2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
なお、現場において法律関係やあるいは今後の手続を説明する際には、被害届を被害者の方が断念するように説得しているといったような誤解を生むことがないようにすることも含めて、引き続き適切な対応を指導してまいりたいと思います。
なお、現場において法律関係やあるいは今後の手続を説明する際には、被害届を被害者の方が断念するように説得しているといったような誤解を生むことがないようにすることも含めて、引き続き適切な対応を指導してまいりたいと思います。
せめて総務省が所管する法律だけでもということですが、私が見る限り、かなりの法律関係についてはもう既に旧姓で大丈夫になっています。地方公務員、消防職員、行政書士、消防設備士、危険取扱者、公職の選挙もそうです、最高裁判所の裁判官の国民審査もそうです。 ただ、全ての所管法律を全部精査はまだできておりません。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
○櫻井委員 まさに三年かかるものを、今、取組をやってもう少し短くしますよということでありますけれども、先ほど申し上げたように、何年もかけていたら次の法改正まで行っちゃうわけなので、そうならないように、少なくとも施行までにはちゃんとある程度のものがオープンになる、公表できるというふうになっていないと、到底、何か日本でいろいろな法律関係のサービスを受けよう、そういう気にならないのではないのかというふうにも
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
○杉尾秀哉君 これ、市民グループが刑事告発していますから当然捜査の対象になるというふうに思うんですけれども、これ、事実上の買収行為に等しい、そして、その取りまとめに当たった内閣府、安倍事務所も共犯関係に等しいと、こういうふうに指摘する法律関係者の方がいらっしゃいますので、付記しておきます。
○梶山国務大臣 閣僚に限らず、政治家本人は常に襟を正して行動しなければいけないと思っておりますし、特に法律関係、公職選挙法を始めとするさまざまな法令を遵守していくという心がけは大変重要なことでありますし、起こした行動については説明責任も伴うものだと思っております。
どういう法律関係になるのか。 したがって、これは、本来不可能なことを余り十分な検討をしないままにぶち上げてしまったんじゃないか、長門でというふうに私には思えてならないんですが、いかがですか。
共同経済活動を行っていくということになれば、例えば法律関係、民法にしても刑法にしても、どちらの法律を適用するのか。日本の立場からすればロシアの法律を適用するわけにはいかない、当然そうなります。ロシアも同じでしょう。そういう中で双方が納得し得るような、そういう法律の適用について、私はちょっとアイデアが思い浮かばないんですね。
五月十九日に行われた司法試験の予備試験で、今年の去る五月十九日に、未来問と名付けられたAI、人工知能が、問題の六割、これ短答式の、予備試験の短答式の問題の一般教養を除いた法律関係の問題ですね、この九十五問中五十七問を事前に予測し正解したと、これ開発会社、IT企業ですが、サイトビジット社が発表しているんですね。その報道があって、私、大変驚いたんです。
ですから、この三つの法律の情報を全部コンピューターに入れて、過去問を全部入れて、そしてインターネットにある法律関係のこの三つの法律の情報を全部入れてやっていくと、AIが様々なこのビッグデータを掛け合わせて問題を予測できちゃうわけですよ。もうそれは模擬試験で行われているんです。絶対に司法試験にも来ますよ。
国務大臣(山下貴司君) 子供がイニシアティブを持ってというのは、まあ多義的な意味はございますけれども、仮にこれ、親を替えるということが、これは法律上の親子関係を終了させるということにもなりまして、それを子供の意思のみに基づいて行うということであれば、これは法律上の効果としては非常に重大であって、その判断を、判断能力が必ずしも十分でなく精神的にも成熟していない子供の意思のみに基づいてそういった重大な法律関係
そうしたことから、こういった家族の在り方という一般用語を用いましたが、そういったものも踏まえて、それをどこまで、民法という、家族法という、権利義務を伴う法律関係に投影するかということに関しましては、慎重に検討する必要があるというのが私の考えでございます。
そういった様々な親子関係がある中で、済みません、ただいまのはちょっと言い過ぎましたが、それを法律上どうするかということになると、特別養子においては、これまで、昭和六十二年、施行は六十三年の一月でございますけれども、これまで三十年間運用されてきた特別養子縁組の法律関係、これを喫緊の課題について、より利用を促進するというところで改正案を出しているところでございます。
それが法律上当然に親子であるという法律関係から導かれるというところは終了すると。 他方で、成年後、実親と交流する道は残されているわけでございまして、例えば出自を知る手段というのは残しておるということでございます。また、その扶養を実親が困窮しているということで任意にするということは、これは例えば契約等で自らの意思で行うことまでは妨げられていないところでございます。
このような期間制限が設けられましたのは、不法行為をめぐる権利関係が長期にわたって確定しなければ、この間に証拠が散逸することなどによって債務者にとって反証が困難になるなどの問題が生ずることから、被害者の認識にかかわらず、一定の期間の経過によって不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅することとして法律関係を早期に確定させるためであるものと考えられております。
○串田委員 ケース・バイ・ケースとしていつも毎回聞くんですが、しかし、離縁になると、法律は、実父母との法律関係を回復するとなっているんですよ。回復するということは、来るわけですよ、自分のところに。自分のところに戻るというようなことの中で、ケース・バイ・ケースと言っている場合じゃないんじゃないですか。法律的には戻ると書かれているんですから。
そして、この特別養子制度というのは、実の親との関係も切り、祖父、祖母の関係も切り、兄弟姉妹との法律関係も切るわけですから、子供がどういう思いであるのかというのを、諸外国はだから、同意として求めているわけですよね。なぜ子供の意向というものを日本は尊重しないんですか。
○串田委員 時間になりましたが、子供を連れ去られた親は、子にも面会もできない中で法律関係も終了させられてしまうというような制度であるということを、私は反対させていただいて、この質疑は終わりにします。 ありがとうございました。
私は、この法律の建前からいけば、法律関係者から聞いたんですけれども、この法律からいけば、植栽ができないと言っておる採取権者がもしかいるとすれば、それを選定から外すと、公募はしたんだけれども選定を外すということは法律上できないのではないかと。ですから、何か提訴されたりしたら、それを拒否することができないのではないかと。これについて御答弁ください。
一つわかりやすい例で申し上げると、証拠とか情報収集の手続の中で、そういう証拠とか情報収集がちゃんと紛争の中で出てくるという制度になっているのか、また、それらがデジタル化されているかという問題、判例も含めてですけれども、これは、今まさにビッグデータ、AIの時代ですので、そういう法律関係情報、紛争関係情報がデータになっているかなっていないかで、その後の発展といいますか、大きく影響するわけでございます。
めておるんですが、それに準ずる立場ということで、特定活動、配偶者などとしての準ずる活動をするということで認めるということでございますが、やはりそれにおいて、その身分関係が継続しているかどうかについては、特に終期ですね、いつその関係が終わったのかということについて、片方が日本人の配偶者で、日本人である場合に、日本法の下では、まあ日本法が適用されるわけですが、いつ終わったのかということが、これは実は、それが法律関係
しかしながら、同性婚というものが認められていない我が国においてその関係を解消するとの意思表示がなされた場合に、そもそもそれを安定的な身分関係として保護できるという法律関係がないものでございますから、したがって特定活動として認めていないという、法律的なこういった論理になろうかというふうに考えます。
○国務大臣(山下貴司君) 我が国において、その関係の解消について、始期も終期も我が国における法律関係においては定めがない、それは先ほど法律婚との違いについて御説明申し上げましたが、そういったことから、我が国におけるその関係の解消等について法律上の定めがないということで、我が国における法律関係においては、これは確定した身分関係として取り扱えないということであります。
また、法律関係を考えてみましても、例えば事業承継税制の拡充前に総株式数の三分の二を上回る非上場株式等が贈与された場合は、その上回る部分については贈与税をお支払いいただいていたところでございますけれども、贈与税を支払って贈与した非上場株式等につきましては、既に完結した法律関係を後から変えるというような措置を講ずることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
是非そういう視点も持って法律関係の人材の育成をお願いしたいと、そのことを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○山下国務大臣 まず、今の御指摘の事例については、やはり、個別具体的な事情によって適用される法律関係がこれは変わってくるんだろうということで、一概にはお答えできないということで、どうか御理解賜りたいというふうに考えております。
この和解が成立した案件については、様々な法律関係についてしっかりとした説明をした上で、両当事者納得をしていただき、合意に至っていると考えております。