1997-03-18 第140回国会 衆議院 法務委員会 第4号
法務省のいわゆる法律要綱の中にもきちっと書かれているのですね。法務省の言うとおりのことをこちらが書いて出したのが、法務省が今度答弁できないというのがちょっとわからないのでございますが、遠慮は要らないんじゃないでしょうか。 法務省はそのことのために法制審議会にかけたのでしょう。法制審議会はそれをもとにして答申したのでしょう。法制審議会をもとにして法律要綱というのをおつくりになったんじゃないですか。
法務省のいわゆる法律要綱の中にもきちっと書かれているのですね。法務省の言うとおりのことをこちらが書いて出したのが、法務省が今度答弁できないというのがちょっとわからないのでございますが、遠慮は要らないんじゃないでしょうか。 法務省はそのことのために法制審議会にかけたのでしょう。法制審議会はそれをもとにして答申したのでしょう。法制審議会をもとにして法律要綱というのをおつくりになったんじゃないですか。
最後に、夫婦別姓の民法改正、私ら提出したのでございますが、これは、法務省が私たちに教えてくれました、いわゆる法律要綱に基づきまして私たちも夫婦別姓の法律案を出したわけであります。一点だけでいいですが、この一点について、こういう法律はできると困ると言うのか、あるいは、いや、ぜひひとつ成立をさせてくれ、こういうことなのか。これ、ひとつ大臣、御答弁いただけますか。
その間、中間試案等を公表して、各方面の意見を聞きながら審議が進められてまいりましたが、同部会におきましては、本年一月十六日、それまでの審議の結果に基づきまして、民法の一部を改正する法律要綱案を部会の案として決定いたしました。
昭和六十一年五月の商法・有限会社法改正試案並びに本年三月の商法等の一部を改正する法律要綱を大きく変更した内容となっておりますけれども、今回提案されております最低資本金についての根拠について見解を示されたいと思います。これが第一点です。
そしてその中に、今まで政府がやった交付公債は遺族にしてもその他にしても全部均等償還ですけれども、不均等償還の法律要綱も入れ、また政府が財政事情によっては繰り延べができる規定も置いて、国の財政事情等も十分勘案しながら、これが最良の案だと思って私が提示したことがあります。
十三条というのは、これは法律要綱で拝見をしたのですが、適切に飼養管理できる施設に収容、あるいは教育や識別の目的に使うところに譲渡というふうなことしか述べられていないのですね。そうじゃないですか。あれは古いやつですか。
その日弁連の現時点での考え方、かなり法律要綱に近いものが出されているわけでありますけれども、そういうものについて法務省としては、これにかかわって今お話のようにいろいろな協議をしてこられたと思いますが、この方向性についてどういうふうに考えておられるわけでしょうか。
でありますから、私としては、詰まったものの中で、さらにプラスみずから考えて、臨調の答申を最大限尊重して前広にやってみてくれというのが、この間つくった、先生いまおっしゃった法律要綱であります。二十四日に行管に提出したのであります。 細かいことにつきましては、関係局長から答弁させます。
これは検討中なら検討中の法律要綱の件名の中に入れておくべきです。入っていないということは検討してないということにも形式上言えるのではないかとすら私は言わざるを得ません。私は、院法改正に対して大蔵省は批判的な御意見が強いようでございますけれども、この際改めて大臣に院法改正に対するお考えをお伺いしたい。
これは一昨日、参考人でいらっしゃったお二人の先生にお聞きいたしましたら、試案にありました記載事項の注記が法律要綱で落ちているという形になっているのはディスクロージャーに対して非常に後退している、試案に対してのことでございますが、そういう判断をされているようであります。
これが法律要綱の中では落とされた、削除されたという形です。ただ、省令にゆだねるということについては、これは試案と変わりなく残っているわけですが。
なに二千四百全部やらなければ法律要綱ができないというのは、これはおくれをやっぱり合理化することにしかならぬと、そうも私は考えざるを得ない。二千四百これから全部やって、夏までにやるというこの考え方ですね。何で五十数棟で足りなかったら百ぐらいでできないのか。
こういうふうな法律要綱をごらんになって、先生の御感想といいますか、御批評でも結構なんですが、そういう点を少し聞かせていただけたらと思うのです。
そこで私は、いまのこの要綱が、きのうですか閣議で決定をされておりますけれども、雇用の問題については確かに、労働省と一応協議をするという体裁の法律要綱になっておりますけれども、私は、この法案に対してはもう一歩突っ込んだ、労働者のいわば同意というものを条件として求めていく、こういうことが必要ではないかと思うわけであります。
さらに、藤田長官は、沖繩県の法律要綱を具体化した、わが党と社会、公明三党提案の地籍明確化法案にある地籍確定への行政介入は憲法違反であるなどと言っております。しかし、これは一九七二年、当時の総理府総務長官や経済企画庁長官が、「一義的に行政裁定を行う第三者機関が必要だ」として、特別立法の検討を明言した政府みずからの約束をもなし崩し的に葬り去ろうとする沖繩県民に対する許しがたい敵対行為であります。
(拍手) 自民、民社、新自由クラブ三党が共同して提案した修正案は、境界不明地域における地籍確定を求める沖繩県民の要求にこたえたかのごとく言っていますが、沖繩県当局が長年にわたる経験を土台にしてまとめた法律要綱を具体化して、わが党、社会、公明三党が共同して提出した地籍明確化法案にはほど遠い内容であります。
この一部改正する法律要綱の四の一の、そのページの終わりから三行目を読んでみてください。
○藤田国務大臣 事務当局におきましては、県の方と、県提案の法律要綱につきましては連絡はやっておりますが、おっしゃいました県知事さんとは私、まだやっておりませんので、これに関しましては、事務当局の煮詰まりぐあいを見まして、時期を見まして話し合いもしてみたい、かように思います。
それから、ただいまおっしゃいました沖繩県の方の法律要綱、これは確かにいただきまして検討もいたしました。いたしましたけれども、どうも基本的になじめない点があるわけであります。と申し上げますのは、この前も答弁で申し上げましたけれども、その中の大部分がいま基地用地としてあるわけでございます。百二十平方キロでございますか。
社会党と公明、民社三党でそういうものをやろうじゃないか、こういって具体的な法律要綱にして、条文にして国会に出している。それを真剣に検討しようともしない。これで一体日本の国債発行の赤字財政が本当に解決できますか、こんな姿勢で。本当に国を憂えているのですか。私は、自分の地位だけ、自分の立場だけ守れればいいという安易な気持ちがまだ充満しているような気がしてならない。
それは政府の法律要綱にある値上げで私は聞いているわけです。単なる見通しではない。ですから、これは早急に出していただきたい。 続いて質問いたします。 そこで、いまの問題に関連して質問したいのですけれども、厚生年金を今度一・八%上げるわけです。一体、なぜいま厚生年金をこんなにお上げになるのか。そして、政府の出された資料によりますと、厚生年金の昭和八十五年における積立金額が実に三百四十三兆になる。
私の党の発表している法律要綱でも過失犯は除外しなかったという点を、ぜひ検討していただきたいと思います。 それから、殺人とか重傷害について手段を限定しているわけではないという説明がありました。そういう立場で検討されているのなら結構です。さまざまな犯罪手段があるわけで、これを特定の類型だけに限定するというのは妥当性がないというふうに考えます。 次の問題です。
○横山委員 先般、新聞のスクープのようでありますが、「犯罪による被害についての補償に関する法律要綱案」、これが新聞に大々的に掲載をされました。