○大矢正君 政務次官、私は一つの例としてあなたに承わりますが、たとえば利子所得の非課税及び税率の軽減、あるいはまた配当所得に対する源泉徴収率の軽減というような形で、軽減もしくは減税措置が講じられておりますが、これがねらいとするところは、おそらく私の想定では、貯蓄率を強化しようという、ことに最大のウエートがあるのじゃないかと思うのであります。
第一に配当に関する税制といたしましては、配当源泉徴収率は、現行の臨時措置法のまま一割として据え置かれることは、まことにけっこうなことでありまして、賛成いたす次第でありますが、配当控除率は三割から二割に引き下げられましたことは、低きに過ぎますから反対いたしたいのであります。
ところが幸いにいたしまして、衆議院の方におきまして、われわれの要望するところを御考慮願いまして、このうちの全部とはいかなかったのでありますが、御案内のように、配当控除率は、三五%はいけないけれども、三〇%までは引き上げてやろう、源泉徴収率の全廃並びに五%は税収入上無理であるから、これは政府原案の一〇%引き下げにしておく、第三目番の配当所得の一口三千円のを五千円に引き上げるということは、銀行の先に申しました
従ってこれを是正しなければならぬということで、この一連の修正案を作ったと考えておるのでありますが、その現われの一つとして、配当の控除額を配当所得の百分の二十五から三十に引き上げる、政府案の源泉徴収率を十五から十に下げるのをそのまま認め、さらにその趣旨とあわせて、きき申しましたように、配当所得についての資料提出限度を一回につき三千円から五千円に上げる、こういう措置をとることにいたしたと考えるのでありますが
この実情を考慮して、今回その源泉徴収率を現行の一〇%から五彩に引き下げようというのであります。なお、この改正は、源泉徴収税率のみの変更でありまして、この法律施行による税収は著しい変化はないのであります。 次に、登録税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
源泉徴収率を五%にして、配当支払い証書の支払い限度額をふやしていく。こういう案一が出ておるのでありますが、実は私この案を見まして、産業資本家、ずいぶん腰が弱いなと思った。こんなことで妥協したらやはり大したことはない。今までの感覚で考えていらっしゃるのではないか。今までの感覚はそうなんですが、今度このくらいのことで妥協したら、その影響はやはりまだ相当大きいだろうと思う。
で、ほんとうはどういうところをねらっているのか、ちょっとわからないのですが、今の御説明では納得がいかんのでもう一ぺん、心理的影響だけで、株式相場はあまりこのごろはぴんとこないので、配当の源泉徴収率を下げるということになると、いかにも税金が下ったような気になるからそういうふうに下げるという、こういう心理的影響も考えておやりになっているのか、もう一つついでに……。
これに比較して大会社、金利配当者、たとえば月二万円の配当所得者は五%の源泉徴収率の引き下げで、約千円の減税になるということに相なるわけであります。このまま減税を行います場合には、真に働く薄給者には恩恵のないように私どもは感じます。
他方、月二万円の同じ配当所得者は、五%の源泉徴収率の引き下げによりまして一千円、すなわち約十倍程度の減税になるようであります。これは、政府の説明によれば、資本蓄積のためであると言われておるようでありますが、低額所得者、すなわち勤労大衆の税を軽減するという政府当初の言明に対しまして、はっきりとそれを裏切ったものであるとわれわれは断ぜざるを得ないのでありますが、大蔵大臣の所見を伺います。
第二点は、資本蓄積の促進に資するため生命保険料の控除額を現行八千円を一万二千円に、但し昭和二十九年分については一万一千円に引上げると共に、又別途租税特別措置法の改正によつて個人の長期の定期性預貯金等の利子並びに配当所得に対する源泉徴収率をそれぞれ引下げようとするものであります。
○小林政夫君 これはもうすでに質疑済みでありますが、いよいよ採決をするに当つて、もう一回念のために主税局長へ念を押しておきますが、この重要な工業所有権等に対する源泉徴収率の低減措置、これは来年の一月一日まで延期するということになつております。
同(佐藤親弘君紹介)(第五六一号) 九二 同(青柳一郎君紹介)(第五六二号) 九三 同(遠藤三郎君紹介)(第五八八号) 九四 熊本国税局存続の請願(川野芳滿君紹介) (第五六三号) 九五 漆器に対する物品税撤廃の請願(飯塚定輔 君紹介)(第五六四号) 九六 旧軍港市転換法による転換地域の再接收反 対に関する請願(宮原幸三郎君外五名紹 介)(第五六五号) 九七 原稿料等の源泉徴収率引下