2017-04-12 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
消費者基本法には消費者八つの権利というのが明記されています。その中の一つが、商品を選択できる権利なんです。私は、この託送料のつけかえはこれを踏みにじるものだと思います。
消費者基本法には消費者八つの権利というのが明記されています。その中の一つが、商品を選択できる権利なんです。私は、この託送料のつけかえはこれを踏みにじるものだと思います。
○国務大臣(山本有二君) これ以前の法改正の段階で、消費者基本法、消費者保護基本法というのが制定され、かつまた消費者庁ができ、かつ食品表示法が独立して消費者行政の中に組み込まれたというような変化もありまして、かなりの消費者保護のツールが増えたということにおいて、この目的規定の中に、消費者に関する表示等のウエートが少し軽減されてきたということは、私はあり得るというようなふうに考えるところでございます。
また、消費者の安全が確保され、自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、必要な情報及び教育の機会が提供され、被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されると、こういうことが消費者の権利であるということが消費者基本法にうたわれているところでございますので、こうしたもの、こうした基本法あるいは消費者庁設立時の御議論、こうしたことを踏まえながら、経産省を始めとする関係省庁と連携をいたしまして、経済社会の変化にも
したがいまして、消費者基本法に基づく基本計画において食品ロスの削減を位置付けているとともに、食品ロスの削減に向けた関係省庁の様々な取組について、消費者基本計画の工程表において進捗管理を行っております。公明党からの御提言の内容につきましても、消費者基本計画工程表に可能な限り取り込み、消費者政策会議において七月十九日に決定をしたところでございます。
○川口政府参考人 一般的に、消費者が事業者から十分な情報をいただいて、それを選択することができるということは、消費者基本法等で消費者の権利というふうにされているところでございます。
また、消費者基本計画工程表、これは消費者基本法になりますが、これは取りまとめは消費者庁でございまして、この計画の中の工程表にもございますし、食育推進基本計画にもございますけれども、国民の食品ロス認知度やその削減に取り組む割合目標というものを設定しておりまして、これは国民向けの普及啓発活動の目標値ということになります。
そして、消費者基本法第五条一項二号は、事業者は消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することとし、また、基本法第二十二条は、国は環境の保全に配慮するために必要な表示の適正化等を講ずるとしております。指針では、開示の具体例として、電源構成の円グラフに加えてCO2排出係数を明示することとしております。
事業者から消費者への情報提供に関する御質問でございますけれども、消費者政策の基本理念を定めている法律に消費者基本法というものがございます。この法律におきましては、先生おっしゃったとおり、消費者と事業者との間で情報の質及び量に格差があるということを指摘しておりまして、それに鑑みまして、消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であると位置付けられているところでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 私も、当選して最初にやった仕事が遺伝子組換え食品の表示問題でございましたし、今の消費者基本法を議員立法で作るときには、岸田外務大臣と一緒にその提案者の一人でもございました。この消費者庁の創設にも多少なりとも関わってまいりました。消費者庁が非常に大事だと思っておりますし、司令塔であると思っております。
政府の規制する料金又は価格である公共料金等の新規設定及び変更に係る決定、認可などを行うに当たっては、消費者基本法第十六条第二項の規定の趣旨を踏まえ、消費者に与える影響を十分に考慮することが求められており、決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金の適正性の確保に向けた課題を検討し、実施する。 こういうふうに記載されております。
消費者行政を推進する上では、委員がおっしゃっていただきましたとおり、消費者の権利を建議する消費者基本法の精神にのっとって、消費者の自主的かつ主体的、合理的選択の機会を絶対に確保するよう努力すること、また被害の適切、迅速な救済ということを実現することを行ってまいりたいというふうに思っております。 新たな作業やノウハウの蓄積ということも必要でございます。
その一方で、消費者の安全の確保、消費者に被害が生じた場合に適切に迅速に救済していくことも消費者の権利であることが消費者基本法に定められております。そういう意味では、消費者の生命、安全の確保、消費者被害の相談体制の充実の取り組みも同時に大事だと思っております。 そういう意味では、双方の取り組みを進めていくことが肝要だというふうに認識をいたしております。
平成十六年六月に、消費者保護基本法を改正して、消費者基本法が成立をいたしました。それまでの消費者保護から、消費者の権利の尊重、また消費者の自立支援へ理念が大きく転換したと言われております。従来の縦割り、また産業優先の行政から、消費者を主役とする国民本位の行政に転換をしたというふうに私も考えております。 大臣は、安倍内閣の一員でいらっしゃいます。当然、規制改革派だと認識をしております。
また、消費者基本法二条一項は、消費者が商品及び役務について自主的かつ合理的な選択の機会を確保する権利並びに必要な情報が提供される権利について規定をしていますが、必要な情報とは正しい情報であるべきであり、一連の不適切表示はこうした消費者の権利を侵害するものと言わざるを得ません。
その旨は消費者基本法においても規定されておりますし、今回の改正案において指定消費生活相談員制度を設けたのもその一環と存じております。 地方消費者行政強化作戦におけます政策目標は大変結構なものでございますけれども、地方消費者行政が全体として上向いている中で、都道府県だけが予算も人員も大きく減少しているということを大変懸念しているところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 消費者行政でございますが、消費者基本法が作られてから約半世紀という御指摘ございました。実は欧米諸国に比べますと大変遅れております。それでも、これまで消費者政策が我が国においても推進をされてまいりました。
こうした公共料金等は、消費者基本法の十六条の第二項に記載が明記されているとおり、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であるため、消費者に与える影響を十分に考慮すべく、関係省庁が認可するに当たり、事前に物価問題に関する関係閣僚会議に付議することとしているわけであります。 以上です。
先ほどの消費者基本法の問題もございましたけれども、消費者軽視ということが大きなベースにございます。 同時に、ホテル業界、あるいは旅館業界含めてでございますが、極めて深刻な過当競争ということが行われているようであります。そのもとで、どうしても経営優先、利益優先という論理が優先されまして、消費者重視、消費者目線ということが後回しになってきたというところに問題があろうかと思います。
次に、消費者団体に関してでありますが、二〇〇四年、消費者基本法において条文化され、個々の消費者とは異なる機能を担う別個の存在として法的に位置づけられました。そして、二〇〇六年、消費者契約法の改正によって適格消費者団体に団体訴訟制度が導入され、先ほどからお話がある差しとめ請求権が付与された。
これは消費者基本法の第二条の基本理念にある消費者の権利がそのまま食品表示にうたわれたものでございまして、先ほど山本委員の方からの一番目の質問の中でもございましたけれども、これは大変評価できるものであると思います。
また、基本理念として、食品に関する表示の適正の確保のための施策は、消費者基本法に規定する消費者施策の一環として、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を基本とするとともに、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮しなければならないこととしております。
また、基本理念として、食品に関する表示の適正の確保のための施策は、消費者基本法に規定する消費者施策の一環として、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を基本とするとともに、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮しなければならないこととしております。