にPCBも特定化学物質第二類として規定し、局所排気装置あるいは健康診断等々の規制をいたしたところでございますが、その後もこの問題については重要な関心を持っておりまして、ことしの四月には、現
○説明員(坂東定矩君) いわゆる定額貯金の原簿事務に従事しておる関係職員は二千四百七十三名でございまして、この検診をことしの七月初旬に一応労働省告示、特定化学物質等障害予防規則、いわゆる特化則に基づきます労働省告示の健康診断規定に基づきました第一次検診をいま申しましたように二千四百七十三名について行ないまして、それからそのうちそのチェックされました中で二百六名の職員につきまして検診を行ないました。
そういうこともございまして、まだ先生からおしかりを受けておそいではないかということがあろうか思いますが、昨年各省に先がけて特化則の中に許容濃度を取り入れたというふうに私たちは対処をしたわけでございます。
こういう意味での規制、——先ほど有機溶剤と申しましたけれども、特化則の間違いでして、それによる規制というものは、コークス作製の過程において生ずる有害物についての特殊規制を申し上げたわけでございまして、タールそのものを直接規制する規定というものは現在ございません。
ただ従来、五月の特化則によります規制以外に企業が自主的に特殊健康診断を実施しておりますけれども、PCBの製造のみならず、取り扱っております六十の実施事業場につきまして、昨年の九月に健康診断の実施状況を調査いたしたものがございますけれども、それによりますと有所見者は一・二%、こういうふうに報告を受けております。