1961-05-29 第38回国会 参議院 本会議 第31号
この法律案の提案の理由と、これが内容の骨子は、さきに農林省に設けられた漁業制度調査会において、漁業に関する基本的制度の改善について調査審議を行ない、政府は、その答申に基づいて、できるだけ早い機会に、漁業権制度を初めその他の制度の改正を企図し、かような事情のため、おおむね本年八月及び十二月に切りかえられることになっております現在の漁業権の存続期間を、特定の場合を除いて、原則として、昭和三十八年度までおおよそ
この法律案の提案の理由と、これが内容の骨子は、さきに農林省に設けられた漁業制度調査会において、漁業に関する基本的制度の改善について調査審議を行ない、政府は、その答申に基づいて、できるだけ早い機会に、漁業権制度を初めその他の制度の改正を企図し、かような事情のため、おおむね本年八月及び十二月に切りかえられることになっております現在の漁業権の存続期間を、特定の場合を除いて、原則として、昭和三十八年度までおおよそ
これらにつきましては、御承知のように、去る三月の末の漁業制度調査会からの答申がございました、この答申の線に沿いまして、一つ両法の改正案を準備いたす。これは両法、沿岸漁業等振興法と関連する部面も相当ございます。しかも、制度的な面につきましては、漁業法の問題として取り上げられるべき問題と思います。
ただ、基本問題調査会なり漁業制度調査会の答申も終わっておりますので、政府においてこれらの答申を基礎として早急に農業基本法案に匹敵するような漁業に関する基本法案をぜひともお出しをいただきたいということをこの機会に強く御要望しておきたいと思うのであります。
特に、専門関係で出ておられます岡本先生や、あるいは農林漁業基本問題調査会あるいは漁業制度調査会等に関係されたといわれる宮城さんにも、いろいろ専門的な立場からお伺いしたい点は多々あるのでありますけれども、本会議がすでに始まる時刻でありますので、今後とも皆様方の国会でのいろいろな意見の反映について大いに一つ努力をしてもらうことを希望するとともに、私どもも、漁業に直接関心を持ち、また情熱を持っておる一人として
まず片柳参考人にお伺いしたいのでありますが、先ほどもお話しのように、今次国会では、農業関係の諸問題については農業基本法初め関連法案等がそれぞれ与野党から出されて参りまして、今日の非常に困難な事態に処する農業の基本的な政策という問題についていろいろ論議しておるわけでありますけれども、残念ながら、漁業関係については、すでに農林漁業基本問題調査会の漁業関係の答申も出て、さらにまた漁業制度調査会の漁業制度に
しかして、政府は、漁業制度調査会の答申に基づいて、漁業権制度等、漁業に関する基本制度の改正案をとりまとめ、次の通常国会に漁業法等関係法律の改正案を提出する予定であり、しかも、その改正漁業法によって漁業権の一斉切りかえ免許を行なう方針でありますので、本年八月一日において現存する漁業権については、昭和三十九年三月三十一日までの間において都道府県知事が指定する三期目まで延長するとともに、今後に免許される漁業権
○芳賀委員 先般、当委員会に、当時の漁業制度調査会の会長の井出氏等を中心として参考人として出席してもらって、経過等について説明を聴取したわけですが、今回の答申の内容を見ましても、今大臣が言われたようなそういう制度改革に対して積極的な意欲的な答申の内容ではないわけです。あの程度の答申であれば何も三年間もかける必要はなかったのじゃないかと私は指摘したわけなんです。
○高橋政府委員 この漁業協同組合の地区でありまするが、これも非常に重大な問題といたしまして、過日も漁業制度調査会において真剣に討議された一つの大きな項目でございました。
○芳賀委員 農林大臣にお尋ねしますが、これは漁業制度調査会の問題と非常に関連があるのですが、政府は、御承知の通り、昭和三十三年に漁業制度調査会法案を作りまして、二カ年間の期限で制度の改正に対する答申を求めることになったわけです。
この国会にできるだけ間に合わせたいと思いますが、もしおくれるようなことがあれば、当然このたび漁業制度調査会が答申をしております案に沿ってどうしても漁業権制度、許可漁業権を入れて考え直さなければならんかと思いますが、これは沿岸漁業に影響するところが大きいのであります。これがおくれておりますが、ようやくこれがことしの三月に答申されております。
それから、漁業制度調査会の方は、制度でありまするから、相当に長期にわたる制度ではありますが、当面の制度並びに当面の状態から見て、現在の制度をどう改善していくかということにしぼられておる。
○角屋委員 時間の関係もありますので、漁業基本問題調査会の漁業関係の問題についてはさらにいろいろありますが、漁業制度調査会の問題について井出さんを中心にお伺いいたしたいと思います。 先ほどお話がございましたように、大体制度に焦点を置きながら具体的な内容にまで入っていろいろ答申がなされておるわけであります。
○角屋委員 ただいま、漁業制度調査会の答申並びに農林漁業基本問題調査会の「漁業の基本問題と基本対策」に関し、井出さん、浅野さんのそれぞれの御報告があったわけでございますが、ただいま浅野さんの方からも、農林漁業基本問題調査会の漁業関係と、その前にすでに発足をしておりました漁業制度調査会の両者の関係についてお話がございましたわけですけれども、大体、一般的に言うならば、農林漁業基本問題調査会の方は長期展望
○政府委員(高橋泰彦君) これは過日来漁業制度調査会でいろいろと御審議あったわけでございますが、もちろん解釈の問題は、事実上の貸付と同じではないかというような御趣旨でのいろいろな論議があったわけでございますが、はっきりと貸し付けるという場合は、もちろん、これは漁業法違反でございますので、そういうことはまずないであろうというふうに考えております。
過日の漁業制度調査会の御答申によりますと、内水面漁業につきましては、琵琶湖、霞ケ浦といったような専業者が相当おりまして、海の方と同じような制度でやってしかるべき湖、沼等についてはぴったり海と同じような漁業権制度と漁業組合制度というふうに考えてもよいけれども、そうでない、ただいま先生の御指摘のような、川ないしは沼につきましては、これは別の体系の法制を区分して作ったらどうかという御答申でございます。
○政府委員(高橋泰彦君) ただいまの御質問に対して的確なお答えになるかどうかちょっとわかりかねておるわけですが、ただいま漁業制度調査会で御審議いただきました方向で、新しく漁業法を改正してやる場合と、現在の法律でやる場合と、紛争については少なくなるかどうかという御質問であったと思いますが、そういう点につきましては、もちろん私どもは紛争をなるべく少なくする方向で漁業法を改正して参りたいと、こう思っております
ただいま東さんからいろいろ協同組合と漁業のあり方について御質問がありましたが、関連してお伺いしたいことは、このいろいろな漁業制度調査会に対し、資料は大体あなたの方でお出しになったのだろうと思うが、間違いありませんか。それが中心でこれらの答申が出た、こう思いますが……。
○千田正君 この漁業権存続期間の特例法に対しまして、まず私はお尋ねいたしたいのは、漁業制度調査会が三十三年の六月、第二十八国会に提案された際に、私の質問に対しまして政府委員の説明では、昭和三十六年の漁業権の一斉切りかえに間に合わせるため漁業制度調査会を設ける、こういうことを言明されたわけであります。
漁業制度調査会の答申を見ても、地方自治を圧迫する、あるいは地方自治体に条件を付する、こういう条項が出てきておる。あるいはまた今の公有林の廃止、官行造林の廃止の問題をめぐる林野庁の問題を見て参りましても、やはり出て参っておる。
そこで、昭和三十三年六月農林省に漁業制度調査会を設け、漁業に関する基本的制度の改善をはかるための方策を調査審議していただくことといたしましたことは、提案理由の説明の際に御説明申し上げた通りであります。
そこで、昭和三十三年六月農林省に漁業制度調査会を設け、漁業に関する基本的制度の改善をはかるための方策を調査審議していただくことにいたした次第であります。
そこで、昭和三十三年六月農林省に漁業制度調査会を設け、漁業に関する基本的制度の改善をはかるための方策を調査審議していただくことにいたした次第であります。
先ほど冒頭に基本問題についてお尋ねをしましたときに、大臣からも少しくその内容に触れられたのですが、今年の三月には漁業制度調査会の方から答申が出される予定でありまして、それに基づいて漁業法改正の問題、あるいは水産協同組合法の改正問題、あるいはまた資源保護法の改正問題等、各般の問題について漁業全般の法制改正をやらなければならぬという段階にあるわけです。
ただいま御指摘のようにいろいろな問題がございまして、漁業制度調査会で目下審議中でございますが、近く御指摘のような方向の答申がいただけるものと私ども期待しておる次第でございます。
それから漁業権の存続期間の特例法案、御承知のように、漁業制度調査会が漁業法について、あるいは協同組合法について抜本的な検討をしておられますが、その検討の結果が、まだ直ちに制度改正というところに間に合いませんので、準備期間を必要とするわけであります。その準備期間中に期限の来ます漁業権につきまして、当面必要な期間延長をはかるという趣旨のものであります。
漁業権の存続期間の特例法案は、御承知のように現在漁業制度調査会において検討を進められておりますが、なお最終的な結論を得るまでに若干の日時を要しますのと、結論が出ましてから実施をいたしますまでに準備期間を必要といたしますので、その関係で期限の参ります漁業権についての延長をするための特例法でございます。
従いまして、この点につきましてはただいま漁業制度調査会におきまして、この点を重要なる問題の一つとして取り上げております。
○高橋説明員 ただいま、漁業制度と申しますか、漁場利用制度と申しますか、それにつきましては根本的に改正する必要があろうということで、漁業制度調査会というので、すでに二年ほど御審議願っているわけでございまするが、その中の一つの議論といたしまして、内水面、ことに湖沼を除きまして、河川におきましては御案内のように専業者の数も非常に少ないということもあるわけですが、そのために漁業協同組合を作って、これに対して
ただこの制度上の問題としてこれをどう考えるかという点になりますと、現在漁業制度調査会におきまして、漁業権制度とあわせて協同組合の制度、団体制度、両者を検討しておりますので、そこでもこの今の問題が一つの大きな問題として取り上げられておりますので、そこの結論というようなものも見合いつつ、政府側としましても、今後この問題をどうするかということをよく検討して参りたい、こう思っております。
現在漁業制度調査会でいろいろ議論が出ておりまして、組合の規模を大きくするということはすべて確認されたような意見になって参ったのでありますが、その際の組合の適正規模が何であるかということにつきましては、これはいろいろ問題もございまして、まだ確たる成案を実は私ども事務的にも詰められておりませんが、せんだって実はこの予備審査の段階におきまして、藤野先生からも、かなり大きい規模の組合を想定すべきではないかという
この問題につきましては、先般来からの漁業制度調査会におきまして、少しその点は考え直すべきではないか、単協につきましても生産組合は単協の正組合員としてやるべきではないかという御意見でございます。