1996-05-15 第136回国会 衆議院 法務委員会 第8号
ところが、本日いろいろ議論になりました文書提出義務や文書提出命令に関する意見の趣旨記載の規定については、これは改正法の二百二十条四号ロ等でありますが、平成七年十二月一日の法制審議会民事訴訟法部会小委員会において初めて、本改正規定の基礎となった要綱案第六次案として具体的に示されたものであります。
ところが、本日いろいろ議論になりました文書提出義務や文書提出命令に関する意見の趣旨記載の規定については、これは改正法の二百二十条四号ロ等でありますが、平成七年十二月一日の法制審議会民事訴訟法部会小委員会において初めて、本改正規定の基礎となった要綱案第六次案として具体的に示されたものであります。
○政府委員(原田明夫君) ただいま御指摘の九月二十九日付の閣議決定による一般の審議会と申しますのは、先ほどお答え申し上げました七つの審議会のうち三つでございまして、それは法制審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会の三つでございます。
○政府委員(原田明夫君) 法務省における審議会につきましては、中央更生保護審査会、それから法制審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会、副検事選考審査会、検察官特別考試審査会及び公証人審査会でございます。
御指摘のように、現在法制審議会民事訴訟法部会におきましては民事訴訟法のまさに全面的な見直し作業を進めているわけでございますが、その中の一つの問題としてこういうような問題についての議論もされている状況でございます。この民事訴訟手続の全面改正作業は、私どもは平成七年あるいは八年には結論を出したいということで今作業を進めているところでございます。
これにつきましては、いずれにつきましても賛否両論が寄せられたところでございまして、法制審議会民事訴訟法部会では現在この問題につきましても引き続き慎重に審議を行っているところでございます。
現在、法制審議会民事訴訟法部会では民事訴訟手続の全面見直しの作業を行っているわけでござ いますが、この作業におきまして、保護に値する秘密の訴訟手続上の保護についても審議を進めております。
法制審議会民事訴訟法部会では、平成二年の七月から民事訴訟手続の見直し作業を続けておりますけれども、ただいま申し上げましたような指摘があることを踏まえまして、証拠収集手続の充実強化の立法的方策につきましても審議を進めているところでございます。
この改正試案をつくりまして、さらにこれを一般に公表いたしまして、各界からの意見を聞く、その意見を踏まえて、さらに最終案を作成するというのが法制審議会民事訴訟法部会の今後の作業日程ということになろうかと思います。
「民事訴訟手続に関する検討事項」ということが法制審において検討されておるわけですが、これは法制審議会民事訴訟法部会が平成二年七月十三日の第二十六回会議において、民事訴訟法手続の見直しを審議事項とすることを決定したというところから始まっていると思います。
この点に関しましては、法制審議会の民事訴訟手続の見直しの審議の中におきます検討事項の一つとしてそういった考え方、問題点も指摘して御意見を伺っているところでございますので、そういった問題点の指摘に対する各方面の御意見、それを踏まえた法制審議会民事訴訟法部会の審議の経過というものを見守りながら考えてまいりたいと思っております。
訴訟費用の確定手続については、まことに御指摘のような問題が実はあるわけでございまして、先ほど来問題となっております法制審議会民事訴訟法部会におきます民事訴訟手続法の全面改正作業の「検討事項」におきましても、その第九条におきまして「訴訟費用」という項を独立に立てまして、例えば訴訟費用の裁判のあり方、先ほど先生は判決の主文の中ではっきりしたものは書いたらいいじゃないかという御意見でございましたけれども、
○政府委員(藤井正雄君) 法制審議会での審議の過程の中で問題とされた点についてのお尋ねかと思いますけれども、昭和五十八年から法制審議会民事訴訟法部会で仮差押え、仮処分制度の改正についての審議を行うということを決定いたしまして、それから民事局で試案を公表し、意見を求め、そして昭和六十三年十二月に要綱案にまとめ上げたわけでございますが、これは裁判所における手続でございますので、一番関係の深いのは裁判所と
私は、現在弁護士をいたしておりますが、長年民事訴訟を研究してまいりました者といたしまして、また、この民事保全法案の検討と取りまとめをしてまいりました法制審議会民事訴訟法部会の部会長としての立場から、この法案の意味するところについて申し述べたいと存じます。
私は、日弁連の推薦によりまして、法制審議会民事訴訟法部会委員として、本法案の立案段階での審議に参画してまいりました。また、それと並行して、日弁連の司法制度調査会及び私の所属しております大阪弁護士会の司法委員会におきまして、法制審の毎回の審議事項につきあらかじめ討議を行い、その結果を法制審での審議に反映させるよう努めてまいりました。
しかしながら、仮差押え、仮処分は、これは確かに形式的には発令手続とその執行手続とに分かれるわけでありますけれども、これは非常に密接な関係がございまして、両者相まって債務者や利害関係人に効力を及ぼすものでありますので、双方の手続を同一の法律で統一して定めるのが相当だという考え方が強うございまして、そういう関係から、当時民事訴訟法の中に残りました仮差押え、仮処分の発令手続について改めて昭和五十八年以降、法制審議会民事訴訟法部会
○政府委員(中島一郎君) まず、審議の経過でございますけれども、昨年の九月十六日に法制審議会民事訴訟法部会における検討事項メモというものができております。それを日弁連にもお届けをいたしまして、この次はこういった事項を検討するということにしてはどうかというような御連絡をいたしております。
たとえば検察官特別考試審査会、副検事選考審査会、それから公証人審査会、こういうような機関と法制審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会というものとの性格が違いがあるのではなかろうかと考えるわけです。 といいますのは、検察官特別考試とか副検事選考審査会というものは部内の職員を試験をいたしまして副検事に任命するための、言うなれば試験機関。検察官特別考試も同様でございます。
その話がつかないさなかに、まさに昭和四十五年の十二月二十五日ごろに、突如として法務省の民事局参事官室から、民事訴訟法等の一部を改正する法律案が提示され、また四十六年の一月二十五日に、法務省がこの法律案を法制審議会民事訴訟法部会に付議したということを初めて日弁連が知った、こういうことになっておるようでございます。
民事訴訟法の全般的な改正につきましては、法制審議会民事訴訟部会に諮問されまして、民事訴訟部会においていろいろ案を考えているわけでありますが、その中で一番やはり問題になりましたのが上告制度であります。
この訴訟物の価額の引上げにつきましては、先ほど申し上げました法制審議会民事訴訟法部会審議経過中間報告書にあります改正要綱の第五に掲げてある通りであります。この点につきましては、各方面ほとんど異論がなかつたのでありますが、これを十万円にするか二十万円にするかにつきましては、相当議論があつたのであります。