2021-04-23 第204回国会 衆議院 環境委員会 第7号
それを裏づけるかのごとく、二〇一九年の台風十九号は、死者九十名、住居の全半壊や浸水を合わせて七万四千件を超える甚大な被害をもたらしました。また、この被害の数字の奥には、その人に関わる家族や友人、大切な人々が存在するのです。私たちが気候変動対策を早急に行うのは、全ての人の平等な人権を保障し、全ての生き物の平等な命を犠牲にしないためだということを決して忘れてはいけません。
それを裏づけるかのごとく、二〇一九年の台風十九号は、死者九十名、住居の全半壊や浸水を合わせて七万四千件を超える甚大な被害をもたらしました。また、この被害の数字の奥には、その人に関わる家族や友人、大切な人々が存在するのです。私たちが気候変動対策を早急に行うのは、全ての人の平等な人権を保障し、全ての生き物の平等な命を犠牲にしないためだということを決して忘れてはいけません。
まず、車中泊の関係につきまして、内閣府としては、やむを得ず車中泊する場合の対応として、自治体に対しまして、避難所運営ガイドラインあるいは避難所におけるコロナウイルス感染症への対応のQアンドA等におきまして、車中泊の場合には浸水しないよう周囲の状況を確認するですとか、車での避難者へエコノミークラス症候群防止の周知を実施する等々のことを示して、車中泊に対する留意事項ということをお示しをしているところでございます
避難情報の発令のタイミングについてですが、市町村は、河川事務所や気象台から提供される水位や雨の情報、これらの機関から市町村長への電話による情報提供を参考に、住民が安全に避難できる早めのタイミングで浸水が想定される区域に対して避難情報を発令することとしております。
このために、広域避難が想定される地域においては、浸水状況、地理的条件等の地域の実情に応じて、避難元市町村や避難先市町村、それから都道府県、国の気象台や河川事務所といった関係者で構成される協議会等の体制を設けて、その体制の中で避難場所ですとか避難手段、関係者の役割分担等について検討をして、計画の形で合意をしておくということが必要であろうというふうに考えております。
○委員長(江崎孝君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、今回の法改正で特筆すべき柱の一つとして、浸水の危険性が高い地域における住宅や高齢者施設などの開発、建築について許可制を導入する点が挙げられます。
令和元年の東日本台風における高層マンションの電気設備の浸水被害を踏まえまして、国土交通省では、経済産業省と連携しまして、建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインを取りまとめました。そして、このガイドラインをマンション管理、不動産業、あるいは設計、電気設備等々関係団体を通じて企業や管理組合等に周知してまいりました。
いただきましたが、私も見た中で二つ、例えば停電情報、どの地域が今電気来ていないのかということの上に、マップ上で例えば行政庁舎とか病院とか、そういったものの位置情報を重ねていくことで、いわゆる非常電源車をどういう順番でどういうふうに走らせていわゆるつないでいくのか、電力復旧計画に使うのかとか、あるいは、開設された避難所と道路のこのいわゆる不通区間、ここをやっぱりマップの中で示して、今も答弁にもありましたけど、浸水区域
国土地理院によります去年の七月三日からの大雨による浸水推定図というものでございます。 行政においてIT活用、また新技術の活用というものは私はどんどん行っていくべきだというふうに思っておりますが、これは、国土地理院の取組として、河川などが氾濫した際に浸水地域をいち早く特定するために、SNSに投稿された画像などの情報を活用して作っているものであります。
国土地理院では、水害の際、浸水範囲の迅速な把握が重要であると認識しておりまして、従来ですと主に空中写真を用いまして把握していたということでございますが、空撮には天候の回復を待つ必要があると、そういう課題がございました。
ですが、法律上の文言は全壊となっていますけれども、例えば、じゃ、岩手県で全壊と認定されるのが床上浸水まで、宮城県でだったら一階の天井までとなったら、これは同じ法律に入っていることにならないんです。 難民条約も同じで、国あるいは担当者による多少の解釈のずれというのはそれは当然出てくるでしょうけれども、余りに違うことになると、これは同じ難民条約に入っていることにならない。
ただ、霞堤についてなんですが、治水効果があるというところで望まれる部分もあるんでしょうけれども、やはり望まれない、自らの土地を、田畑を提供しながら、ともすればそこから各家屋に浸水するという過去がそういった地域ではある中で、やはりこの霞堤というものを、できることなれば、ない中で治水対策というものを取っていただきたいと思っておられる地域もあろうかというふうに思います。
○井上政府参考人 特定都市河川法は、河川整備や下水道整備に加えて、雨水の流出抑制対策や土地利用規制等の総合的な浸水対策により浸水被害を防止することを目的としており、主要な担い手となる流域自治体と連携して対策を進めることとしております。
京都府が管理する桂川中流の亀岡市にある霞堤は、資産が集中する桂川下流部の国管理区間に対しては浸水被害軽減に役立つメリットがある一方で、亀岡市の霞堤で囲まれた地域に対しては浸水被害が頻発するデメリットもあります。
それで浸水被害の発生が懸念されているところでございます。 このため、河川の流下能力を確保する上で、即効性の高い堆積土砂の撤去等を早急に進めることが重要と考えておりまして、御指摘の緊急浚渫推進事業を活用して、中小河川、あるいはその支川などにおきまして、川の流れを阻害しているアシ等の植生、それから堆積土砂等を撤去する事業を、令和二年度から五か年間集中的に推進をしております。
それに対応して、この法改正の中で、分かりにくいという御指摘がございましたが、浸水被害防止区域というものが指定されるということは、非常に大きくこれまでの河川の政策を変える一歩になっているというふうに私は理解しております。
とにかく、今回のこの特定都市河川浸水被害対策法等の改正案は、非常に内容は多岐にわたっております。まず、この特定都市河川浸水被害対策法の改正の中でもいろいろなことが書いてありまして、流域水害対策計画の策定、雨水貯留浸透施設の整備計画の認定、貯留機能保全区域の指定、それから浸水被害防止地域の指定と建築物の規制と、いろんな内容が入っております。
今お話のありました浸水被害防止区域、嶋津参考人も言及されましたけれども、今回この流域治水の法案の中にこういう区域が設定されて、開発規制だとか建築の規制が行われるというのは大変大きなことだというふうに思っています。
例えば、避難器具、この避難器具の設置義務を定めた消防法施行令の第四款二十五条というのがあるんですが、これを見ていると、挙げられている避難器具というのは、この高齢者施設が設置を検討すべき避難器具として挙げられているところは、例えば避難用滑り台であったり、あとは緩降機など、要は火災のときに上から下の方に降りるための防火避難具というものが挙げられているんですが、今問題とされている浸水被害のときなど、やはり
埼玉県でも、越辺川という川のこの堤防が決壊をいたしまして、川越の高齢者施設であるキングス・ガーデン、こちらも浸水をした。テレビなどでも自衛隊の方々がボートで入所者の方を救援するその姿がよく映っておりましたので、記憶されている方も多いかというふうに思います。 また、高齢者施設ではないんですけど、その近くにありました障害者施設けやきの郷というところもこれ浸水をしまして、甚大な被害が出ました。
委員御指摘の医療施設浸水対策事業、令和二年度第三次補正予算で計上されたものでございますが、これは、浸水想定区域にあるものの移転することができない災害拠点病院あるいは救命救急センター、周産期母子医療センター等に対して、例えば医療用設備や電源設備を浸水の影響を受けない高い位置への移設等について支援を実施するための事業でございます。令和三年度に繰り越して活用することとしております。
委員御指摘の現在の災害拠点病院の指定要件におきましては、浸水対策につきましては、地域のハザードマップ等により浸水想定区域に所在する場合には、浸水のおそれを考慮しつつ、自家発電機等の設置場所を検討することが望ましい旨を明記しているところでございます。
会計検査院は、厚生労働省が所管する独立行政法人である労働者健康安全機構、国立病院機構及び地域医療機能推進機構の三機構の災害拠点病院において保有する自家発電機等につきまして、水害時の浸水対策が適切に実施されているかなどに着眼して検査いたしました。
こうした観点から、内閣府と東京都が共同で首都圏における大規模水害広域避難検討会を開催しており、今年二月には、荒川下流域を中心とした地域において、災害時に想定される自宅の浸水状況等に応じて、自宅からの立ち退き避難、自宅にとどまり安全確保など避難行動別に分類をして、それぞれの避難者数を試算したところであります。
この要件は、床上浸水して、一階の過半の内壁及び建具が再使用不可能な場合が一つの目安というふうにも聞いています。しかし、こうした状況にあっても、中規模半壊の認定に至らないケースがあるわけなんです。そういうケースも、私、聞いてまいりました。 拡充された制度が公平に実態に即したものとなっているか、やはり、数も含めて実態の検証が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
浸水よりも土砂災害を懸念をして、一生懸命、今回は支援したんですよね、避難をさせたんですよね、そういう事実も一つあるわけです。 いかに、ハザードマップとか、いろいろな情報が組み合わさって判断をするようにできるのか。判断をしていかなければいけないので、土砂の判断、そして、あとは浸水からの、河川氾濫とかの、もっと上に行った方がいいんだという判断。
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、気候変動の影響により全国各地で豪雨災害が激甚化、頻発化しており、今後更に雨量の増大が見込まれる中、国民の命と暮らしを守るためには、治水対策の抜本的な強化が急務となっております。
○委員長(江崎孝君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
また、貨幣換算がやはり難しいなという効果も当然存在するわけでございまして、例えば、災害時の浸水により発生する停電被害を受ける人口を推計し評価するなど、可能な限り定量的な評価を研究、実施、検討しているところでございます。
これは、地域防災計画やハザードマップに書かれた避難所の想定収容人数を集計しまして、それを浸水想定区域内の人口で割った数値で調査をしたものであります。
七十六の郵便局が全壊、半壊、浸水、原発の影響などで営業休止となりました。現在も三十四局が営業休止中で、四局が仮設の郵便局でいまだ営業をしております。また、日本郵政グループで所有しておりますかんぽの宿も、千葉の旭、福島のいわきも津波の影響を受け、とりわけ、かんぽの宿松島は二階まで津波が押し寄せまして、営業再開を断念をし、取り壊して今は更地になっております。
これは、末の松山の周りの地域はかなりの浸水がありまして大きな被害が出たんですが、この旧跡、またこういった歌を知っていらっしゃる方は、末の松山に逃げれば助かるかもしれないということで逃げて、実際に助かっております。こうしたことからも津波伝承の大切さが分かるというふうに思います。
事前放流による利水容量の活用は浸水被害の防止や軽減につながるものと考えており、淀川水系においても、二十五に上るダムについて、昨年五月、利水者等と治水協定を締結をいたしまして運用を開始をいたしました。川上ダムにつきましても、完成後には事前放流に関する治水協定を締結をいたしまして、利水容量を更に活用できるように対応してまいります。
○議長(大島理森君) 日程第三、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。 ――――――――――――― 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あかま二郎君登壇〕
本案は、最近における気象条件の変化に対応して、流域治水の実効性を高めるため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、特定都市河川の指定対象に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水
――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正
本日は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案ということで質疑をさせていただきますが、私の地元の大阪市を流れる寝屋川流域、大阪府を流れる寝屋川流域は、地盤が河川より低い平地であるという特色に加えて、急激な都市化により雨水の流出量が非常に多いということなどもあり、これまでに数々の水害に見舞われており、総合的な浸水被害対策というのが必要な河川だというふうに言われています。
これまでも内水氾濫への対策として下水道の整備を進めてはいただいたものの、水害統計によると、過去十年間の全国の水害被害額の約三割に当たる約〇・八兆円、また、全国の浸水棟数の約六割に当たる二十一万棟が内水氾濫によるものというふうにされています。依然として全国各地で内水氾濫による浸水被害というのは発生をしている。
○井上政府参考人 特定都市河川浸水被害対策法は、河道等の整備のみでは浸水被害の防止が困難な河川において、河川への雨水の流出抑制や土地利用規制など、法的枠組みを活用して総合的な浸水対策を実施することで浸水被害を防止することを目的としております。
また、防災につきましては、先ほども申し上げましたけれども、全国四十八都市、二百を超える河川の洪水浸水想定区域図を三次元化し3D都市モデルに重ね合わせることで、災害リスク情報を分かりやすく可視化し、市町村等における防災計画の立案あるいは住民等の防災意識の向上に役立てる取組が行われております。
そうすると、そこがどのぐらいの浸水を最大するのか、そうすると自分の家はどうなっているのか、もう見た目ですぐ分かるんですね。自分の家もすぐ分かります、その小学校を中心にして。そういう直感的な対策、住民の防災意識の向上であるとか対策の高度化、こういうことにつなげられるのではないかと思うんです。
具体的に申し上げますと、例えば防災分野では、河川の洪水浸水想定区域図を3D都市モデルに重ね合わせることによって、災害リスク情報を分かりやすく住民に伝えることが可能になります。さらに、この情報を活用して、福島県の郡山市では、垂直避難が可能な建物を地域全体でピックアップし、今後の防災計画に生かす取組が進められております。
えてして、災害が発生してからその重要性というのが認識されるということが間々ありまして、令和元年度の東日本台風でも、八ツ場ダムがあったということで利根川の氾濫が防げたですとか、また平成三十年の西日本台風では、倉敷市真備町で浸水想定区域どおりの洪水になってしまって千二百ヘクタールで四千百世帯が浸水をしたと、まさにハザードマップの重要性というものが改めてそのときに認識をされたと、こうしたことが繰り返されてきたわけでございます