1966-04-15 第51回国会 衆議院 建設委員会 第19号
○竹内政府委員 物件移転に関する補償費につきましては、物件及び工作物の補償費の額が一件三百万円をこす場合には、算出した基礎を明らかにする明細書を出すことになっております。本件の場合、その明細書についていま御指摘ございましたように、金額がふくらんでおるわけでありますが、特にふくらんでおりますのは営業補償の関係でございます。
○竹内政府委員 物件移転に関する補償費につきましては、物件及び工作物の補償費の額が一件三百万円をこす場合には、算出した基礎を明らかにする明細書を出すことになっております。本件の場合、その明細書についていま御指摘ございましたように、金額がふくらんでおるわけでありますが、特にふくらんでおりますのは営業補償の関係でございます。
それから最後に、職員の不正行為につきまして、関東地方建設局の荒川上流工事事務所におきまして、建設事務官矢田某によりまして、物件移転料等の必要のない支払いが、関係書類を作成し、関係職員を誤信させて支払わせて、これを領得されたという案件がございまして、領得されました額は八十一万八千余円になっております。三十六年九月末現在で補てんされた額は四十万円でございます。以上をもちまして説明を終わります。
○政府委員(前田充明君) 戸田の漕艇場の周辺整備の問題でございますが、当初今年度予算の折衝をする以前におきまして、埼玉県が考えましたのは、用地買収物件移転補償ーー補償と申しますのは、先ほどお話のございました家の立ちのきの補償の問題でございますが、及び施設整備、そういう経費で最小限六億円という予定をいたしまして、その三分の一は国から補助をもらい、残りの三分の二は県が出してやると、こういう計画を進めておったのでございます
自来関係職員の献身的努力により、昭和三十二年以来地元側の反対もあり、遅々として進まなかった本事業も、昭和三十六年十一月一日現在において、用地買収については第一建設局管内において九四・六%、第二建設局管内において七丁三%、計八丁二%、物件移転については、第一建設局管内六四・一%、第二建設局管内八三・四%、計六七%と、急速なる進捗率を示すに至っているのであります。
この物件はこまかくなりますから省略いたしますが、全線について予定の四三%の物件移転が終わっておる。愛岐で二三%、滋賀で四五%、京阪で六八%、兵庫はまだやっておりません。こんなようなことになっております。
○小林説明員 御指摘の通り、この沼田のダムをもしやるといたしますと、一番重大な問題は、ダムの構築の問題よりは、むしろ物件移転、補償の問題であると存じます。従いまして、この予備調査期間におきまして、むしろ重点を置かなければならない点は、そういうような点であると私どもも考えておるわけでございます。
その用地買収、物件移転等につきまして、昨年兒玉先生の非常なお骨折りをいただきまして、地元において解決の運びに至りましたことは大へん私ども感謝いたしておる次第でございます。それにつきまして来年度はどうするか、こういう御質問でございますが、ただいまのところでは、数字的にまだ申し上げる段階にはなっておりません。
従来この用地の問題につきましては、当局が非常な心配をしてこられたところでございますが、昭和三十二年度においても、たとえば道路の直轄事業につきましても、用地買収、物件移転費等の事業費に占める割合というものは二〇%以上に達している。さらに都市計画につきましては、五五%にも達している。このような状態であります。
第三には、北九州地区は、全国有数の失業者多発地区であるため、本事業に対しましても、相当量の特別失対事業の抱き合せを余儀なくさせられているのでありますが、本事業は、物件移転、特殊構造物等が連続する工事であるため、特別失対事業をもってするには、困難な工事であることなどがあげられるのであります。
またこの欄の築造費の左のところの物件移転費という欄の一番下の欄をごらんいただきますと、八百七十八という数字が出ております。これは移転棟数の合計でございます。これだけの事業をいたしますのに、移転棟数がともかく十棟以下であるという点については、やはりできるだけ民有地あるいは民家というような面において御迷惑を少くするという配慮をいたした一つの現われだと存ずるのであります。
それで河川の方の事業といたしましては、用地費なり物件移転なりを、河川の事業費から持ちまして、それと合せて事業者が区画整理をいたす、こういう方式をとっております。
次は、魚津市の火災復興に伴う区画整理事業の補助金の繰越額でありますが、七百六十一万九千円は、この区画整理を行いますに必要な仮換地の原案が、現地の方における関係者の予想外の反対意見が多かったために換地決定がおくれた、そのために区画整理の費用のうち、街路その他物件移転費の支払いが予定の期限内にできなかったのが、この繰り越しの原因になっております。
それから建設費の問題につきましては先ほどいろいろお話が出ておりますが、中央道だけでも千三百五十億ぐらいでできるということに対しましては、私どうもそんなにうまくいくか、そんなに安くできるかということを感じますが、それは実は用地買収の補償費、物件移転等の補償費だけでもこれは大へんな問題である。電源開発あるいは東京の地下鉄の新線建設といったような問題で一番厄介な問題は補償費の問題であります。
このおのおのにつきまして設計をいたしました結果、どの線も同じ条件で同じ企画でやるということにいたしますと、県の申請いたしました案が一千六百七十一万円、それから原道を拡幅する案が二千百十五万円と出たわけなんですが、殊にこの物件移転と補償費に関しましては県の原案によりますと二百五十一万円でございますが、原道を拡幅する場合には九百万円でございます。
このうち物件移転並びに補償費が原案では二百五十一万円でございますが、現道を拡幅する案でありますと、九百万円かかることになつております。先ほど申しました広くなればどのくらいの経済的効果があるかということにつきましては、まだ勘定いたしておりませんので、先ほどはそのことを申し上げたわけでございます。
○米田政府委員 ただいまお話のございましたような、宅地の提供、その構成の問題、位置の問題、それから物件移転費の問題、あるいはそれに伴う都市計画としての諸施設の問題というようなことが一応宅地計画としての問題だと思います。それから農地のかえ地の問題については、遠近、地質というような問題があろうかと思います。
しかしながら学園に対し損害をこうむつた第一回の払込金三百五十万円にその他の費用は学園が使用している土地、建物を大蔵省より払下げがきまるので、物件移転登記の際仮処分して訴訟することにきめてあります。」と言つて、マル通はこれで仮処分している。こういうようなことをあなたがうんうんと聞いておるようだが、これは事実でしよう。
○政府委員(菊池明君) 直轄でやります部分と、それから用地の関係、或いは物件移転等の関係につきましては、沿道の府県或いは市にお願いして調査をいたさせます部分もございます。それから或いは又材料の所在等につきましては、この沿道の府県の現地の係官が承知いたしておりますので、そういうものの助力を得る関係もありますので、府県に補助いたしまして事業の一部を執行して頂く……。
それから補償の方法につきましても収用者及び被収用者双方の利益を考慮いたしまして替地による補償、物件移転の代行による補償、道路の改修による補償、被収用者以外のものの損失の補償等の途が開かれております。これらは現行法には認めておらないところの補償方法であります、誠に時宜に適した改正であると思います。 おしまいに訴願と訴訟による関係について一言いたして置きます。
千葉鉄道局設置の請願(田中豊君外一君紹 介)(第一〇二四号) 二七 姫路市に鉄道局設置の請願(立花敏男君紹 介)(第一二一〇号) 二八 岡崎市内の鉄道路線下のトンネル拡張の請 願(千賀康治君紹介)(第二七〇号) 二九 日振トンネル工事継続の請願(篠田弘作君 紹介)(第九一四号) 三〇 松草、平津戸間の鉄橋修築の請願(山本猛 夫君紹介)(第一三号) 三一 山形市の都市計画に伴う物件移転費補償