2002-03-19 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
これは、区画整理の原則ともいうべき照応の原則にも反するものです。これによって中高層の町並みを高層化し、地域のコミュニティーを破壊するおそれが十分にあります。 第四に、民都機構の土地取得業務を三年間延長していることです。国土交通省の提出資料によれば、同機構が取得した土地の大部分は、大企業の工場跡地やバブル時代に取得した不良債権です。
これは、区画整理の原則ともいうべき照応の原則にも反するものです。これによって中高層の町並みを高層化し、地域のコミュニティーを破壊するおそれが十分にあります。 第四に、民都機構の土地取得業務を三年間延長していることです。国土交通省の提出資料によれば、同機構が取得した土地の大部分は、大企業の工場跡地やバブル時代に取得した不良債権です。
従来、土地区画整理法八十九条の照応の原則で、この追い出しの強制力を持たすことはできないとされておりました。そこで施行者は、今までは同意書をとるなど手続をしていましたけれども、今回の高度利用推進区の設定は同意の手続なしで行われるということはないのでしょうか。いかがですか。
○澤井政府参考人 今回の区画整理におきます高度利用に関する照応原則の例外の創設でありますが、区画整理事業、かつては郊外の新市街地を健全に造成するということに主として使われておりました。しかし、だんだん、都市再生のニーズの反映かと思いますが、既成市街地、町中で使われることが多くなっておりまして、今、地区数でいいますと、そうした既成市街地の区画整理の方が多くなっております。
それからもう一つは、離れたところで権利の照応関係というのをどう見るかというのが、実は法律的には非常に難しいところでございまして、したがいまして、御提案のようなことを法制度として整備するためには、相当いろいろなことを検討していかなければいけないのかなというふうに考えております。
そして、一九四五年十月二十四日発効した国際連合憲章の第一章第一条、これはちょっと時間の都合ではしょりますけれども、この第一章第一条の第一項の規定に照応する形で、第二条の第四項の方では、実は日本国憲法の前文の表現とほとんど全く同じ表現があるわけでありまして、つまり、脱軍事化の国際規範としての戦争違法化の規定という点では、この国連憲章の規定と日本国憲法の前文及び第九条には確固たる共通性があるのであります
ここは、いろいろと認可外保育所が問題になってきた経緯に照応してつくられた条文だというふうに思いますけれども、この五十九条の中で「都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、」「その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。」また「公表することができる。」
そしてまた、もう一方では、三月三十日の日付だったと思いますけれども、政府・与党から社会保障の改革大綱というものが出されておりまして、この大綱の内容と基本方針目次案の内容が必ずしもすべてにわたって照応関係にあるわけでもないというようなことも気になるところでございます。
こういう民間の動きと照応して、民間でいろいろなノウハウを持っておられる、例えば公認会計士ですとかそういう方々の知恵、ノウハウ、こういうものを活用していくというのは非常に意味があるのじゃないかと私は思うんですけれども、さような意味で、会計検査院に民間の力を導入するというようなことについてはどんなふうにお考えでしょうか、そのあたりをお伺いしたいと思います。
この点につきましても、区画整理事業でございます換地でございますので、当然のことながら照応の原則を踏まえて事業の施行上の必要性から行われているということで、事業費のむだだとかというようなことは一概には言えないというふうに考えておるところでございます。
この二十五条の一号で言う社会保障制度の構造改革の推進と財政構造改革の社会保障構造改革、これは私は照応しているように思います。そのとおりか、それとも違うのか、その点について総理のお答えをいただきたいと思います。
これは、御承知のように、保険料を五段階に分けた一番下の段階、月額千二百五十円、そこに照応しますが、収入に対する比率は三・七三%です。そして、年金収入のみで市町村民税非課税、二百六十六万円、この方に対する保険料の年額は、二千五百円として年に三万円、一・一三%。年収一千万の人、この場合は〇・四五%です。三・七%から〇・四五%、大変な逆進性がある。
このため、農林水産省といたしましては、JASの規格に関しましては、制定、改正を行う都度、現行規格あるいは新しい規格については、それに照応する国際規格でございますいわゆるコーデックス、これとの関係を十分検証し、可能な限り整合化を図っていく、いろいろ関係者のお話等を聞きながら進めてまいりたいというふうに思っております。
そうしたものを基本にしながら、官邸に設けられておりまする復興委員会というものもそうしたものと照応しながら鋭意復興計画について御審議をいただいておりまするから、そういうものも十分踏まえた上で万全の対策を講じて、復興計画が順調に進むようにこれからも全力を挙げて取り組む決意でございます。
委員会におきましては、住宅先行建設区制度と照応の原則の関係、事業完了地区内の未利用地の有効利用の促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より反対する旨の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
まず第一点は、良好な環境の恵沢を享受することは基本的人権であるという御指摘に間違いないかどうか、こういうことでございますが、率直に申し上げまして、環境基本法におきましてはその第三条の基本理念に、「環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものである」という、憲法二十五条に照応する考え方を入れております。
○上田耕一郎君 二番目の質問は、住宅先行建設区というものを法律で定めることによって、先ほども触れました照応の原則、これが揺らぐ危険があるんじゃ。ないかということです。 午前中にも取り上げられましたけれども、土地区画整理法の八十九条、「換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」、こう決められています。
○青木薪次君 私は、今度、照応の原則についてちょっとお伺いしたいと思うんです。 住宅先行建設区制度と照応の原則の関係について申し上げますならば、今回の法の八十九条に定められているところでありますけれども、法八十九条の改正で住宅先行建設区制度が新設されるにもかかわらず、八十九条の方は手がつけられていない。そこで、この住宅先行建設区の換地について照応の原則が働くのか否かが問題となると思うんです。
○政府委員(鹿島尚武君) 土地区画整理法八十九条におきましては、換地計画において換地を定める場合、換地と従前の宅地の関係につきまして、「位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」と定められております。私どもこれを照応の原則というふうに呼んでいるわけでございます。
その経済の二重構造のやりとりをしておるときに実は法務省の人権擁護局長にも出席をしてもらって、経済の二重構造が封建的であるということは同時に人間の頭の方もそれに見合うたような照応関係にあるのではないか、その事実をあなたは認めるかという意味のことを私は尋ねたのです、明快な答えはなかったですけれども、そこらはうまくごまかしますね、官僚はうまいこと難しい答弁はさっとほかのことを言ってやりますが、私はそのときにちょっとほかのことを
したがいまして、照応の原則というものの一つの例外というふうに申し上げていいと思うのでございますけれども、この例外を設けることができる根拠と申しますか、理由が当然幾つかございます。 一つは、この制度が施行地区全体の住宅の建設を促進いたしまして、住宅供給の拡大という公共の広い目的を実現しようとするものでございます。
○鹿島政府委員 土地区画整理法におきまして、換地計画において換地を定める場合におきましては、換地と「従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」というふうに八十九条第一項に規定されております。
○辻(第)委員 照応の原則というのは基本的な原則だと思います。今回の改正による住宅先行建設区は、まさに照応の原則の例外を定めるものであります。これまでの土地区画整理事業を見てまいりましても、大都市法による特定土地区画整理事業の共同住宅区など、この特定の者の集約的換地は、零細土地所有者、一般の土地所有者の権利がないがしろにされることはありませんか。
そういう点が非常にルーズなわけでありまして、一方、経済の二重構造は遅々として解決しない、それとの精神的ないわゆる照応関係にある部落差別を初めとする我が国のもろもろの不合理な、前近代的な社会の仕組み、それとが相互因果関係をなしておるわけでしょう。 午前中はその程度の指摘にとどめておきたいと思います。
その場合、その水準は必ずしもカルテルによる個別具体的な経済的利得と厳密に照応するものである必要はなく、カルテル禁止規定の実効性を確保するために十分な抑止効果が期待できるものとして設定されること」が適当であるということでございまして、さらに具体的には、カルテルによる経済的利得は「現実には把握し難いことから、最も適切と考えられる一定の方式を定め、これによって算定することが必要となる。」
これは国がその責任において、厳格な要件のもとで犯罪に照応する刑罰を科することによって全体として社会の秩序維持に資する制度であるというふうに考えられるわけでございます。死刑を執行する権限もそのような刑罰権の一環として理解されるべきものであると思われるわけでございます。
これは運輸省とか通産省とかとも深い関係があると思うのですが、私が尋ねるポイントは、日本の今日の経済力に対して自前の国際的に物を運送する能力というものがある程度照応関係になければ均衡のとれた経済力とは言えないという気持ちがしますので、日本とすればこの程度の船を保有しておくのが妥当だという指標が、ないのかもしれないが、私はなければならないと思うのであります。